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かすや国際行政法務事務所-業務日誌

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May 19, 2007
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カテゴリ:カテゴリ未分類
Mixiのあるコミュニティでひとつの問題提起をしてみましたが、ここでも伺ってみたいです。

ある税理士法人のHPを見ていましたら、「会社設立アドバイス(登記含む)」「役員変更アドバイス(登記含む)」と書かれていました。

法人のメンバーはいずれも税理士で行政書士や司法書士の登録をされている方はいらっしゃいません。

これってどうなんでしょうか?
実際には単なるアドバイスで終わらないような気もしますし、わざわざ登記含むって書いてあるなんて・・・。仮にアドバイスだけでも司法書士法に違反するような気がするんですが、いかがでしょうか?
また、税理士は無試験で行政書士登録をすることができますが、登録をしていない以上行政書士ではないわけで、定款や議事録作成は税務書類ではありませんのでまずいと思いますが・・・。





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Last updated  May 19, 2007 08:31:55 PM
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