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配偶者に内緒の借金が発覚し、離婚に至ったり、 家庭不和になったりということがあります。 多くの場合、複数の消費者金融からの借入ています。 このような場合、まず最初にすることは、 「債務額を正確に計算しなおす!」ということです。 一番最近の例では、サラ金の請求書を合計すると残額が380万円ほど でしたが、引き直し計算をすると240万になりました。 380万円をサラ金の利息を払いながら返済したのでは、負債は増えるだけで いつまでたっても借金は減りません。 しかし、残債務が240万円だと正確に把握できたことにより 相談者はご本人で特定調停を申し立てられ、無利息で分割払いによって 残債務を返済することができました。 このようにサラ金の金利は、利息制限法の上限金利を超えています。 よって、サラ金側の計算による残高は、その利息制限法を超えた利率で 計算されていますので、利息制限法の範囲内で計算をし直せば、 実は、残額はかなり減ったり、場合によっては、0になったり、 払い過ぎによりサラ金側から返金を受けることができることもあります。 取引期間が長くなるほど残額は減っていきます。 取引の内容によりますが、5年から7年程度の取引がある場合は、 残額はほとんどなくなっていることが多いです。 とにかく、サラ金側の計算による残額で悩むのはやめましょう。 正しい残額を計算しなおしてその後の対策を立てることが肝要です。 取引履歴開示請求・引き直し計算については当事務所でも承ります。 公正証書について
離婚すると、妻は夫の戸籍から抜け、 新たに戸籍を作りそこに移動するか、 もしくは、婚姻前の戸籍に戻ります。 しかし、子は、離婚しただけでは夫の戸籍に 残ります。 離婚した妻が婚姻中の姓を名乗ることは 可能ですので、 その場合、母と子の姓は同じですが、 母と子は別の戸籍に入っていることになります。 このようなケースで、子の戸籍謄本や戸籍抄本が 必要となった時のお話です。 戸籍謄本・抄本は本籍地の役所に請求します。 直接出向ける距離なら問題ないのですが、 父親の本籍地が遠方である場合は、困ります。 もちろん、父親に頼めればよいのですが、 やはり、なにに使うのか等詮索されたくないですし、 連絡もとりたくないという場合もあるでしょう。 そういう場合は、郵送で取り寄せることが可能です。 1 まず、父親の本籍地を知っていることが必要です。 2 わからない場合は、自分の戸籍謄本をとれば、 離婚によって、○○○より移ってきたと記載がありますから 元夫の本籍地がわかるはずです。 3 次に、元夫の本籍地を管轄する役所のホームページを参照します。 最近はほとんどの所で郵送請求のやり方の説明、請求書のダウンロードが できるようになっていますので、良く読んで記載すれば大丈夫です。 4 手数料相当分の郵便小為替を郵便局で買ってきて、返信用封筒と一緒に 同封します。この場合、450円なのだろうか、750円なのだろうか と迷ったら多めに入れておきます。お釣りは小為替で返してくれます。 5 正当な請求者による正当な請求であることがわかるようにすることが 大切です。あなたが、元妻で、子の親権者であり、母子手当の請求の 為に必要であると理由を書いたら、それがわかるように、あなたの 戸籍謄本の写しも同封する、本人確認の為に免許のコピーも同封する。 というふうにします。 公正証書について
養育費の支払は長期に及ぶ定期給付ですから、 途中で養育費の支払が滞るケースは少なくありません。 このような事態に陥ったときの対応についてですが、 養育費の支払について、公正証書、調停証書等の債務名義が 無い場合、つまり、当事者同士で「月々いくら支払う。支払期限は20歳まで」 というように口約束や書面を作っていてもそれが公正証書でなく 単なる当事者間の契約書の場合は、 養育費の支払が止まっても、直ちに相手方の給料等を差押えることは できません。 例え、当事者間の契約書の中に「支払を怠った時には、強制執行に服する。」 と、強制執行認諾条項が入っていたとしても公正証書でなければ 差押はできません。 よってこれら債務名義の無い場合は、まず、調停や審判、訴訟を申し立てて 調停が成立すれば調停調書、審判や判決がでれば審判書や判決正本を 獲得しなければなりません。 養育費支払契約公正証書を作成している場合は、 訴訟等の裁判手続を経ることなく直ちに差押可能です。 まず、公正証書正本に「執行文」を付与してもらいます。 また、公正証書謄本を公証人が相手方に送達して 相手方が受け取ったという「送達証明」をもらいます。 これらは、公証人役場で手続します。(当職が代理可能です。) そして、執行文、送達証明を添付して地方裁判所に 差押の申立てをします。 養育費の場合、法改正により、滞納分のみならず、将来分に ついても1度の申立てで差押可能となり、将来分についても、 定期的に取り立て可能となりました。 また、養育費については、差押可能な範囲が相手方の給料の4分の1から 2分の1に引き上げられました。 中本行政書士事務所へ
