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むうみんの脳内妄想

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鳥取県人権救済手続条例

鳥取県人権救済手続条例

目次
第1章総則(第1条-第3条)
第2章人権救済推進委員会(第4条-第15 条)
第3章人権救済手続(第16 条-第26 条)
第4章適用上の配慮(第27 条-第31 条)
附則

第1章総則

(目的)
第1条
この条例は、人権の侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防に関する措置を講ずることにより、人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条
この条例において「人権侵害」とは、不当な差別、虐待、悪質なひぼう又は中傷その他の人権を侵害する行為をいう。

2 この条例において「虐待」とは、身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行、心理的外傷を与える言動若しくは性的いやがらせをし、又は養育若しくは介護を著しく怠り、若しくは放棄することをいう。

3 この条例において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。

4 この条例において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。

5 この条例において「障害」とは、継続的に日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。

6 この条例において「疾病」とは、その発症により日常生活又は社会生活が制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。

(人権侵害の禁止)
第3条
何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。

(1) 人種等を理由として行う不当な差別的取扱い又は差別的言動

(2) 特定の者に対して行う虐待

(3) 特定の者に対し、その者の意に反して行う性的な言動又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与える行為

(4) 特定の者に対し、その者をひぼうし、中傷し、又はその者の名誉若しくは社会的信用を低下させる目的で、その者に関する私的な事柄、肖像その他の情報を流布し、又は公然とする行為

(5) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を公然と摘示する行為

(6) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをする意思を公然と表示する行為
第2章人権救済推進委員会

(設置)
第4条
第1条に規定する目的を達成するため人権救済推進委員会以下委員会」という。)を設置する。

(委員会の職務)
第5条
委員会は、人権侵害による被害の救済及び予防に関する職務を行う。

(組織)
第6条
委員会は、委員3人以上5人以下をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

6 委員は、独立してその職務を行う。

(任命)
第7条
委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見及び豊かな経験を有する者のうちから、議会の同意を得て知事が任命する。

2 前項の任命に当たっては、男女いずれの数も1名以上となるよう努めるものとする。

(任期)
第8条
委員の任期は2年とし、再任されることができる。

2 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(身分保障)
第9条
委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、在任中その意に反して解任されない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 委員会により、心身の故障のため職務の遂行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

(解任)
第10条
知事は、委員が前条第1号に該当するときは、その委員を解任しなければならない。

2 知事は、委員が前条第2号に該当するときは、議会の同意を得てその委員を解任することができる。

(委員の責務)
第11条
委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

2 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

(委員会の会議)
第12条
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員(委員長が、心身の故障のため職務を遂行することができないと認めた委員を除く)全員の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決する。

4 委員会は、必要があると認めるときは、事案の当事者その他の関係者、学識経験者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 人権侵害による被害を救済し、又は予防するため緊急の必要がある場合において、会議を招集するいとまがないとき、又は招集してもこれを開くことができないときは、委員は、他の委員の意見を求め、過半数の意見をもって議事を決することができる。ただし、他の委員の意見を求めることができないときは、委員の一人が委員会の議事を決することができる。

6 前項の規定により委員会の議事を決した委員は、その執った措置について次の会議において委員会に報告しなければならない。

(委員の除斥)
第13条
委員は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。

(1) 委員又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事案の当事者であるとき。

(2) 委員が、事案の当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。

(3) 委員又はその配偶者若しくは二親等内の血族が、その従事する業務について事案の当事者と直接の利害関係があるとき。

2 前項に規定する除斥の原因があるときは、委員会は、職権又は申立てにより、除斥の決定をする。

3 除斥の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで当該事案に係る職務の執行を停止しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(報告)
第14条
委員会は、第21 条若しくは第23 条第1項の規定による措置を講じたとき、又は同条第3項の規定による公表を行ったときは、当該措置又は公表の内容を、知事を経由してその日以降の最初の議会に報告しなければならない。

2 委員会は、毎年度、この条例に基づく事務の処理状況について報告書を作成し、知事を経由して議会に提出しなければならない。

3 前項の報告書には、第23条第1項の規定により行った県の機関に対する勧告について、その具体的内容を明記するものとする。

(事務局)
第15条
委員会に事務局を置く。

2 事務局に専門相談員その他の職員(以下「事務局の職員」という。)を置く。

3 第11条及び第13条の規定は、次条第2項の規定により同条第1項の相談を行う事務局の職員(非常勤の職員に限る。以下この項において同じ。)及び第18条第4項の規定により同項の調査を行う事務局の職員について準用する。

4 第11条(第2項を除く。)及び第13条の規定は、次条第2項の規定により同条第1項の相談を行う事務局の職員(非常勤の職員を除く。以下この項において同じ。)及び第18条第4項の規定により同項の調査を行う事務局の職員について準用する。

第3章人権救済手続

(相談)
第16条
委員会は、人権侵害に関する問題について、相談に応ずるものとする。

2 委員会は、委員又は事務局の職員に前項の相談を行わせることができる。

(救済の申立て等)
第17条
何人も、本人が人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、委員会に対し救済又は予防の申立てをすることができる。

2 何人も、本人以外の者が人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれがあることを知ったときは、委員会に対しその事実を通報することができる。

3 第1項の申立て又は前項の通報(以下「申立て又は通報」という。)は、当該申立て又は通報に係る事案が次のいずれかに該当する場合は、行うことができない。

(1) 裁判所による判決、公的な仲裁機関又は調停機関による裁決等により確定した権利関係に関するものであること。

(2) 裁判所又は公的な仲裁機関若しくは調停機関において係争中の権利関係に関するものであること。

(3) 行政庁の行う処分に関するものであること。

(4) 申立て又は通報の原因となる事実のあった日(継続する行為にあっては、その終了した日)から1年を経過しているものであること。

(5) 申立て又は通報の原因となる事実が本県以外の場所で起こったものであること(事案の当事者の双方が県民である場合を除く)。

(6) 損害賠償その他金銭的補償を求めるものであること。

(7) 現に犯罪の捜査が行われているものであること。

(8) 関係者の所在が不明であるものであること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、その性質上、申立て又は通報を行うのに適当でないものとして規則で定めるものであること。

