332061 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

むうみんの脳内妄想

むうみんの脳内妄想

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Profile

むうみん@ぶたぢる

むうみん@ぶたぢる

Calendar

Favorite Blog

アルファパーチェス(… New! 征野三朗さん

「法然と極楽浄土展… New! 七詩さん

ひとりでは何も出来… 猫の机さん

海上自衛隊ヘリの事… 風2534さん

~アトピー奮闘日記~ YU27さん

Comments

mgrknmor@ viagra pills ka fg viagra online cheap viagra <a href…
http://buycialisky.com/@ Re:( ´,_ゝ`)プッ 大韓民国臨時政府の法統ですって(11/08) paypal viagra and cialis sitescialis 5 …
http://buycialisky.com/@ Re:中国の野望(仮題)(08/02) r20 cialiscialis wmvcialis generika int…
http://buycialisky.com/@ Re:米陸軍新司令部の座間移転、政府が受け入れの方針(08/04) cialis bestellen wodifferences between …
http://viagraessale.com/@ Re:( ´,_ゝ`)プッ 大韓民国臨時政府の法統ですって(11/08) best viagra pills in india <a href=…
http://viagraessale.com/@ Re:中国の野望(仮題)(08/02) el medico de cabecera te receta viagra…

Freepage List

2005.10.15
XML
カテゴリ:人権擁護法案ねた
鳥取県の人権救済条例に対する関心は、人権擁護法案ほど高いとはいえませんね。マスコミでも新聞以外のメディアではほとんど取り上げられていませんし。おそらく「鳥取県の条例だから自分には関係ない。少し様子をみるか。」と、高みの見物的な人が多いのでしょう。

しかし、ある日突然、あなたは鳥取県の人権委員会に出頭を求められることがあるかもしれません。鳥取県の「人権侵害救済推進及び手続に関する条例」第17条第3項第5号に、次のような文言があります。



第17条 何人も、本人が人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、委員会に対し救済又は予防の申立てをすることができる。
2 何人も、本人以外の者が人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれがあることを知ったときは、委員会に対しその事実を通報することができる。
3 第1項の申立て又は前項の通報(以下「申立て又は通報」という。)は、当該申立て又は通報に係る事案が次のいずれかに該当する場合は、行うことができない。
(1) 裁判所による判決、公的な仲裁機関又は調停機関による裁決等により確定した権利関係に関するものであること。
(2) 裁判所又は公的な仲裁機関若しくは調停機関において係争中の権利関係に関するものであること。
(3) 行政庁の行う処分の取消し、撤廃又は変更を求めるものであること。
(4) 申立て又は通報の原因となる事実のあった日(継続する行為にあっては、その終了した日)から1年を経過しているものであること(その間に申立て又は通報をしなかったことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
(5) 申立て又は通報の原因となる事実が本県以外で起こったものであること(人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれのある者が県民である場合を除く。)。
(6) 損害賠償その他金銭的補償を求めるものであること。
(7) 現に犯罪の捜査の対象となっているものであること。
(8) 関係者が不明であるものであること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、その性質上、申立て又は通報を行うのに適当でないものとして規則で定めるものであること。
4 知事は、前項第9号の規則の制定又は改廃をしたときは、これを議会に報告しなければならない。
5 申立て又は通報は、文書又は口頭ですることができる。



(5) 申立て又は通報の原因となる事実が本県以外で起こったものであること(人権侵害の被害を受け、又は受けるおそれのある者が県民である場合を除く。)。」が意味するところは、鳥取県民が人権侵害を受けたと訴えれば、県内だけでなくどこにいてもこの条例の対象となる、ということです。これには通常の言論活動だけでなく、ネット上の書き込みも含まれます。



(定義)
第2条 この条例において「人権侵害」とは、次条の規定に違反する行為をいい、行政機関による同条の規定に違反する行為を含むものとする。
2 この条例において「虐待」とは、身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行、心理的外傷を与える言動若しくは性的いやがらせをし、又は養育若しくは介護を著しく怠り、若しくは放棄することをいう。
3 この条例において「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向をいう。
4 この条例において「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位をいう。
5 この条例において「障害」とは、継続的に日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害をいう。
6 この条例において「疾病」とは、その発症により日常生活又は社会生活が制限を受ける状態となる感染症その他の疾患をいう。

(人権侵害の禁止)
第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人種等を理由として行う不当な差別的取扱い又は差別的言動
(2) 特定の者に対して行う虐待
(3) 特定の者に対し、その者の意に反して行う性的な言動又はその者の意に反して行う性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与える行為
(4) 特定の者の名誉又は社会的信用を低下させる目的で、その者を公然とひぼうし、若しくは中傷し、又はその者の私生活に関する事実、肖像その他の情報を公然と摘示する行為
(5) 人の依頼を受け、報酬を得て、特定の者が有する人種等の属性に関する情報であって、その者の権利利益を不当に侵害するおそれがあるものを収集する行為
(6) 身体の安全又は生活の平穏が害される不安を覚えさせるような方法により行われる著しく粗野又は乱暴な言動を反復する行為
(7) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を公然と摘示する行為
(8) 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをする意思を公然と表示する行為



3条(1)、(5)、(7)、(8)の各号規定により、朝鮮総連や民団、部落解放同盟に対する正当な批判は、“加害者”にその意志がなくても人権侵害として規制される可能性がありますね。(3)の規定では、石原都知事の「ババア」発言などが規制されるでしょう。(4)の規定は、政治家や公務員の汚職追求や批判を封じることになるかもしれません。

第17条第1項によれば、人権侵害の事実が無くても「おそれ」だけで人権侵害認定できます。第17条第2項によれば、人権侵害の申告を行うのは被害者以外の第3者でも可能となっています。



(調査)
第18条 委員会は、前条第1項の申立てがあったときは、当該申立てに係る事案に関して必要な調査を行わなければならない。
2 委員会は、前条第2項の通報があったときは、当該通報に係る事案に関して必要な調査を行うことができる。
3 委員会は、人権侵害の被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権により調査を行うことができる。
4 委員会は、委員又は事務局の職員に調査を行わせることができる。
5 調査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。



第18条第3項によれば、被害者や第3者の申告さえも必要なく、委員会の職権で調査を開始することができます。本家の人権擁護法案よりも酷い内容です。

そもそも個人レベルの人権侵害に関しては、刑法や民法で対応することが可能で、新たに強力な権限を持つ機関を作る必要などないんですね。裁判であればその内容は公になりますが、人権擁護委員会の調査は密室。





人気blogランキング
↑↑↑
クリックしていただけると嬉しいです






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2005.10.18 05:29:33
コメント(2) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.