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鹿児島県奄美市「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」の第11条を削除するよう、意見を送っていただけないでしょうか
昨年7月に鹿児島県奄美市で「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」なるものが議会で可決され、10月から施行されました。 目的は希少動物を守るためのようなのですが、その中に野良猫へのエサやりを禁止する条項がありました。 飼い猫の適正な飼養及び管理について http://www.city.amami.lg.jp/amami03/amami112.asp 「第11条 飼い猫以外のねこに、みだりに餌や水などを与えてはならない」 奄美市に「みだりに」という意味を問い合わせたところ、「たくさんの猫にエサをあげること」だそうです。 つまり不妊・去勢をしていてもたくさんの猫に餌や水をあげてはダメということです。 これは明らかに憲法違反です。 1. 憲法や動物愛護管理法では餌やりを禁止していないため、下位法の公園条例や自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません。 もし下位法である自治体の条例でエサやりを禁じれば、憲法第94条に反する違憲行為・違憲立法となります。(給餌方法は指導できても給餌自体を禁止することはできません) 憲法第94条「地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが出来る」 2.猫は法律で愛護動物に分類されています。 愛護動物である猫に対しての餌やりを禁止する法律はありません。 憲法にも動物愛護管理法にも餌やりを禁止する条項はありません。 従って市民に対し餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為となります。 憲法第31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」 以上の理由から自治体が条例で所有者のいない猫のエサやりを規制したり、公園などにエサやり禁止看板を設置することはできません。 環境省も所有者のいない猫へのエサやり禁止の条例を認めてはいません。 そしてまた何よりも希少動物を守る為に、この第11条は削除しなければなりません。 人からエサをもらっていない野良猫が食べるのはゴミ、スズメ、バッタ、トカゲ、蝉などです。 新聞記事によりますとアマミノクロウサギは野生化した猫に捕食されているそうです。 もし誰も野良猫にエサをあげなくなったら何十、何百という野良猫がエサを求めてさ迷い、間違いなくアマミノクロウサギも狙われます。 繁殖制限をなされていないメス猫は人知れず次々と子猫を生み、今よりさらに野良猫を増やし、生きるために絶滅危惧種に指定されているアマミノクロウサギ、ケナガネズモ、アマミイシカワガエル、オットンガエルを捕食し、あっという間に絶滅してしまいます。 地元の人によるとこの条例が制定されてから野良猫たちが急速に追われているそうです。 このままでは野良猫たちが希少動物に向かい、希少動物が絶滅してしまいます。 そもそもアマミノクロウサギが何故希少動物になったかといえば、それは全て人間の仕業が原因だからです。 林道開発やゴルフ場建設などでアマミノクロウサギの住処を奪い、ハブ駆除のために放った30頭のマングースが20年で1万頭に増えてしまい、クロウサギは2万4千匹から3千5百匹に減少してしまいました。 そして今度はマングースを減らす為報奨金まで出して殺し続けています。 野良猫にしても元はといえば飼い主に捨てられた猫なわけですから、すべて人間の責任です。 自分たちで希少動物にさせておきながら、希少動物を守る為という大義名分でマングースを駆除したり、生きるために仕方なく捕食している猫を条例で餓死させようというわけですから、身勝手この上ない、本当に許せない話です。 野良猫から希少動物を守る方法は2つだけです。 一つは小笠原諸島のように捕獲保護して里親さんを探すか、もう一つは地域猫活動のようなやり方で野良猫を希少動物に向かわせないか、そのどちらかしかありません。 小笠原自然文化研究所の取り組みは奄美市にも大変参考になると思います。 「小笠原自然文化研究所」 http://www.ogasawara.or.jp/ (「ねこ待合所」プロフィール参照) たくさんの人が意見を送れば奄美市も考えを改めるかもしれません。 どうかよろしくお願いします。 (意見送り先) https://www.city.amami.lg.jp/mails/default.asp ![]()
