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テーマ:ウエルッシュコーギー(1135)
カテゴリ:猫
兵庫県と三重県に飼い主のいない猫の引き取りをやめるよう意見を送って下さい
兵庫県と三重県では飼い主のいない子猫と成猫を引き取っています。 これは動物愛護管理法に違反しています。 第35条第2項 「都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。」 (準用するというのは35条の1の「犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない」を所有者の判明しない犬猫にも当てはめる、という意味です) つまり保健所が引き取らなければならないのは「拾得者その他の者から求められた場合」のみです。 「拾得者」というのは所有者の判明しない猫を拾った人、例えば箱に入れられて捨てられていた幼猫を保護して保健所などに持ち込んだ人のことです。 「その他の者」とは遺失物を扱う警察やアニマルレスキューを取り入れる消防、災害救助の自衛隊、狂犬病予防法の捕獲人などです。 つまり第35条の2項の規定により引き取らなければならないのは、捨てられた幼猫と負傷などで保護された猫だけということになります。 そのため飼い主のいない生後1ヵ月以上の子猫や成猫を捕獲し、センターや保健所に持ち込んできた者は「拾得者その他の者」の中には入りません。 従って保健所は捕獲された子猫や成猫の引き取りを断らなければならないわけですが、兵庫県や三重県では引き取っています。 ここで飼い猫・飼い主のいない猫全般の引き取りに関して説明させていただきます。 以下は環境省が平成18年に告示した「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」から抜粋です。 「都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りを行うように努めること。」 「緊急避難」とは刑法上の用語であり、「本来なら犯罪行為として罰せられる行為において、危難を避けるため、やむを得ずにした行為に限り罰則が適用されない」という意味です。 つまり本来飼い主が保健所に飼い猫を持ち込む行為は遺棄に当たり、第44条の罰則が適用されるわけですが、やむおえない事情がある場合に限り、引き取らざるを得ないということです。 飼い主のいない猫の場合、貴センターに持ち込まれるということは譲渡対象にはならず殺処分されるわけですし、保護以外の目的で捕獲する行為は第44条に抵触する行為に当たります。 緊急避難の要件は刑法37条に定義されており、引取り措置が緊急避難として位置付けられている以上、持ち込んだ人に余程の正当性のある理由が無い限り引き取ってはならないということです。 飼い主のいない幼猫や負傷猫の場合は、もし引取りを断れば命の危険に関わる為、緊急避難措置が認められますが、飼い主のいない子猫や成猫の引き取りは刑法37条の緊急避難と照らし合わせても、引き取らなければならないほどの緊急避難措置とは呼べません。 横浜・東京・大阪が緊急避難措置を理由に飼い主のいない子猫や成猫の引き取りを断っているのも上記のような理由からです。 しかし兵庫県や三重県では飼い主のいない猫のうち幼猫・子猫・成猫全てを引き取っています。 他の自治体にも35条の2を誤解釈して、子猫や成猫まで引き取っている所があると思います。 環境省が平成18年1月に「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」を告示したのも、飼い猫・飼い主のいない猫を無条件に引き取っている自治体に誤解を解いてもらいたいからです。 簡単に言えば「引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、無条件に引き取りを行なっていいものではありませんよ」ということです。 (まとめ) 1.動物愛護管理法第35条の2の「拾得者その他の者」というのは以下の通りです。 「拾得者」というのは所有者の判明しない猫を拾った人、例えば箱に入れられて捨てられていた幼猫を保護して保健所などに持ち込んだ人のこと。 「その他の者」とは遺失物を扱う警察やアニマルレスキューを取り入れる消防、災害救助の自衛隊、狂犬病予防法の捕獲人など。 よって保健所が引き取らなければならないのは、捨てられた幼猫と負傷などで保護された猫だけであり、飼い主のいない子猫と成猫を引き取ることはできない。 2.引取り措置は、緊急避難として位置付けられたものであり、飼い主のいない子猫や成猫の引き取りは緊急避難措置とは呼べない。 (参考資料) 「動物の愛護及び管理をめぐる現状と課題」 (衆議院調査局環境調査室 平成24年8月) http://www.shugiin.go.jp/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/index.htm (各調査室作成資料 をクリック) (犬猫の引取り及び捕獲)から一部抜粋 ○ 動物愛護管理法で犬猫の引取りが義務付けられているのは、犬猫の安易な遺棄の横行及びそれによる野良犬や野良猫の増加と咬傷事故など人への危害の頻発という法制定当時の社会問題化していた状況に対処するため、犬猫の遺棄を未然に抑止する方策として導入されたものであって、あくまでも緊急避難措置として位置付けられている。 ○ 飼い主のいない猫(野良猫)については明文の規定がないことから、捕獲することや引取りを依頼することはできない。 簡単な意見でけっこうですので、何卒よろしくお願いたします。m(_ _)m (意見送り先) ■兵庫県 生活衛生課動物衛生係 FAX 078-362-3970 E-mail seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp ■ 三重県知事 鈴木英敬 E-mail:https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm(さわやか提案箱 ご意見フォーム) ■ 三重県 健康福祉部 食品安全課 生活衛生グループ FAX:059-224-2344(食品安全課共通) E-mail:shokusei@pref.mie.jp(食品安全課共通) ■ 亀山市長 櫻井義之 FAX:0595-82-9685(企画部広報秘書室) E-mail:https://www2.city.kameyama.mie.jp/form/cgi-bin/mail/index.cgi(市長への手紙入力フォーム) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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