テーマ:政治について(20038)
カテゴリ:ー 憲法随想 ー
日本国憲法第22条は、
「居住・職業・国籍」の自由を保障している。 だから、 日本に不服があるなら、離脱すればいいのである。 ま、それは極論であるが... 居住の自由となると、逆手に取られている。 そもそもは、 公権力が、転居を禁ずるようなことを、指している。 それが、 転居したくなるような状況を、国は、やってはならない。 そういうことに、なってしまっているようだ。 過疎になってしまったら、転居すればいいのである。 近隣関係が壊れるなら、まとめて、転居すればいい。 10地区も、まとめれば、過疎は緩和される。 だから、平成大合併をやった、というのは当たらない。 居を変えて、人間を集中させねばならない。 しかし、 これを、国が強制すると、憲法違反となる。 但し、 「公共の利益」という錦の御旗を掲げる事は出来る。 ダムで村が移転させられた事態が生じたのだから。 借金精算も「公共の福祉」の一つであろう。 人口集中だけで終われば、 過疎は緩和されるが、高齢化問題は緩和されない。 しかし、 5人の老人では、コンビニも作れないが 50人いれば、ミニコンビニなら作れる。 老人の生活パターンは固定化しているので、 成り立ちやすいのである。 今、 東京に人口が集中しているのは、経済問題であるが 人口が集中する事で、文明化と効率化が実現する。 どちらの居住を選択するかは、個人の「自由」である。 救急車が30分でこない村に住むのも、 5分で来る都会に住むのも。 もっとも、 都会では5分で来るが、病院に入るのは1時間後。 田舎では30分もかかって来るが、30分後には入院。 今や、そんな雰囲気になっているとも。 要するに、 さまざまな地域があっていいのであって、 自分にあった地域を選択すればいいのである。 その為には、どんな地域なのかが、 十二分に情報公開されていなければならない。 もちろん、 最低限のことは、国が保証するのはいうまでもない。 小学生が一人であっても、義務教育は国が行う。 但し、自治体やNPOが代行する自由はあるべき。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2022.11.22 06:39:31
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