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金融ポリスの日記 [全12件]
「野村」損害賠償支払い命令の陰にある 大学デリバティブ取引の「理解不足」 J-CASTニュース 2月25日(土)17時52分配信 デリバティブ(金融派生商品)取引の途中解約で不当に高額な解約金を支払わされたとして、 大阪産業大学(以下、大産大)が野村証券に約12億8000万円の損害賠償を求めた 訴訟の判決で、大阪地方裁判所が野村証券に約2億5000万円の支払いを命じた。 判決理由は、勧誘の際に為替レートなどによっては解約料が膨らむケースがあることを、 野村証券が十分に説明しなかったという、説明義務違反を認定したものだ。 ■解約料は損失額よりも高い約11億6000万円 大阪産業大学がデリバティブ取引に手を出したのは2008年。 判決によると、野村証券大阪支店から勧誘を受けて、契約を結んだ。 当時、私立大学が通貨スワップなどのデリバティブ取引などによる資産運用で 多額の損失を被るケースはめずらしくなかった。 駒澤大学が07年11月にデリバティブ取引の失敗で154億円もの損失を計上、 理事長が解任される事態に至ったのは記憶に新しい。 米サブプライムローン問題の発覚で急激に円高が進行したことや、 それによる株価の下落など、運用環境が悪化したときだっただけに、 慶応大学や早稲田大学、明治大学など、大学は軒並み資産運用に失敗。 大産大も例外ではなかったというわけだ。 大産大が契約したデリバティブ取引は、 外貨と円のキャッシュフローを交換する通貨スワップ取引で、期間は10年。 外貨が契約時の為替レートよりも円安であれば、大学側がキャッシュを受け取る。 半面、契約時の為替レートより円高になるほど支払額(損失)が膨らんでいく仕組み。 そこに、さらにレバレッジ(手持ちの資金より多い金額を動かせる投資倍率)を 組み込んでいたとされる、かなりリスクの高い取引だったようだ。 その一方、大産大の資産運用の相次ぐ失敗が問題視されたことで 文部科学省は09年1月に、資産運用をよりリスクの少ないものに変更するよう促した。 それにより大産大では09年3月に約11億6000万円の解約料を支払って、契約を解除した。 取引で発生した損失は328万円だった。 ■外資系証券マン「解約料が10億円下らないことは推測できる」 大阪地裁は判決で、 「勧誘の際に、為替レートなどによっては解約料が10億円を上回る可能性がある と説明していれば、大学側は契約しなかった」と指摘し、 野村証券の説明義務違反を認定した。損害額は、解約料と取引による損失の合計だ。 ただ、賠償額の算定では、 「以前から為替変動リスクのある金融取引で多額の資産運用をしていた」として、 大学側にも8割の過失を認めている。 ある外資系証券会社に勤務する証券マンは、 「違約金や契約期間(10年)のことを考えると、 (契約後)しばらくして解約したとしても10億円を下らないことは、 デリバティブ取引をしようという人は推測できる」と、野村証券をかばう。 金融商品取引法では、投資商品のメリットやデメリット、 資産運用者のリスク許容度などを考慮して説明するよう定めている。 今回の大産大の一件は、 大学側の運用担当者が理解しないまま鵜呑(うの)みにしてしまったことや、 チェック機能を果たすはずの理事会も知識不足だったことに、付け込まれた ということらしい。
デリバティブで賠償命令=野村証券に2億5000万円-大阪地裁 大阪産業大(大阪府大東市)がデリバティブ(金融派生商品)取引をめぐり、 野村証券に約12億8000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、 大阪地裁は24日、同社に約2億5000万円の支払いを命じた。 森純子裁判長は、大学側が中途解約で支払った約11億6000万円の解約手数料について 「同社の勧誘時の説明が極めて不十分だった」として全額を損害と認定。 一方、大学は他にも仕組み債など多額の資産運用を行いリスクは理解していたと指摘し、 8割は自己過失に当たるとして賠償額から差し引いた。 (2012/02/24-17:22) スワップの損失は取引で発生した損失は328万円だったようだが、 想定元本が大きいため債務不履行に伴う解約料が約11億6000万円だったらしい。 デリバティブ運用から撤退するための解約とのことだが、 契約満了期間を合わせてポジションを相殺するスワップは組めなかったのだろうか?
