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最近、百歳を超えた方の消息が分からなくているニュースが続いている。行方不明者の息子さんや娘さんも70歳を超えているから「分からない」となる。 戸籍の話であるが「百歳消除」(又は高齢者消除)という行政上の便宜のための措置がある。 死亡/認定死亡/失踪宣告がなされると戸籍から除かれ除籍謄本となるが、除籍謄本を使用して相続登記をする。しかし、これ以外にも戸籍から除かれることがある。百歳消除である。百歳以上の所在不明な高齢者の戸籍を法務局の許可を得て、市町村長の職権で抹消する。この制度はあくまでも行政便宜的措置であるから、相続は開始されない。従って、除かれた戸籍の謄本も発行されるにもかかわらず、相続登記はできない。この場合失踪宣告の申立てを行う。 しかし、同じようなニュースが続くものだ。役所も見過ごすわけには行かなくなったのであろう。高齢者大捜索が全国で始まりそうだ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010年08月03日 16時00分37秒
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