以前から読ませていただいております。
以前から気になっていたのですが。下記の部分 >1. 憲法や動物愛護管理法では餌やりを禁止していないため、下位法の公園条例や自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません。 もし下位法である自治体の条例でエサやりを禁じれば、憲法第94条に反する違憲行為・違憲立法となります。(給餌方法は指導できても給餌自体を禁止することはできません) 私にはこれがよく理解できません。 例えば橋本市長は君が代条例を成立させましたが、憲法には君が代斉唱の際は起立する旨さだめていません。 よって下位条例で君が代斉唱の際起立しなかった者に対し処分を行うのは、明らかに違憲行為である。このように解釈してよろしいでしょうか?(2012/01/18 07:19:42 AM)
nobo9172さん
>法律にも君が代斉唱の際の起立について何も書かれていなければ、君が代条例は違憲立法だと思います。 ----- なるほど。 それでは、犬の放し飼いについてですが、これはもちろん憲法で係留の義務づけはされておりません。 実は狂犬病予防法でも係留義務はありません。係留義務は狂犬病が発生した場合のみ係留命令を出せます。 放し飼いについては各自治体の条例によって取り締まられているのが現状です。 ということは、憲法や狂犬病予防法で係留の義務が定められていないのだから、下位条例で放し飼いを禁ずるのは明らかな違憲行為であり、従う必要なし。 つまり犬を放し飼いにしてもまるで問題なし。という解釈でよろしいでしょうか?(2012/01/19 06:57:27 AM)
>食肉は殺人さん
はじめまして。 >放し飼いについては各自治体の条例によって取り締まられて>いるのが現状です。 >ということは、憲法や狂犬病予防法で係留の義務が定められ>ていないのだから、下位条例で放し飼いを禁ずるの >は明らかな違憲行為であり、従う必要なし。 >つまり犬を放し飼いにしてもまるで問題なし。 この質問の意図はこうですか!?もしnoboさんが「その通り。ルールとして社会に広く認識されている為、犬が嫌いな人にはTPOにより一定の配慮が必要だし、その犬に噛まれた等の被害が出た場合には相応の責任が生じると思います」と仰ったとします。 対してあなたは「そうですか。翻って『飼い主のいない外暮らしの猫』がいる現実で、猫が嫌いな方への配慮や猫被害が出た場合の償いも生じる事も御理解なされているわけですね!?」と返したいのではないですか。 犬と猫では狂犬病の件での相違(犬のその予防接種義務のウラに関してはnoboさんにお尋ね下さい)以外に噛み付くか否かの問題があります。無論、犬から人に飛び掛って噛み付くケースは闘犬でも無ければありえないでしょうね。(2012/01/19 06:23:32 PM)
「ルールとして社会に広く」の前に「ただ、」を追加します。すみません。
私自身はリードに関して条例としての明文化は必要無いと思います。犬自身の安全と他者への安全配慮は飼い主自身が空気を読めば済むハナシです。嫌いな人は猫アンチ同様、そこに居る・同じ空気を吸うのもイヤと云うでしょうし、法整備も気休めにしかならないでしょう。 これらの問題、日本人のライフスタイルが変わった事と変われない感覚と密接な関係があると思います。 おっと、時間が。また次回。(2012/01/19 06:32:39 PM)
私は犬の知識はほとんどありませんが、もし法律に犬の放し飼いについて何も書かれていなければ、条例で放し飼いを禁ずるのは明らかな違憲行為です。
でも「放し飼いについては各自治体の条例によって取り締まられているのが現状」なのでしたら、法律に「犬は放し飼いにしてはいけない」みたいなことが書かれてあるのではないでしょうか。 (2012/01/19 11:20:43 PM)
nobo9172さん
法が規制していない領域を規制する条例はすべて違憲である。 こう理解しましたが、それだと違憲条例は全国にたくさんあるのではないでしょうか? 全国の自治体は何もわかっていないのでしょうか?(2012/01/20 06:42:49 AM)
断言はできませんがたくさんあると思います。
