1月のご依頼は建設業及び建設業関連のみで、遺産相続や遺言作成はメール相談のみでした。
その反動か、2月は遺産相続や遺言作成のご相談やご依頼が2・3割を占めています。尤も7・8割は建設業大臣・知事許可、特定・一般建設業、新規、業種追加、更新、経営事項審査と建設業関連ですが。
ところで、相続関係のご依頼は遺産相続や遺言作成が大体半々ぐらいです(偶に相続放棄のご依頼もあります。)
ただ、実際の相続が発生した場合、100人中、公正証書遺言を作る方は7人弱だそうです。 チキンとした自筆証書遺言があって、家庭裁判所で検認を受けられる方は1.25人。
100人中92名の方は、全く遺言を作っていないか、検認が受けられないような自筆証書遺言しか存在しないとおいことでしょう。
92名中、相続人間で話合いがつけば遺産分割協議書が作成出来るのですが。お話合いがつかない場合は、調停や訴訟(裁判)になる場合もあります。
尤も、相続(主に不動産)を先送りにして次の代、更に次の代まで行ってしまい、相続人が数十人いて、遺産分割の「協議」が諸事情により出来る状況でないケースの問合せも稀にあります。
やはり、相続においては、公正証書遺言を作成しておくことが最も優れた対策だと思います。
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