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身近な街の法律家「司法書士」

身近な街の法律家「司法書士」

会社法施行後の各会社

(※ 新しいホームページに移行しました。こちらをご参照ください)

横須賀総合司法書士事務所
栃木県小山市駅南町3丁目31番12号 (0285-27-7997)

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各種会社の会社法施行後の形態

(施行予定日 平成18年5月1日)

有 限 会 社
改正後の新規設立 → 不 可
改正後の株式会社から有限会社への組織変更 → 不 可

従来の有限会社 → 特に手続なく有限会社として存続
株式会社への移行 → 可 能
※但し有限会社の解散+株式会社の設立登記必要

役員の任期に関する定め → 原則不要
官報等への決算公告義務 → な し

確 認 会 社
(有限・株式会社)

時限法の廃止 → 増資不要でそのまま存続可能

※ 但し定款の解散事由(5年内の増資無いときは解散)の抹消登記必要

株 式 会 社株式譲渡制限
 あ   り
取締役会の定め
 な   し

取締役・監査役の任期 → 10年まで伸長可能

取締役の員数 → 1名でもOK
※ 1名の場合は"代表"取締役は名乗れない
監査役の設置 → 置かなくても良い
※大会社では監査役の設置義務あり

※ 全ての事項を株主総会にて決議
(代表取締役の選任含む)

取締役会の定め
 あ   り

取締役・監査役の任期 → 10年まで伸長可能

取締役の員数 → 3名以上が必要
監査役の設置 → 必 要 
(または 会計参与を設置する)

株式譲渡制限
 な   し

取締役の任期 → 約2年以内
監査役の任期 → 約4年以内
取締役の員数 → 3名以上が必要
取締役会の設置 → 必 要
監査役の設置 → 必 要

合名・合資会社
従来とおり存続 → 可 能
新規設立 → 可 能
株式会社への組織変更 → 可 能(従来は不可)
合同会社への組織変更 → 可 能

※ 役員の責任 → 合名会社は全員無限責任・合資会社は一部有限責任)
   
合 同 会 社(LLC)
全員が有限責任社員となる→ 責任は出資額を限度
(合名会社は全員無限責任・合資会社は一部有限責任)
出資者全員に業務執行権限あり
労務・信用の提供による出資 → 不 可
出資比率と異なる利益配当 → 不 可 

有限責任事業組合(LLP)
全員有限責任 → 損失あっても出資額を限度とする(従来の組合→無限責任)
出資比率と異なる利益配当 → 可 能

※法人格なし

(c) 横須賀 新

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