カテゴリ:目標百歳
失業した時、生活の支えとなるのが雇用保険の失業給付。 雇用保険料として毎月給料から0.4%支払って来たわけですから、本制度を有効に利用しましょう。 離職から1年を過ぎるともらえないので申請遅れないよう注意してください。 下記HPで給付額を計算できますので参考にしてください。 http://www.situho.com/mt/archives/2006/04/post_50.html
1.受給資格: ・再就職の意思と能力がある人。しばらく休養する場合はもらえない。 ・雇用保険料を支払っていた期間が離職日以前の2年間に12ヶ月以上、 ・倒産や解雇で離職を余儀なくされた場合は、離職日以前の1年間に6ヶ月以上 2.給付額: ・自己都合退職の場合(定年退職、懲戒解雇も含む)、退職前6ヶ月間の賃金(日額)の45%~80%(賃金の低い人ほど高い率) ・会社都合退職(倒産、解雇など)の場合は受給期間が1.5~2.0倍に延長される 3.給付期間: ・自己都合退職の場合、年齢に関係なく、加入期間により90日から最大150日まで 加入期間1年未満・・・・・給付なし 加入期間1~10年未満・・・90日 加入期間10~20年未満・・・120日 加入期間20年以上・・・・・150日 ・会社都合退職の場合は年齢と加入期間により90日から最大330日まで ・就職困難者の場合(障害者など)年齢と加入期間により150日から最大360日 ・ 日雇いで雇用される方は印紙保険料の納付日数により13日から最大17日 4.定年退職者の注意点: ・60歳から64歳の退職者は失業給付を受けると年金減額される場合もあるのでよく調べて決める(65以上退職は一時金で失業給付を受給するので年金額に影響はない)。 ・60歳以上の定年退職者がしばらく休養し再就職意思がない場合、例外的に受給期間を1年から最大1年延長することが可能で、退職の翌日から2ヶ月以内に延長申請をすること。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Apr 25, 2012 11:16:35 AM
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