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あやまま73の日記 [全27件]
10月1日から雇用保険の被保険者期間が12ヶ月ないと失業保険がもらえないって話。 『え~私、ないかもっ?!』 という方、理由如何ではもしかしたらもらえるかもしれませんよ。 こんな理由なら、相談する価値ありっ 能天気社労士の開業日記 クリックお願いします! 人気blogランキングへ
久しぶりの更新で、勝手がわからなくなってしまったわ メルマガ発行していない情報をお知らせいたします。 10月1日より雇用保険法が変わります! 失業したときにもらえる雇用保険の基本手当(俗に言う失業保険)は 雇用保険の被保険者(毎月の給与から雇用保険料を納めている人)が 失業したときに受給できますが、 その雇用保険の被保険者期間が6ヶ月あれば 失業保険を受給することができました。 (ほかにも要件あり) 10月1日以降に退職する人は 雇用保険料を納めた月が12ヶ月ないといけません。 10月1日以降に退職する人は注意が必要です。 10月1日以降に退職するならば雇用保険の被保険者期間が 12ヶ月以上あるかどうかしっかり確認しましょう。 9月30日までの退職ならば被保険者期間は6ヶ月でOKです。 退職を考えている方は注意してください。 クリックお願いします! 人気blogランキングへ
初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨 前回からの続き 職業訓練とは? 失業した人が次の就職をする際に、少しでも有利に就職ができるように、技術を身に付けたり、資格を取るための勉強をしたり、今までやってきた仕事の棚卸をしたりして、自分がどんな職業に就きたいか、どんな職種に向いているか、どんな仕事に就けるかを考えながら、失業保険を受けながら勉強ができる場です。 ブルーカラー職種だけでなく、ホワイトカラー職種の職業訓練や若年者向け、高齢者向け、管理職経験者・未経験者向け、退職者だけでなく勤労者向けの教室もあります。 失業者がこの職業訓練を受けると、失業保険を受けつつ就職に必要な知識を身につけながら、就職活動をすることができるのです。 職業訓練を受けている人たちは、ハローワークの職業訓練生担当の窓口で、就職情報をいち早く手に入れることができ、窓口の担当者とは、一般の失業者より濃密な関係を築くことができるメリットがあります。 クラスには担任が置かれ、職務経歴書の書き方や面接の練習などの就職相談をすることもできます。 これは『雇用三事業』のうちのひとつで、授業料は事業主が支払った雇用保険料でまかなわれます。 だから受講料はタダ! (勤労者のみなさんが支払っている保険料とは別に事業主さんはもっと多くの保険料を負担をしているのです) 入学は4月、7月、10月、1月が多く、その1ヶ月ほど前に試験があります。 試験内容は数学と国語の基本的な問題と面接です。 (受ける職業訓練により異なりますので、ハローワークにてご確認ください) 面接に重きを置くので、試験といってもそんなに緊張しないで大丈夫。 今までどういう仕事をしてきて、これからどのような仕事につきたいか、この職業訓練校で何を学び、何を得たいか、しっかりと目的意識を持って、それを面接で伝えましょう。 クリックお願いします! 人気blogランキングへ
初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨 ~自己都合退職でも、給付制限がかからないこともある?!~ 自己都合退職だと、失業保険がすぐもらえませんが、できるなら手当を受けながら就職活動したいですよね。 何ヶ月も無収入のまま、就職活動するのは不安です。生活が不安定になると、心に余裕がなくなってきます。で、当初の目標とする職種や企業への就職をあきらめ、生活のためだけの就職へ・・・⇒こんなはずじゃなかったと、また退職・・・⇒失業・・・(繰り返し?) そんな悪循環にならないためにも、無職の間の収入って大事です。 でも・・・ 会社辞~めた。失業保険、すぐにほしい! こんなに都合のいいことがあるのでしょうか。 あるんですよ! それは、『職業訓練を受ける』こと。 職業訓練とは・・・? また後日。 クリックお願いします! 人気blogランキングへ
