カテゴリ:その他日記
民訴のテキストの通読を今週に入ってから2回やりました。
民訴は制度条文の趣旨の理解が大事だと思うので、その点をとにかく意識して、勉強してます。 論点を勉強するに際しても、こういう場合はどうなんだろう?とか、この説はこの場合にどう考えるのだろうか?趣旨からの論述はどうなるのだろうか?ってことを考えながら勉強してます。 そこで、どうしてもしっくりこない論点が残ってきています。 一つは、和解や放棄認諾の既判力。 基本的に判例の立場を取っているので、ここでも判例(限定的肯定説)を取りたいと思うのですが、どうもしっくりこない。 既判力を肯定しながら、否定する場面があるってのは、既判力の意義からして、論理的に矛盾してないの?ってところがひっかかる。 もう一つは、弁論主義の適用範囲。 通説に従うと主要事実のみ。 でも、準主要事実や間接事実も過失の時には弁論主義の適用対象にした方がよさそうな気がする。でも、伊藤真本によると、その学説は通説ではない。(でも受験界の通説なのかな?) 論理矛盾なく説明できる説に決め打ちしてしまえばいいんでしょうが、長いものに巻かれたいがために、判例か通説を取りたい。 でも、その説明がどうも納得がいかない。 上の論点はいずれも基本的かつ重要な論点だと思うので、もう少し考えて、自分の立場を決めようと思ってます。 ん~ しっくりこないな~ あさっては答練があるので、明日は過去問デー。 問題を解きながら、考えよう お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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