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カテゴリ:個人の税金
本日は武蔵新城のマンション管理組合さまのほうにいきまして、貸金庫の実査、その後分倍河原に移動して税務署に特定路線価(路線価がない私道なんかに路線価つけてもらう手続きです)の手続きにいってまいりました。主に南武線を中心に活躍
で、いまさっき海外赴任されるお客さまのご相談とミーティング終了でブログを付けております。 さて今回のお話は著作権にまつわるこわいお話 プログラマー・デザイナー・クリエイター系の方にとっては大事なお話、ちょいとガマンしてご静聴ください 著作権というと著作者に属する権利ですが、ここから実際にお金を生み出すとなるとスポンサーさんとの契約というのが必要になってきます。 ところが世の中にはこわいひとがいるようで、契約で著作権を奪ってしまうというケースがあるようです。 このこわい契約は、ずばり「著作権譲渡契約」 あなたが作った著作権をまるごと相手に譲ってしまうという契約です。ご本人は「じぶんの著作権を使わせるだけ」のツモリが、一回契約してしまったら最後。その後は相手がいくらノベルティつくろうが上映しようが文句いえない(お金もらえない)、さらに本人ですら著作物を自由に使えなくなるという怖い契約です。 ウルトラマンが海外で上映できないというのも、この「著作権譲渡契約」が絡んでいます。興味のあるひとはこちらをごらんください しかし最近はこの契約も警戒されてきたのか、巧妙にべつの形で契約書に仕込んでくるケースもあるようです。 「著作権使用許諾契約」 これ自体はそれほど怖い契約ではありません。ようするに「私の著作物を使っていいですよ」という契約で著作権自体は奪われません。 しかし怖いのは、この「著作権使用許諾契約」に特約つけて「この契約により、著作権は(誰誰)に排他的永久的に使用を許可するものとする」といったふうな、事実上譲渡したのと同じ効果をもたせる文言が付けられることがあるようです。 まさに地雷・・ みなさまも、地雷を踏まないように契約書にハンコおす前かならず契約全文読むクセをつけましょう。 では! 新規会社設立|税務会計顧問業務|相続税(申告・対策)| 社会福祉法人会計(新会計基準対応)|マンション管理組合| 医療法人会計|学校法人会計|宗教法人会計|NPO法人会計 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年08月07日 21時42分52秒
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