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不当利得について。昨日、調べ物をしていて気がついた。不当利得について、民法の規定をしらべていたら、不当利得については、民法703条、704条に書いてあって、この二つの条文でワンセットだったんだな。 不当利得は、それが善意であったか、悪意であったかで取り扱いがまったく違ってくる。悪意であった場合は、利子を付けて返還義務が生じるが、703条の善意であった場合、現存利益のみの返還で足りる。つまり、すでに消費してしまった場合は、その分は返さなくて良いということになるわけだ。 ここまで理解して、思わず、「しまった・・・」と思った。 傷病手当金受給後に、年金の裁定請求をしたところ、遡って年金が支給された。そうしたら、既に支給された傷病手当金が過払いとして返還を求められたケースがあった。 受給者は、年金が一度に払われたので、すべてを増改築に消費してしまったんだが、今、考えると傷病手当金は生活に消費しており、既にないわけだから、実質的には返さなくても良いわけだ。 もし、請求者が704条を主張するなら、その立証責任は請求者にあるわけで、そんな立証はどう考えても不可能だな。そう考えると、相手側が、裁判を避けて、念書のごり押しで回収をしている理由がよく分かる。 勉強不足だったな・・・。 [社労士の法律情報]カテゴリの最新記事
こうたろうさん
>いつも楽しみに拝見させて頂いております。 >不当利得との関係では、生活費に費消した場合では 現存利益はありますので、返還義務が生じます。 ご指摘ありがとうございます。近々に弁護士と打ち合わせする機会がありますので、自分の理解不足の点を埋めておこうと思います。 (2011年09月14日 10時09分34秒)
いつも、勉強させて頂いております。
善意の不当利得返還請求権の現存利益は、遊びに消費した利益は、返す必要はない。これに対して、増改築に消費した利益は、生活費に入る?のですよね。なんか、矛盾してますが、最判例だからしょうがないっすね。(2011年09月14日 10時12分08秒)
rockさん
>いつも、勉強させて頂いております。 >善意の不当利得返還請求権の現存利益は、遊びに消費した利益は、返す必要はない。これに対して、増改築に消費した利益は、生活費に入る?のですよね。なんか、矛盾してますが、最判例だからしょうがないっすね。 法律を扱う仕事に就いたものの、法学部出身じゃないので、どうしても、こういうところで疎さ、弱さが露呈します。(笑) (2011年09月17日 11時31分07秒) │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |