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GINZA BE☆SEE

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3 商標登録完了

【商標登録完了】

■kinomi-kinomama 森田信子さん
■ハッチエッグ
■ヘイズ銀座

text= Heiz ML
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ヘイズ銀座会員の皆さん、こんにちは。

ナカバマンこと、実践知的財産コンサルタントの中林です。

 さて、先日チェアマンこと平田さんの会社「株式会社ハッチエッグ」が『ハッチエッグ』と『ヘイズ銀座』の標章ついて、また、「with heart」の森田さんが『kinomi-kinomama』の標章について、それぞれ商標権を取得したことは皆さんご存知ですか?

 実は、お二人とも昨年の4月に揃って出願手続を自ら行い、この度、晴れてお二人とも無事登録となり、新たなビジネスの大きな武器を手に入れたのです。

 商標権って、ビジネスを行う上で絶対に必要なものではないのですが、ビジネスを円滑に、かつ、飛躍的に行うためには是非必要なものといえます。

 特に、2006年5月1日に施行された商法の改正(所謂、新会社法)以降、少なくとも社名については、その必要性が一層高まったものといった感があります。

 つまり、新会社法の施行前は、同一行政区画内で同じ名前の会社は、目的が違う場合を除いて、設立や転入することができませんでしたが、新会社法の施行後の現在は、全く同じ住所でなければ、同じ会社名でも登記が可能なのです。

 したがって、今まで商法によって護られていた商号の区画範囲が一気に狭められ、あなたの会社の隣に、同じ商号の同業種の会社が設立登記される事態も起こり得るのです。

 でも、このような状況って、お客様が来るにしても、郵便物等が配送されるにしても、非常に紛らわしく、互いに誤認混同を起こし易いですよね。

 まして自分の名前や社名であっても第三者が商標権を取得していると、その使用(表示)形態に制限が加わってしまい、場合によっては商標権侵害といった事態も生じかねませんので、非常に危険です。

 このような場合、対応手段の一つとして不正競争防止法が考えられるのですが、不正競争防止法による保護の適用を得るためには、周知性や著名性が必要となり、なかなか難しいです。

 そこで、考えられる簡単な対応手段として、商標登録による名前の保護があります。商標の場合、登録されれば権利範囲が日本全国に及びますし、保護期間も10年間あります。しかも、権利満了前に更新登録を行なえば、半永久的に保護期間を延長することが可能です。

 経営者の皆さん、社名って会社の顔ですよね。 是非、これを機会に社名を護る手立てを講じてみては如何ですか。

 会社の名前の価値を護ることも、経営者の重要な仕事の一つですよね。

 また、社名を護る手立てを講じなくても、自分の社名や屋号が既に他社によって登録されていないか、少なくともご確認されることをお勧めいたします。

 社名が消えてから(使えなくなってから)では遅いですよ。

 転ばぬ先の杖、ビジネスの生命保険と思って知的財産の管理を行ってください。

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『価値』を『稼知』に変える経営者のための知財参謀
 夢たまご  代表 夢魂悟(ゆめたまご)
 http://members2.jcom.home.ne.jp/yume-tamago/
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with heart* 森田です。 ご報告♪ kinomikinomama  

商標登録完了いたしました。 しかも、なんと私のお誕生日が登録日という嬉しいおまけ付き。
去年の4月、ナカバマンのご指導の下に作成した用紙を持って、はっちゃんと一緒に「特許庁」に行き、緊張しながら印紙を貼り、コピーした用紙にハンコをもらって、、、(はっちゃんも商標登録完了しました?) 何がなんだかよく分からないまま、少しづつkinomi-kinomamaはメジャーになるべく前に進んできました。

ナカバマンのおかげで「知財」という目に見えない大切なものが、近いものだったことで、今年になって「特許」の申請もしました。 これももちろんナカバマンのご指導の下・・・。何度も打合せを重ね、何が必要で何のための申請かを確認しながら、出来た書類を提出しようと思ったところ、先の「商標」の確定のお知らせが来たので、商標登録と特許申請を一度にしてきました。 なんという素晴らしいタイミング!!! 経営者として、ひとつひとつの経験が次へのステップアップに繋がっていることを実感しています。

まずはやってみる・・・。それだけ。 Heizのメンバーの「個」の力を「個」の私がどう活用しお返しできるか・・・。これからも「~~ごっこ」楽しみながら、with heart*が社会に貢献できる力を育てて行きたいと思っています。 ◎◎◎感謝◎◎◎



ナカバマンこと、夢たまご@中林です。

森田さん、やっと商標登録されたのですね。新たな分身のご誕生、おめでとうございます。 しかも、森田さんのお誕生日が登録日だなんて、本当の分身になってしまいましたね。 商標には森田さんの信用そのものが加わり、森田さんのビジネスの成長と共に大きく育っていくものです。 是非、大きく育ててください。

そういえば、平田さんも「ハッチエッグ」の商標が登録になったと先日言っていました。 ところで、最近森田さんはアメリカでもご活躍されていますね。日本の場合、商標は登録主義ですが、アメリカの場合は使用主義ですので、「kinomi kinomama」の商標をご使用になる場合はTMマークをお付けすることをお勧めいたします。 そして、アメリカでのビジネスの育ち具合に応じて、商標登録することをご検討ください。(なお、商標登録されたらマルRマークです。) ちなみに、本国で商標登録されている場合、マドリットプロトコルを利用することによって他国でも優先的に商標登録することが可能です。 その場合、私では手続を代理する権限がありませんので、日本の弁理士か、現地代理人へ直接ご依頼されると良いでしょう。 今後のご活躍を陰ながら応援させていただきます。

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『価値』を『稼知』に変える経営者のための知財参謀 
夢たまご  代表   中林 猛季e-mail : yume-tamago@jcom.home.ne.jp.
HP情報:http://members2.jcom.home.ne.jp/yume-tamago/
メルマガ情報:http://www.mag2.com/m/0000201568.html
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森田さん        こがわです。 おめでとうございます。よかったねー森田さんが一歩一歩前進している様子をいつも目の当たりしていましたから本当にうれしいです。世界に発信!! やっぱりです。だって信子と言う名前生まれた時からすでに森田さんのなかに組み込まれていたのね・・・・ 祝   kinomi-kinomama !! 


森田さん(のぶりん) おめでとう ナカバマンの指導・教授により調査・出願~登録できましたね。 皆さんも大切大事な実業に必須なコトバ:キューワード(Heiz用語: キーワードではなく指し示す・エネルギーを溜める意味のあるキュー・ワード)を商標登録(知財)として守る武器・攻める武器にといおきましょう。 特に商号が自由に付けられ、HPのドメインもた くさんある現代では創業の価値を上げ、かつ自社ブランドおよび商材・商品を育てるために必須な要素だとチェアマンは実感しています。 「ハッチエッグ」も登記完了しました。 【指定役務】 創業及び起業に関するビジネスコンサルティング, 経営システムの構築に関するコンサルティング ポイントは商標の役務として日本で初めて 「創業」の字を入れての登録と なりました。 パチパチパチ! 「ヘイズ銀座」も意見書等を送付し、審査後、登録が完了しました。【指定役務】会員のための創業及び起業に於ける知識の教授,ビジネスセミナーの企画・運営又は開催,ビジネスカウンセラーの育成および養成。ここにも「創業」の文を入れ込んでます。我々は、すぐそばにナカバマンが叫びを聞いて飛んできてくれるのでほんとに心強いですね(笑)(チェアマン)

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Heiz銀座広報誌【新価値通信BE☆SEE 第2号】





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