4 申立て又は通報は、文書又は口頭ですることができる。

(調査)
第18条
委員会は、前条第1項の申立てがあったときは、当該申立てに係る事案に関して必要な調査を行わなければならない。

2 委員会は、前条第2項の通報があったときは、当該通報に係る事案に関して必要な調査を行うことができる。

3 委員会は、人権侵害の被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権により調査を行うことができる。

4 委員会は、委員又は事務局の職員に調査を行わせることができる。

5 調査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(調査協力に関する責務)
第19条
委員会は、前条に規定する調査に関し、当該調査に係る事案に関係する者に対して、事情の聴取、質問、説明、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

2 前項の規定により協力の要請があったときは、当該協力の要請を受けた者は、法令で特段の定めがある場合その他正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。

3 第1項の規定により関係行政機関に対して協力の要請のあった場合で、当該協力の要請に応じることが、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他公共の安全と秩序の維持(以下「公共の安全と秩序の維持」という。)に支障を及ぼすおそれがあることにつき相当の理由があると関係行政機関の長が認めるときは、当該関係行政機関の長は当該協力の要請を拒否することができる。

4 第1項の規定による委員会の協力の要請に対して、当該人権侵害を構成する事実について事実が存在しているか否かを答えるだけで、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該関係行政機関の長は、当該事実の存否を明らかにしないで、当該協力の要請を拒否することができる。

(調査結果の通知等)
第20条
委員会は、第18条の規定により調査を行ったときは、当該調査に係る事案の当事者に対し、その調査結果の内容を通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた者は、当該調査結果の内容に対し、意見を述べることができる。

3 委員会は、前項の意見が適当であると認めたときは、再調査を行うものとする。

(救済措置)
第21条
委員会は、第18 条に規定する調査(前条第3項に規定する再調査を含む)の結果に基づき、人権侵害による被害を救済し、又は予防するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 人権侵害の被害を受け又は受けるおそれのある者及びその関係者(以下「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係公的機関、関係民間団体等の紹介、あっせんその他の援助をすること。

(2) 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為を行う者及びその関係者(以下「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。

(3) 被害者等と加害者等の関係の調整を図ること。

(4) 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。

(5) 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発すること。

(調査及び救済手続の終了等)
第22条
委員会は、調査を開始した後において、当該調査に係る事案が第17条第3項各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、調査又は救済措置を中止し、又は終了するものとする。

2 委員会は、調査を開始した後において、人権侵害による被害が確認できず、又は生ずるおそれがないことが明らかであるときは、調査又は救済措置を中止し、又は終了することができる。

3 前2項の規定により調査又は救済措置を中止し、又は終了したときは、理由を付してその旨を申立人又は通報者に通知しなければならない。ただし、通報者の所在が匿名その他の理由により分からないとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

(是正等の勧告等)
第23条
委員会は、第21条に規定する措置を講じたにもかかわらず、生命に危険が及ぶ言動、故意に公然と繰り返し行われる差別的発言、ひぼう、中傷等の重大な人権侵害が行われ、又は行われるおそれがあると認めるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 加害者等に対し当該人権侵害行為の是正又は差止めの措置を講ずるよう勧告すること。

(2) 加害者等に対し人権啓発に関する研修等への参加を勧奨すること。

2 前項第1号に掲げる勧告を受けたときは、当該加害者等は、委員会に対し、当該勧告に関して行った措置を報告しなければならない。

3 委員会は、第1項第1号に掲げる勧告を行ったにもかかわらず、当該加害者等が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

4 委員会は、第1号及び第2号に該当するときは申立人、通報者及び被害者等に、第3号に該当するときは申立人、通報者、被害者等及び加害者等に通知するものとする。ただし、通報者の所在が匿名その他の理由により分からないとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

(1) 第1項の規定により措置を講じたとき。

(2) 第2項の規定により加害者等から報告があったとき。

(3) 前項の規定により公表したとき。

(弁明の機会の付与等)
第24条
委員会は、前条第3項の規定による公表を行うときは、あらかじめ当該加害者等に対し、弁明の機会を与えなければならない。

2 弁明は、委員会が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

3 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

(弁明の機会の付与の通知等)
第25条
委員会は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合は、その日時)までに相当な期間をおいて、当該加害者等に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 公表の原因となる事実

(2) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(罰則)
第26条
第11条第2項(第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処する。

2 正当な理由なく第19条第2項に規定する調査協力を拒み、妨げ、又は忌避した者は、5万円以下の過料に処する。

第4章適用上の配慮

(人権相互の関係に対する配慮)
第27条
この条例の適用に当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分に配慮しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)
第28条
何人も、この条例の規定による措置を求める申立てをしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(報道の自由に対する配慮)
第29条
この条例の適用に当たっては、報道機関の報道又は取材の自由その他の表現の自由を最大限に尊重し、これを妨げてはならない。

(個人情報の保護)
第30条
この条例の適用に当たっては、個人情報の保護について配慮しなければならない。

(委任)
第31条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(この条例の失効)
2 この条例は、平成20年3月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失う。

(失効後の経過措置)
3 この条例の失効の日前に、第17 条第1項の規定による申立て若しくは同条第2項の規定による通報を受け、又は第18 条第3項の規定による職権による調査を行っている事案については、この条例の規定は失効の日後もなおその効力を有する。


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