初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨 「会社辞めたら失業保険(基本手当)がもらえるって言っても、どうせすぐにもらえないでしょ」 そんな話を聞いたことはありませんか? 失業保険をもらう際、すぐもらえる人ともらえない人がいます。 すぐにもらえる人というのは、会社が倒産して会社を辞めた人などです。すぐにもらえない人というのは、自己都合で会社を辞めた人です。 このすぐにもらえない期間のことを『給付制限』と呼んでいます。 一般的に、「一身上の都合で」退職願を出すと、給付制限がかかり失業後3ヶ月間は失業保険がもらえません。自己都合で会社を辞めた場合、3ヶ月間は無収入であることを覚悟しましょう。 ところで、会社都合退職だと失業保険が”すぐもらえる”と書きましたが、本当にすぐもらえるのでしょうか。 答えは「NO」です。 求職の申し込みをしたあと7日間の『待機期間』を満たさないと失業保険はもらえません。 この待機期間は、会社都合で会社を辞めても、自己都合で会社を辞めても同じように課されるのです。そして待機期間は、求職の申し込みをした日から数えられるので、求職の申し込みをしない限り、待機期間は満たせません。待機期間を満たさないと、基本手当は出ないので、会社を辞めたらすぐにハローワークへ行き、求人の申し込みをしましょう。 給付制限のある人! 給付制限がかかるは待機期間を満了してからなので、求職の申し込みが遅れると、さらに基本手当を受ける日が遅れることになりますよ。気をつけて。 会社を辞めたら、ハローワークへ急げ! クリックお願いします! 人気blogランキングへ
厚生労働省は6日、現行で給料の1.6%(労使折半)の雇用保険の保険料率を、来年度から1.4%程度に引き下げる方向で検討に入った。 最近の失業率の低下で、雇用保険の主な給付である基本手当(失業保険)の給付が減り、雇用保険の財政状況が改善してきているらしいです。 他の保険に比べて雇用保険の財源はずっとよい状況なので、少子化対策にも使われようと検討されていますね。ない袖は振れないから、あるところから持ってこようということでしょうが、その前に雇用改善に使ってほしいなと思います。 クリックお願いします! 人気blogランキングへ
初めて読む方はこちらから⇒このブログの主旨 失業の認定日には、その日前の失業していた日を確認します。 日雇いで働いたり(登録すると1日から日払いで仕事を紹介してくれる会社がありますね)、家が農家でその手伝いをしたり、独立するための準備期間やしばらく休養するときなどは、収入の有無に関わらず、失業とはみなされません。 年々、失業の認定は厳しくなってきています。求職の申し込みをした後にある『説明会』では、不正受給に関しての説明が大半を占めていることからも、不正受給する人が多いことが伺えます。 その中で、ひとつ驚いたものがありました。 ”友人の結婚式でピアノ伴奏をした” というものです。 これが、『働いた』ということになり、『失業認定申告書』にその旨を記載しなかったため、その日に基本手当を受給した人が、これは不正受給だとされたこと。 びっくりです。収入が発生しなくても、『働いた』とされることは多くあります。 こういった場合、長期で雇用される見込みがある就職(職業)だとはみなされないので、短期間のバイトのような扱いですよね。なので、この人は失業状態がまだ続いています。そして、この日に関しては、収入がないので基本手当が支給される可能性があります。きちんと申告すれば、「不正受給だ!」としてペナルティを払う必要もないし、その後の給付も続きます。 仕事だと思えないようなことも『仕事』とされたりするので、たとえ収入がなかった仕事だったとしても、疑問に思ったら申告したほうがいいでしょう。 最近では職安職員が不正受給に絡んで、逮捕されています。 (バヌアツに行った社労士さんのブログから引用 彼のブログはこちら) クリックお願いします! 人気blogランキングへ 【得する退職マニュアル付】その他、多数の限定特典付き~悪徳社長への宣戦布告 労働トラブル解決・リスク回避マニュアル 秘伝の書 今、ブームの岩盤浴が自宅でできちゃう! うつ病支援 毎日サポートメール あやまま73のもう一つのブログ⇒http://mamas-aya.ameblo.jp/ 仕事のことだけでなく、日常のくだらないぼやきもあり。 |一覧| |
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