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岩手県盛岡市の特定社会保険労務士 奥島 繁です!


奥島特定社会保険労務士事務所
0120−971−630(岩手県内通話無料、県外・携帯不可)
050−3765−5988(県外・携帯の方はIP電話をご利用下さい。)


最新情報満載、奥島特定社会保険労務士事務所のホームページです。
http://www.okushima.jp/


就業規則作成、中小企業にピッタリのシンプルな人事評価・賃金(給与)設計を中心に業務を行っています。

岩手県の盛岡市と北上市の間を中心に営業をしておりますが、一部全国対応もしております。

就業規則、賃金コンサルタントとして、日夜、中小企業の発展に貢献できるよう頑張っています!



リスク対応はもちろん、斬新な就業規則を提案します。
やる気、定着率が高くなる会社を目指しましょう!

見てもよくわからない賃金表は中小企業には必要ありません。
社員に将来を見据えて納得してもらえる給料を支払える会社になりましょう。

労務トラブルを事前に防ぐ提案を積極的に行っています。



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「イーハトーブ」とは宮沢賢治の故郷である「岩手県」をエスペラント風に発音したものであると言われています。「イーハトブ」はエスペラント語で、「理想郷」だそうです。

日本法令 月刊「ビジネスガイド」別冊7月号に奥島が執筆しています。
開業社会保険労務士専門誌SR第3号/

岩手県盛岡市の奥島特定社会保険労務士事務所 [全289件]

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の拡充について
[ 助成金 ]  

盛岡市の社会保険労務士です。雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金申請のお手伝いを行っています。

平成21年6月8日から実施!
     ↓

【 見直しのポイント 】
○ 助成対象となる教育訓練の要件緩和と訓練費の引き上げ
事業所内における教育訓練について半日単位の実施も可能となりました。また、雇用調整助成金の訓練費を1,200円から4,000円に引き上げました。

○ 在籍出向者の休業等を助成対象として追加
これまで助成対象外であった在籍出向者(出向元で雇用保険被保険者となっている者)による出向先における休業等について、出向元及び出向先で生産量要件を満たし、出向元との休業等協定に基づき実施された場合に、助成対象となります。

○ 障害のある人に係る助成率の引き上げ
障害のある人の休業等及び出向について、助成率を引き上げました。

・ 雇用調整助成金 2/3 → 3/4

・ 中小企業緊急雇用安定助成金 4/5 → 9/10

○ 1年間の支給限度日数の緩和
これまで、1年間の支給限度日数は200日でしたが、これを撤廃しました。
(3年間の支給限度日数は300日(現行どおり))

○ 計画届の変更の際の手続きの簡素化
助成金にかかる計画届の変更手続きを、休業等協定の変更を伴わない場合に限り、郵送、FAX、電子メール等により行うことが可能となりました。




Last updated 2009.06.09 09:54:09
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2009.02.13

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロード
[ 助成金 ]  

弊所では雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の説明を行っています。事前にご予約ください。電話 0120-971-630(岩手県外・携帯不可)


厚生労働省のホームページから雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請様式のダウンロードができるようになりました。

雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロードはこちらから




Last updated 2009.02.13 18:15:06
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2009.02.06

速報!雇用調整助成金等の拡充(2月26日から施行予定)
[ 助成金 ]  

 弊所では雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の説明を行っています。
 事前にご予約ください。電話 0120-971-630(岩手県外・携帯不可)
 
 第二次補正予算成立を受けて、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の制度拡充内容が厚生労働省から発表されました。

■■雇用調整助成金の拡充のポイント■■

(1)大企業に対する助成率の引き上げ
【従 前】「2分の1」
    ↓
【拡充後】「3分の2」

(2)事業活動量を示す判断指標の緩和
 従前の「生産量」に加え「売上高」も対象とし、「売上高又は生産量」とする。

(3)休業等の規模要件の廃止
【従 前】「所定労働延日(時間)数の15分の1以上(大企業の場合)、20分の1以上
      (中小企業の場合)」
    ↓
【拡充後】撤廃

(4)支給限度日数の延長
・従前の最初の1年間「100日まで」を「200日まで」とする。
・従前の3年間「150日まで」を「300日まで」とする。

(5)クーリング期間の廃止
【従 前】「制度利用後1年経過した後でなければ再度利用することができない」
    ↓
【拡充後】撤廃

(6)短時間休業の助成対象範囲の拡充
 従前の「従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合」に加え、
「従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象とする。

■■中小企業緊急雇用安定助成金の拡充のポイント■■

(1)支給限度日数の延長
・従前の最初の1年間「100日まで」を「200日まで」とする。
・従前の3年間「200日まで」を「300日まで」とする。

(2)上記1.雇用調整助成金の(2)(3)(5)(6)に同じ。


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0205-1.html

最新のリーフレット(2月6日改正版)はこちらからどうぞ!




