「長洲町国際交流友の会」規約(目的)第1条 本会は、次代を担う青少年を中心として、国際化社会に対応できる町民を育成することを主とし、長洲町の国際交流の諸事業を推進することを目的とする。 (名称) 第2条 本会の名称は、「長洲町国際交流友の会」(以下「友の会」という。)とする。 (事業) 第3条 友の会は次に掲げる事業を行う。 (1)国際交流に関する情報収集及び調査活動 (2)会員相互及び行政等関係各機関との意見・情報交換活動 (3)広報等の活用による国際交流に関する情報提供及び啓発活動 (4)ALT、留学生等の人材を活用しての国際交流事業活動 (5)研修、講演会等の開催による国際交流事業の啓発活動 (6)先進地等の視察研修活動 (7)その他友の会の目的を達成するために必要な活動 (会員) 第4条 友の会に入会しようとする者は、別紙(1)の入会申込書を会長に提出しなければならない。 2 会員は、次に定める会費を納入しなければならない。 (1)個人会員は、年間2,000円の会費とする。 (2)ファミリー会員は、年間3,000円の会費とする。 (3)団体会員は、年間5,000円の会費とする。 (4)賛助会員は、年間一口500円の会費とする。 (5)小中高校生については、会費を免除する。 3 会員は、退会しようとするときは、別紙(2)の退会届出書により会長に届け出なければならない。 (役員及び選任) 第5条 友の会に次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 2名 (3)事務局長 1名 (4)会計 1名 (5)監事 2名 2 会長及び副会長並びに監事は、総会において選任する。 3 事務局長及び会計は会長が指名する。 (役員の職務) 第6条 会長は、友の会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 3 事務局長は、会長の指揮を受けて会務を掌理する。 4 会計は、友の会の会計に関する事務を行う。 5 監事は、友の会の会計及び業務を監査する。 (任期) 第7条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 2 役員は、再任することができる。 (顧問) 第8条 友の会に顧問を置くことができる。 (会議) 第9条 会議は、総会及び役員会とする。 (総会) 第10条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は毎年1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めた時に開く。 2 総会は会長が招集する。 3 総会の議長は、総会の都度、出席会員の中から選出する。 4 総会は、会員の半数の出席(委任状出席を含む)がなければ開会することができない。 5 総会の議決は出席者の過半数により決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 6 総会に付議する事項は、次のとおりとする。 (1)規約の制定及び変更 (2)事業計画及び予算並びに決算の承認 (3)その他会長が必要と認めた事項 (役員会) 第11条 役員会は、会長、副会長、事務局長、会計及び監事で組織する。 2 役員会は必要の都度開くものとし、次の事項を決議する。 (1)総会において役員会に委任された事項 (2)事業計画及び収支予算の変更に関する事項 (3)その他会務の運営につき必要な事項 (事務局) 第12条 本会の事務局を、役場まちづくり課に置く。 (経費) 第13条 友の会の経費は、会費、補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。 (会計年度) 第14条 友の会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (委任) 第15条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 1 この規約は、平成16年7月1日から施行する。 |