自治体が違憲条例を作るのは、それが違憲ではないと考えているからだと思います。 鹿児島県奄美市のエサやり禁止条例も違憲ではないという認識から可決されたのだと思います。 ただ私が「それは違憲条例だ」と指摘したとたん返事が来なくなってしまったので、自治体の中には違憲行為だと認識しながら遂行している所もあると思います。 神戸市もエサやり禁止看板についての見解を尋ねても話をはぐらかし、何度メールしても一度も見解を伺うことはできませんでした。 鹿児島県も地域猫活動や野良猫対策のガイドラインについては前向きな返事をしてくれたのですが、奄美市条例の第11条は違憲だという話をした途端返事が来なくなってしまいました。 今までやり取りした自治体全てに言えることですが、とにかく自分たちが答えられない、都合が悪い質問になると決まって返事が来なくなってしまいます。 へたに「エサやり禁止条例やエサやり禁止看板が違憲立法、違憲行為ではない」と言って、もし問題になった時、自分が責任を取らされるので、それを避けているのでしょうね・・・。 (2012/01/20 10:48:55 PM)
こんにちは、久しぶりにお邪魔しました。
啓発活動ご苦労様です。奄美大島市の件、法改正の件、こちらでも情報発信させていただきます。 奄美大島には、独身の頃、仕事で何度も行きました。 港近くで事故にあった猫を病院に運び、治療をしていただいたことがあります。酷い状態だったので翌日なくなりましたが、獣医さんは治療費を受け取らず、運んでくれてありがとうと逆に御礼を言われたことを思い出しました。とても穏やかな方が多く、15年前ですが、ノラちゃんも多くない土地でしたが、きちんと話せば分かったくれると思います。 九州の知り合いの議員にも依頼し、私からも文書送付とメールいたします。知識がないんだと思います。(2012/02/22 10:00:26 AM)
ririmama1959さん、こんにちは。
>啓発活動ご苦労様です。奄美大島市の件、法改正の件、こちらでも情報発信させていただきます。 ご協力していただき、本当にありがとうございます。 >九州の知り合いの議員にも依頼し、私からも文書送付とメールいたします。知識がないんだと思います。 お手数をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いします。 11条は一度削除されたのですが、野良猫嫌いの市議が激怒し、強行に反対したために結局また11条が追加されてしまったそうです。 でも市民が反対し、共産党市議の崎田さんが「それではむやみにという言葉を入れたらどうか」と提案し、可決されてしまったそうです。 「むやみに」という言葉の定義も協議されないまま、「むやみに」という言葉を入れておけば市民にも反対されないだろうという単純な理由で可決されてしまったために、「むやみに」という言葉には何の意味もありません。 奄美市職員に「むやみに」の意味を尋ねても答えられないのはその為です。 (2012/02/24 12:01:20 AM)
>法が規制していない領域を規制する条例はすべて違憲である。
間違い。 違憲とは 成文憲法の規定に違反すること。 です。 つまり、憲法で文章にされていることに違反するのが違憲なのです。 ですから 法律にも君が代斉唱の際の起立について何も書かれていなければ、君が代条例は違憲立法だと思います。 との見解も誤りです。(2012/03/05 05:21:18 AM)
>天売の海鳥守れ 羽幌町議会が飼い猫条例可決 登録を義務づけ(03/10 08:37)
>【羽幌】留萌管内羽幌町議会は9日、鳥を捕食することもある猫から天売島の海鳥の繁殖地を守るため、島内の飼い猫に個体識別のためのマイクロチップ埋め込みや不妊去勢手術などを求める「天売島ネコ飼養条例」を可決した。4月1日に施行する。 > 野生生物の保護を主目的とする同様の条例制定は道内で初めて。<北海道新聞3月10日朝刊掲載> http://www.hokkaido-np.co.jp/news/topic/356440.html 道新のサイトには書かれてませんが、紙面によると餌やり禁止も含まれてるとか。 もう決まっちゃったから、抗議しても無駄だよ。 (2012/03/10 06:05:56 PM)
http://www.town.haboro.hokkaido.jp/Contents/7DA4BFF613/roku.htm
>野猫 野良猫をノネコと称し捕獲した環境省の真似ですね いつから、「人の生息圏に棲む野良猫」がノネコに変身してしまったのでしょうか? 日本は行政が法を守らない国家になったようです。 野良猫は愛護動物 それを勝手にノネコ呼ばわりをする行政 法を遵守しない行政、嘆かわしい限りです 環境省がいけない(2012/03/10 07:33:23 PM) │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |