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2011年09月13日 楽天プロフィール Add to Google XML

★防備録 ビジネス・起業に関すること。(210543)」
[ 社労士の法律情報 ]    

不当利得について。昨日、調べ物をしていて気がついた。不当利得について、民法の規定をしらべていたら、不当利得については、民法703条、704条に書いてあって、この二つの条文でワンセットだったんだな。

不当利得は、それが善意であったか、悪意であったかで取り扱いがまったく違ってくる。悪意であった場合は、利子を付けて返還義務が生じるが、703条の善意であった場合、現存利益のみの返還で足りる。つまり、すでに消費してしまった場合は、その分は返さなくて良いということになるわけだ。

ここまで理解して、思わず、「しまった・・・」と思った。

傷病手当金受給後に、年金の裁定請求をしたところ、遡って年金が支給された。そうしたら、既に支給された傷病手当金が過払いとして返還を求められたケースがあった。

受給者は、年金が一度に払われたので、すべてを増改築に消費してしまったんだが、今、考えると傷病手当金は生活に消費しており、既にないわけだから、実質的には返さなくても良いわけだ。

もし、請求者が704条を主張するなら、その立証責任は請求者にあるわけで、そんな立証はどう考えても不可能だな。そう考えると、相手側が、裁判を避けて、念書のごり押しで回収をしている理由がよく分かる。

勉強不足だったな・・・。




Last updated  2011年09月13日 10時09分41秒
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