ウォール・ストリート・ジャーナル 2月27日(月)10時2分配信 年金専門誌が09年に「日本版マドフ」と警告 AIJ運用資産消失問題 運用していた企業年金資産の大半を消失させた投資顧問会社、AIJ投資顧問について、 格付投資情報センター(R&I)が2009年に発行したニュースレターの中で 米国の巨額金融詐欺事件になぞらえて、日本のマドフ事件になりかねない と警告していたことがわかった。 日本の金融当局は24日、AIJが運用する年金資産1830億円の大半が消失しているとして、 同社に業務停止命令を出した。 R&Iは2009年の顧客向けニュースレターの中で、市場が落ち込んでいるにもかかわらず、 AIJの運用利回りは不自然に安定していると警告した。 ニュースレター「年金情報」編集長の永森秀和氏は、 ニュースレターでは名指しこそしなかったものの、 ほとんどの年金専門家にとってはAIJだとわかるような書き方だったと述べた。 R&Iがニュースレターで警告する1年前に、 R&Iが実施した年金基金の顧客満足度調査ではAIJが1位となった。 投資業界に詳しい複数の銀行関係者によると、 AIJが常に高収益を上げていることは大手の資産運用会社の間で知られていたという。 「年金情報」の永森氏はウォール・ストリート・ジャーナルとのインタビューで、 R&IがAIJについて懸念を抱いたのは、同社の運用利回りが市況がどのような状況でも 10年にわたって平均リターンを上回っていると年金基金の顧客から聞いてからだった と述べた。永森氏は日本の金融当局者ともこの懸念について議論したと述べた。 永森氏によると、複数の年金基金の顧客がR&Iに示した報告書では、 AIJは運用する3つのファンドが2009年から2011にかけておよそ5%から10%の 年間利回りを達成したと主張していたという。 永森氏は、日本の投資運用会社のうち3年連続でプラスの収益を上げていたところは ほとんどなかったと述べた。 投資運用業界内部ではAIJについて疑問の声が上がっており、 怪しいところがあるとの見方が出ていたことから、 警告を発する必要があると感じたと永森氏は話している。 あまり知られていなかった投資顧問会社で今回、多額の運用資産消失問題が起きたことは、 日本の金融監督状況の実態を浮き彫りにしている。 金融庁は24日、AIJ投資顧問の年金運用資産1830億円の「大半」が消失した件について 調査中であるとした。消失したと思われる正確な金額やAIJの顧客数、 さらに不正行為の疑いがあるのかなどは発表されておらず、詳細は明らかにされていない。 しかし、AIJが不正行為をしていたとすれば、 少なくとも日本の監督機関がそれを察知していた可能性はかなり低いと言える。 金融庁によれば、AIJのような資産運用会社は1年に1回、 規制当局に業務報告を提出することが義務付けられている。 規制当局が問題の可能性があると判断した場合は聞き取り調査を行うことができる。 一方、自発的に自社の業務を監査する資産運用会社もある(AIJではない)。 疑わしい業務活動を行っている企業があったとしても、 証券取引等監視委員会の年次監査に引っかかる企業はかなり運が悪いと言わねばなるまい。 2011年3月期の1年間で監査を受けた投資運用会社は15社だ。 つまり、国内投資運用会社合計299社のうち、 監査を受けたのは20社に1社という計算になる。 金融庁はAIJと同様の資産運用業務を行う投資顧問会社263社を 一斉調査することを発表した。 日本経済新聞によると、AIJは長年にわたって、 累積利回りの実績は240%などと顧客に虚偽の情報を提供してきた疑いがある。 今回の件は日本の金融業界を監督する規制当局にとってかなり憂鬱な話だ。 AIJの年金資金消失が発覚するほんの数カ月前には、 オリンパスが13年間にわたって約1200億円以上の損失を隠してきたことを認めたばかりだ。 金に染まってしまった野村證券OBのモラルは消えてしまったのでしょうか?
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東京高裁平成23年10月19日判決 ■判 決: 東京高裁平成23年10月19日判決 ●商 品: 仕組債(株価連動債) ●業 者: その他(三菱UFJメリルリンチPB証券) ●違法要素: 説明義務違反 ●認容金額: 948万7634円 ●過失相殺: 7割 ●掲 載 誌: セレクト41掲載予定 続きを読む 三菱UFJメリルリンチPB証券に関しては、仕組み債の購入の勧誘に関して、 顧客からのクレームの際に証券側は否定したようですが、銀行は肯定も否定もせず、 (一部の?)三菱東京UFJ銀行の支店長が違法勧誘していた疑いがあります。
■判 決: 大阪地裁平成23年10月12日判決 ●商 品: デリバティブ取引(通貨オプション) ●業 者: 日興コーディアル証券(判決時の商号・SMBC日興証券) ●違法要素: 説明義務違反 ●認容金額: 2517万5280円 ●過失相殺: 7割 ●掲 載 誌: セレクト41掲載予定 続きを読む
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