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不登校・ひきこもり・ニートを考える

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巨椋修(おぐらおさむ)

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2005年11月28日
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カテゴリ:周辺事態
長田塾裁判の論点は


原告(訴えている少年)の承知もなく、暴力的になかば無理やり長田塾の寮に連れて行かれたということ。


原告の承知もなく、実名、素顔でテレビ放送されたため、プライバシーの侵害。



と、いうところにあるようです。


これに対して、長田塾サイドとしては、


「親権者である親の承認と契約をしているゆえ、なんら問題なし」


という反論であろうかと思います。


親権者(親もしくは保護者)というのは、法的に圧倒的な子どもへの支配権を持っていて、次のようにあります。


第820条「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」
(監護とは子供を育てその子が成人するまで子ども育て教育し財産や利益を管理することができるということ)




第822条「親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる……」
(懲戒とは文字通り“懲らしめたり戒めたり”すること)




親は、子どもに対してかようなごとくの権利を有しているのですから、その親が長田塾のような機関と契約し、依頼した場合、それは合法となるのではないかとも言えそうです。

参照;子どもを所有しているのは誰だ!?


これらに対し、『子どもの権利条約』というのがあり



子どもの権利条約37条

第37条  締約国は、次のことを確保する。

1.. いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、18歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。



1.. いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、抑留又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決手段として最も短
い適当な期間のみ用いること。


2.. 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、自由を奪
われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離されるものとし、例外的な事情がある場合を除くほか、通信及び訪問を通じてその家族との接触を維持する権利を有すること。


3.. 自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに接触する権利を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、公平な当局においてその自由の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける権利を有すること。




というものもあり、裁判ははたして、どうなるかは、いまのところ不明であるといえるのではないかと考えます。


わたしとしましては、やはり、長田氏の暴力的なやりかた。

子どもの承認なしでの連行。

親に居場所を教えない。

マスコミの報道のあり方。

心理的に弱っている親に付けこむやり方

子どもへ、騙まし討ちのような対応の仕方。


つまり子どもへ人権・プライバシーの侵害が、問題となるように思えます。



子どもが、不登校・ひきこもりになった場合、親は焦り、自信をなくし、誰かにすがろう、たよろうとしてしまうことが、ときにあります。


そしてそのような心理になった親御さんが、長田塾のようなところへ、依頼をしたくなるというのも、わかるような気がします。


しかし、子どもは家畜ではないわけですし、子どもの心を尊重するという姿勢も必要とも思います。


何にせよ、この裁判は、まだはじまったばかりであり、これからいろいろな事柄が見えてくるのでしょう。


願わくば、親も子も、傷つくことなく進んで行くことを望みます。


そして、不登校やひきこもりになろうが、なるまいが、もっとよい対処法、解決策が、世に知られていくようになって欲しいものです。




最後に、これまで書いたことは、原告側の主張を中心に述べたもので、ある意味一方的なものです。


読者の皆さまには、冷静に、多面的に考えていただければと思います。








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Last updated  2005年11月28日 08時13分17秒
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