Last updated 2009.02.06 18:07:07
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2009.02.04

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)申請/岩手でも急増
[ 助成金 ]  

雇用調整助成金:申し込みが殺到 /岩手
 休業手当などの一部を支給する国の助成金制度への申し込みが増加している。岩手労働局によると、事業所から計画の提出は12月だけで47件。昨年度の年間23件の2倍となった。助成率が増加したことで需要が高まったが、中小企業の苦境ぶりが浮き彫りになった。

 助成金は、大企業を対象とした雇用調整助成金と、中小企業緊急雇用安定助成金の二つ。事業縮小による従業員の解雇を防ぐため、従業員を休業させたり、教育訓練を受けさせたりした場合に支給される。

 中小企業の助成金は昨年12月から運用が始まり、休業の場合、休業手当の5分の4が助成される。教育訓練費は1人1日6000円支給される。

 同局によると、4月から11月までは52件。年度初めは8件前後で推移したが、10月や11月から徐々に増え始め、12月に急増した。【安田光高】

毎日新聞 2009年1月21日 地方版
抜粋終わり


 上記、新聞記事のとおり、岩手でも雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の申請件数が急増しています。

 ただし、この申請には多くの申請書類、添付書類が必要で総務担当者泣かせの助成金です。

 弊所では、少しでも企業の負担を軽減するため、この助成金についての概要説明等を行っています。

 なお、ご説明は弊所事務所に直接来所いただいた企業様に限定させていただきますので、あらかじめ予約の上、ご来所ください。

電話 0120−971−630(岩手県外、携帯不可)


Last updated 2009.02.04 22:27:01
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雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の申請が急増
[ 助成金 ]  

国が企業に従業員の休業手当を助成する「雇用調整助成金」の利用を申請した事業所は、昨年12月だけで1795カ所、対象従業員は13万3321人にのぼることが30日、厚生労働省のまとめでわかりました。景気悪化で製造業を始めとして減産・休業を迫られる企業が急増し、申請事業所数は前月の9倍、対象者は15倍に達しました。09年度の助成総額は過去最高水準となる見込みです。

 特に苦境が続く自動車業界では、マツダ、三菱自動車といった大手も12月下旬〜1月上旬に利用を申請しました。日産自動車も利用を検討しており、減産対応に苦しむ大手メーカーの申請はさらに広がりそうです。

 雇用調整助成金は、生産量が減って人員過剰になった企業に、国が休業手当を助成して、従業員を解雇せずに休業でしのいでもらうのが目的。
 助成金の支給総額は、バブル崩壊後の94年度に過去最高の657億円にのぼりましたが、その後は減少し、06年度は過去最低の2億3千万円に。しかし、08年度は12月以降申請が急増しており、厚労省は54億円の支給を見込んでいます。さらに09年度は580億円程度と、過去最高水準に達すると予想されています。

 企業は従業員を休業させる際、賃金の6割以上の休業手当を支払う必要がありますが、企業の負担軽減の為、助成金はもともと、企業に手当の原則2分の1(中小企業は3分の2)を、3年間で上限150日支給する仕組みでした。
 厚労省は、雇用維持の強化を目的に、昨年12月から中小企業の助成率を5分の4に引き上げ、支給上限も200日に拡充。これで中小企業の申請が急増し、12月の申請事業所数の実に95%を占めました。

 来月上旬からは大企業の助成率も3分の2に引き上げるほか、現在は休業者が従業員の15分の1(中小企業は20分の1)いることが条件ですが、これを廃止し、1人の休業でも申請できるようにようにする予定で、さらなる支給額の増加が見込まれています。




Last updated 2009.02.04 21:53:59
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2008.09.09

「名ばかり管理職」に基準、厚生労働省通達
[ 社会保険労務士 ]  

岩手県盛岡市の特定社会保険労務士 奥島 繁です。

本日、厚生労働省から小売業、飲食業等の管理監督者についての通達が発表されましたのでお知らせいたします。

 

平成20年9月9日
厚生労働省発表

 多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について
 ―具体的な判断要素を整理した通達を発出―  

 

                                               
                                         基発第0909001号                                                         
                                         平成20年9月9日 

  都道府県労働局長  

                                  厚生労働省労働基準局長   
                                      (公印省略)


