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2004年10月06日
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テーマ:戦争反対(1190)
カテゴリ:未分類ネタ話
平和学・平和研究について調べているFelixさんのサイトから、Peace Research[戦争法]より。


軍事目標主義
攻撃目標には防守都市軍事目標がある。
防守とは、都市の占領を企図して接近する敵に対し、軍隊が抵抗することを意味する。このような都市に対しては無差別攻撃が認められる(陸戦規約25条)。ただし、同27条には宗教施設・学術施設・医療施設などは軍事上の目的に使用されない限り可能な限り被害を免れるように努力しなければならないとする規定がある。(←この追加部分は読者からの指摘による。Special Thanks to 某S氏。)

無防守都市に対しては攻撃対象は軍事目標のみに限定され、民間のものに関しては攻撃が禁止される。この原則を軍事目標主義(Doctorine of Military Objective)という。陸戦だけでなく、海上や空中からの攻撃にも同様の制約がある(海軍砲撃条約第2条・空戦法規案第24条)。ただし軍事目標への攻撃で民用物に付帯的な被害が出ても、故意になされたものではなく、また、目標の破壊による軍事的な利益に比較して軽微な場合には違法ではないとされる。

>ただし軍事目標への攻撃で民用物に付帯的な被害が出ても、故意になされたものではなく、
>また、目標の破壊による軍事的な利益に比較して軽微な場合には違法ではないとされる。


要するに戦争法(国際人道法)は、誤射や誤爆を認めてしまっています。ジュネーブ条約の第一追加議定書(1978年)によって基本的に無差別攻撃が全面禁止された後も、故意に狙ったのでなければ民間目標に被害が出てもそれは国際法に触れません。勿論、民間目標に被害が出ないように努力することは攻撃側、被攻撃側双方に求められます。(つまり「人間の盾」は違法)

しかしFelixさんの所に某S氏が指摘しに行ってたとは、世の中狭いというか、ちょっと驚き。まぁ、私も他所様のサイト(軍事板常見問題FAQ)に色々載せてもらったりしているわけですが。


さて、なんで戦争法について日記に書いたかというと・・・↓こんな事があったからです。



【珍説】
アメリカと追随日本政府も認めないかもしれないが、
「戦闘員と一般住民を区別しない兵器や不必要な苦痛や被害をもたらす兵器と交戦方法を使用しない」
という国際人道法に明らかに違反している。(虫さん

【事実】
「戦闘員と一般住民を区別しない兵器」→銃、砲、爆弾などの兵器は戦闘員と一般住民を区別して攻撃する事ができる。故意に民間人を狙わなければいいのだから。目標から逸れてしまって結果的に誤射、誤爆となるのは国際人道法において違法ではない。

「不必要な苦痛や被害をもたらす兵器」→国際人道法が禁止しているダムダム弾や散弾銃等の戦場での使用は行われていないので違法とは認められない。

「交戦方法」→民間人を巻き込むような交戦方法とは、武装勢力側が行っている『民間人を目標にしたテロ攻撃』の事。或いは意図的に民間施設の近くに軍事施設を構築したり、軍事施設に民間人を配置したりすること。(→人間の盾)



・・・私は別に「法に触れないならアメリカ軍は何をしてもいい」と言う気はありません。ですが、戦争法について何も知らずに「違法行為だ!」と喚き散らし、結果的に嘘を主張することは明らかに間違っています。





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Last updated  2004年10月06日 23時32分30秒
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