年金分割制度について誤解されている方が意外に多くいらっしゃいます。 そこで、年金分割制度について説明してみます。 まず、年金分割制度が適用されるのは、 平成19年4月以降に離婚届を提出し離婚が成立した場合です。 それ以前に離婚している夫婦については年金分割はできません。 当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間中についての 年金を分割できます。 当事者の合意による場合は、 当事者の合意を証明するため公正証書又は公証人の認証のある合意書が 必ず必要です。 年金分割請求ができるのは離婚から2年以内です。 当然ですが、年金分割請求をしても、実際に年金が給付されるのは 給付年齢に達してからです。 ここで、「平成20年4月まで我慢すれば、自動的に年金が 分割されるので平成20年4月以降に離婚します。」と 言われる方々がいらっしゃいますが、 平成20年4月以降に離婚した場合確かに平成20年4月以降に 払い込まれた年金記録は自動的に分割されますが、 それ以前の年金記録の分割はやはり当事者の同意または裁判所の決定が 必要です。 ですから、年金分割の為に離婚をあと数ヶ月延ばしたところで 年金分割という側面から言えば意味はありません。 公正証書について
最近、いろんな人のブロクを読ませていただいて、 養育費の請求に躊躇されている人が多いことに驚きました。 うちのようなところに相談したりメールを送る以前の段階で 悩まれる方が実はいっぱいいらっしゃるのだと実感しました。 もし、養育費の請求をしていない人がこのページを見てくれているなら、 声を大にして言わせて下さい。 「養育費はお子さまの権利です!」 「2歳や3歳のお子さまは権利を行使できません。」 「今あなた以外にお子さまの権利を行使できる人はいませんよ。」 養育費の請求をためらう方は以下のような理由があるようです。 1 そもそも養育費をもらえるのだろうか? 2 どうせあの人に言っても無駄だろう。 3 調停や審判になれば費用がかかって大変だろう。 1については、誤解を恐れずに言えば、「養育費は必ずもらえます。」 例えば、慰謝料の請求をあなたがするのであれば、 あなたが、相手方の行為によってどの程度の損害を被り、また、相手方の 行為は損害と因果関係があり、相手方に故意又は過失があった。ということを 裁判官が納得するように証拠を出して立証しなければ慰謝料の請求は 認められません。 しかし、養育費については、親子関係があることにより当然に発生しますから 戸籍上親子である以上逃れようがないのです。 親子関係は戸籍謄本1本で立証できます。 あとは、額の問題です。 親は、子に対して自分の生活レベルに応じて養育の義務を負いますから、 支払義務者の年収、受取権利者の年収、子の年齢、子の人数によって 特段の事情がなければ機械的に算出されます。 特段の事情としては、例えば、支払義務者が高齢の親を扶養しているとか 再婚した配偶者の連れ子と養子縁組して扶養家族が増えた等が考えられます。 それにしても、支払義務者が生活保護の対象であるような場合を除けば 全く養育費を受けられないということはめったにありません。 2については、確かにそうでしょう。 あなたが電話やメールで「養育費払ってよ。」と言ったところで 解決はしないかもしれません。 しかし、行政書士から内容証明で書面により請求されれば相手もまじめに 対応せざるを得なくなります。 それでも、支払を拒むようなら家庭裁判所に調停を申し立てることになるでしょう。 その際、養育費は請求の意志表示をしたときから請求できますから、 内容証明配達証明が役に立ちます。 あなたと相手方が個人的に交渉して無理なら正式な手続を経ることで解決できます。 なぜなら、養育費は親子である以上必ず支払われるべき物だからです。 自ら請求しても相手にしてもらえない場合はまずはご相談ください。 3については、ある意味そうですが、ある意味では大きな誤解とも言えます。 弁護士に調停や審判を依頼すれば弁護士費用がかなりの額かかります。 先生によって報酬は違いますが、着手金で10万~30万程度、成功報酬が 10%~20%程度かかるでしょう。 しかし、前述のとおり養育費の請求の場合、立証すべきことは無いに等しく 戸籍謄本1本取れば(正確には離婚しているので相手方と自分とで2本) 親子関係は証明できますし、養育費の支払について法律的に払う必要がないとか 払う必要があるとか論争する必要もありません。 親子関係がある以上支払わないわけにはいかないのですから。 また、調停とはあくまで話し合いですので、調停委員があなたと相手方との 言い分を聞きお互いに歩み寄るように話をまとめようとしてくれます。 ですから、ある程度、自分のケースでは大体このくらいの養育費が妥当だと いう相場を知って(養育費算定について参照)調停に臨めば弁護士を立てることなく本人で十分可能です。 実際、弁護士を立てる人はかなり少ないでしょう。 もちろん、自分で調停に臨む場合は、調停期日は平日の昼間ですから、 お仕事との調整が必要です。 このようにご自分で申立てをするのであれば、裁判所に収める手数料や郵便切手は お子様の人数によって変わるのですが数千円で済みます。 弁護士費用を除けば、裁判所に支払う手数料は案外少額なのです。 養育費は法律上当然の権利なので 額の多少は別として負ける事の無い争いです。 もし、泣き寝入りすれば一銭ももらえませんが、 例え、月額2万円でも、年間24万円、成人するまで20年なら480万円を 受け取ることになります。 仕事を2,3日休んでも損はないでしょう。 中本行政書士事務所へ
