金沢区のMさんが所有している横須賀のアパートの火災保険は、保険料が月払いで、自動継続になっています。
2月に更新して、AIUの業務に保険証券が届きました。
そして、AIUの業務から次のような問い合わせがありました。「この契約には質権設定がついているが、質権設定承認請求書が未提出となっている。手配はどのようになっていますか?」
確認したところ、Mさんが銀行からまだ取り付けていませんでした。早速、必要書類がもらえるように手配しました。
質権設定とは、保険金の受取りを金融機関に設定することです。つまり、担保物権である建物が火災にあって消滅しても、金融機関が保険金を受け取れるようにして、とりっぱぐれを防止するという仕組みです。
質権設定は、最近の新規契約では少なくなってきましたが、以前は、住宅ローンを組んで新築住宅を買うような場合、金融機関から求められることが多くありました。例えば、昔は、横浜銀行で住宅ローンを組むと、ほぼ100%が質権設定をしました。
そして、この質権設定をする場合に必要な書類が「質権設定承認請求書」です。 保険契約者と金融機関、保険会社の間で取り交わす書類です。この書類により、該当契約の保険金の受取りを金融機関に設定します。
結果として、保険証券の原本は契約者に送付されず、質権者である金融機関に送付されます。契約者には保険証券の写しが送付されます。
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