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2004年09月04日
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テーマ:野球(80)
カテゴリ:カテゴリ未分類
先日、東京地方裁判所の土井裁判官は
選手会の合併差し止めの仮処分を却下した。

ただし、「選手会を労働者」としてだけは認めた
古田選手達はこの部分を大変評価しているが
専門家は大変冷ややかだ。
労働法の専門家達は最初から
「統合は経営側の決定権」という事を
どの新聞でも書いていた。
大阪地裁でならいいのでは、、という選手会とは雲泥の違いだ。

今回の判定で選手側に対して「ストにおける損害賠償請求」が
理論上は可能となった。

しかし、私は野球選手が労働組合員(一般と同じ)として
認めるられた事にある種の不安感を持った
ストライキ実施の為に労働組合という肩書が
欲しかったのだろうが(自営業者にはスト権はない)
この司法判断は今後の選手達の未来に対して
大きい影を落とすかもしれない

労働組合員言うことはストライキ権利は持つが
自営ではないという事になるからだ。
野球選手は節税の為に会社を創設することが多い
家族を社員にすれば掛かるべき高額な贈与税もいらないし、
会社なので日常生活の品、食事まで経費で落とせる

実際に地元の某有名選手の家族は八百屋で大根一本
買うにも領収書をもらうし、ドラゴンズの選手が
彼女らしい人デートしていた際にも
しっかり領収書貰っていたのもその為だろう。
一般労働者ならそんな優遇措置はない
家族、知人との食事を球団が払う事はない。
マッサージ代など診断書がある医療系だけは
認められるだろうが、、、

この司法判断を聞いて一番喜んでいるのは
選手会より税務署かも知れない
一人頭数千万円単位の税金額が確保できて
しかも、理論上は数年前から遡り、追徴課税も可能です。
家族分給与は贈与税でも課税出来ますし、、

もっとも、サラーリマン制なら給与を貰う時点で
税金は天引きかもしれないけれど、、

この事例、ありえない話しではない
なんたって、過去、国税局は節税の為に
苦心した壁のない西武ドームに建物として課税し、
裁判で争い勝訴(大抵、国側が勝つようになってます)
西武から追徴分だけで数千万円徴収した。

阪神は備品として計上したボールは違法
すなわち、固定資産と追徴課税された
このヘンは説明すると大変長くなりますが、ようするに
経費として落としにくいは建物、車などといいっしょ
という事です。無くなって破損も紛失もするのに、、

そう彼らはどんな無理難題でも通してしまうのだ
会社経営している選手達よい税理士を雇ったほういい
いきなり、、はないだろうが危険ある
一応、現状維持としても、「制限」をつける可能性はある。
社員数、経費を認めない等で、、
最近では退職金の優遇特別措置を廃止するといってますから
契約金も一時所得課税から外されないとも
いえない(ほとんど課税に持っていかれる)

あっ でも厚生年金には入れますね
健康保険も使えるかな

しかし、目先の事を言えば、
これで経営陣はストライキの経済負担は今現在は
無くなったわけです。
残り全部ストしても彼ら的には問題ない。
ストを煽るという事はないだろうが、、、

色々なことで不安が残る司法判断でした。





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最終更新日  2004年09月04日 10時37分00秒
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