実際に養育費の額を取り決めるとき、やはり、ある程度の 相場とういうか基準となるものがなければ、 当事者同士の利益が相反して合意を得ることが非常に困難に なります。 こちらからお申し込み 頂ければ養育費の一般的な額がわかります。 中本行政書士事務所へ
養育費の支払は長期間に及びますから、養育費支払契約を締結した時には 予定していなかった事由が発生することが考えられます。 その場合、一度は決定した養育費の額であっても変更が可能です。 考えられるケースとしては、 1 子を監護養育している母親が再婚し、再婚相手と子が養子縁組をした場合。 2 養育費支払義務者が再婚し子供ができ扶養家族が増えた場合。 3 養育費支払義務者の収入が大きく変動した場合。 等が減額事由に該当するでしょう。 1の場合は、養子縁組により新たな親子関係が発生しますから、 再婚相手に子の養育義務が発生しますから、養育費の免除やかなりの減額が 認められます。 2の場合は、親は自分の生活に見合う生活レベルで子の養育義務があります。 新たに扶養家族が増えれば一人当たりの養育負担額は少なくなるからです。 3の場合は、2と同じく親は自分の生活に見合う生活レベルでの扶養義務ですから 自身の収入が大きく減少した場合は養育費の減額が認められます。 中本行政書士事務所へ
慰謝料、財産分与はそれぞれ3年、2年で消滅時効にかかることは、 「離婚と時効」で既に書きました。 ですから、離婚後5年たって財産分与や慰謝料の請求をしても 相手が時効を主張すれば請求は認められません。 しかし、養育費には時効はありませんから、 離婚後5年たって請求しても将来に向かっての養育費請求は 認められます。 では、離婚後5年間の過去の養育費は請求できないのでしょうか? 通常、養育費の支払は請求の意思表示をした後について認められます。 ですから、もし離婚後5年経過して初めて調停を申し立てたのであれば 特段の事情がなければ請求前の養育費の請求は難しいでしょう。 しかし、この場合でも、調停申立て以前に相手方に対して養育費請求の意思表示を しておればその後の養育費については、請求が認められる可能性が高くなります。 もちろん意思表示は証拠の残る形でなければ意味がありませんので 内容証明で請求を出すのがいいでしょう。 今すぐ、家裁に調停を申し立てることができなくても 養育費請求の意思表示だけは早急にしておくことが肝要です。 内容証明による請求については当事務所にご依頼ください。 中本行政書士事務所
不倫相手にも慰謝料請求ができることは以前に書きましたが、 不倫相手に対して慰謝料請求できない場合もあります 1 不倫相手が既婚者であることを全く知らなかった場合 2 離婚届は提出していないが、すでに実質的に婚姻関係が破綻していた場合 3 配偶者から十分な慰謝料の支払を受けた場合 です。 不倫の慰謝料請求も不法行為による損害賠償ですから 相手方に故意又は過失が無ければ成立しません。 よって1のように既婚者であることを全く知らない場合は請求できません。 また、2のように既に婚姻関係が既に破綻していた場合には 不倫相手によって婚姻関係を壊されたわけではないことになりますから やはり請求できません。 不貞行為は共同不法行為ですから3のように共同不法行為者の一人である配偶者から 十分な賠償を受けた場合は相手方に慰謝料の請求はできません。 尚、時効に関しては、 http://plaza.rakuten.co.jp/nakachanturedur/diary/200603310000/ を参考にしてください。 中本行政書士事務所
年金分割制度が4月より実施されました。 4月以降に離婚する場合は、例えば専業主婦であってもご主人の 年金掛け金を2人の掛け金として年金の給付割合を決定することが できるようになりました。 当然、婚姻期間中の掛け金についてのみですが。 この制度を利用するためには、公正証書又は公証人による認証を受けた書面による 年金按分割合の合意を証明することが必要です。 当事務所では、公証人役場手数料も含めて2万5千円にて 合意書作成代理いたします。 もちろん、当事者は公証人役場に出向く必要はありませんし、 文面作成に頭を悩ますこともありません。 印鑑証明書と年金情報通知書(社会保険事務所でもらえます。)を 準備していただくだけです。 お問い合わせ・ご相談はこちらからどうぞ。 │<< 前のページへ │一覧 │ 一番上に戻る │ |