       多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の
       範囲の適正化について

 小売業、飲食業等において、いわゆるチェーン店の形態により相当数の店舗を展開して事業活動を行う企業における比較的小規模の店舗においては、店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により運営されている実態がみられるが、この店舗の店長等については、十分な権限、相応の待遇等が与えられていないにもかかわらず労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)として取り扱われるなど不適切な事案もみられるところである。
  店舗の店長等が管理監督者に該当するか否かについては、昭和22年9月13日付け発基第17号、昭和63年3月14日付け基発第150号に基づき、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にあるかを、職務内容、責任と権限、勤務態様及び賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断することとなるが、今般、店舗の店長等の管理監督者性の判断に当たっての特徴的な要素について、店舗における実態を踏まえ、最近の裁判例も参考として、下記のとおり整理したところである。ついては、これらの要素も踏まえて判断することにより、店舗における管理監督者の範囲の適正化を図られたい。
  なお、下記に整理した内容は、いずれも管理監督者性を否定する要素に係るものであるが、これらの否定要素が認められない場合であっても、直ちに管理監督者性が肯定されることになるものではないことに留意されたい。

                         記

1 「職務内容、責任と権限」についての判断要素 
 店舗に所属する労働者に係る採用、解雇、人事考課及び労働時間の管理は、店舗における労務管理に関する重要な職務であることから、これらの「職務内容、責任と権限」については、次のように判断されるものであること。
(1) 採用
店舗に所属するアルバイト・パート等の採用(人選のみを行う場合も含む。)に関する責任と権限が実質的にない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
(2) 解雇
店舗に所属するアルバイト・パート等の解雇に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
(3) 人事考課
人事考課(昇給、昇格、賞与等を決定するため労働者の業務遂行能力、業務成績等を評価することをいう。以下同じ。)の制度がある企業において、その対象となっている部下の人事考課に関する事項が職務内容に含まれておらず、実質的にもこれに関与しない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
(4) 労働時間の管理
店舗における勤務割表の作成又は所定時間外労働の命令を行う責任と権限が実質的にない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
2 「勤務態様」についての判断要素
 管理監督者は「現実の勤務態様も、労働時間の規制になじまないような立場にある者」であることから、「勤務態様」については、遅刻、早退等に関する取扱い、労働時間に関する裁量及び部下の勤務態様との相違により、次のように判断されるものであること。
(1)遅刻、早退等に関する取扱い
 遅刻、早退等により減給の制裁、人事考課での負の評価など不利益な取扱いがされる場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
 ただし、管理監督者であっても過重労働による健康障害防止や深夜業に対する割増賃金の支払の観点から労働時間の把握や管理が行われることから、これらの観点から労働時間の把握や管理を受けている場合については管理監督者性を否定する要素とはならない。
(2)労働時間に関する裁量
 営業時間中は店舗に常駐しなければならない、あるいはアルバイト・パート等の人員が不足する場合にそれらの者の業務に自ら従事しなければならないなどにより長時間労働を余儀なくされている場合のように、実際には労働時間に関する裁量がほとんどないと認められる場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。
(3)部下の勤務態様との相違
 管理監督者としての職務も行うが、会社から配布されたマニュアルに従った業務に従事しているなど労働時間の規制を受ける部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占めている場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。
3 「賃金等の待遇」についての判断要素
 管理監督者の判断に当たっては「一般労働者に比し優遇措置が講じられている」などの賃金等の待遇面に留意すべきものであるが、「賃金等の待遇」については、基本給、役職手当等の優遇措置、支払われた賃金の総額及び時間単価により、次のように判断されるものであること。
(1)基本給、役職手当等の優遇措置
基本給、役職手当等の優遇措置が、実際の労働時間数を勘案した場合に、割増賃金の規定が適用除外となることを考慮すると十分でなく、当該労働者の保護に欠けるおそれがあると認められるときは、管理監督者性を否定する補強要素となる。
(2)支払われた賃金の総額
一年間に支払われた賃金の総額が、勤続年数、業績、専門職種等の特別の事情がないにもかかわらず、他店舗を含めた当該企業の一般労働者の賃金総額と同程度以下である場合には、管理監督者性を否定する補強要素となる。
(3)時間単価
実態として長時間労働を余儀なくされた結果、時間単価に換算した賃金額において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する重要な要素となる。
特に、当該時間単価に換算した賃金額が最低賃金額に満たない場合は、管理監督者性を否定する極めて重要な要素となる。



                管理監督者についての条文及び通達

● 労働基準法(昭和22年法律第49号)(抄)
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 (略)
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 (略)

● 管理監督者の範囲についての解釈例規
 監督又は管理の地位にある者の範囲
(昭和22年9月13日付け発基17号、昭和63年3月14日付け基発150号)

 法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断にあたつては、下記の考え方によられたい。
                         記
(1) 原則
法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。
(2) 適用除外の趣旨
 これらの職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限つて管理監督者として法第41条による適用の除外が認められる趣旨であること。従つて、その範囲はその限りに、限定しなければならないものであること。
(3) 実態に基づく判断
一般に、企業においては、職務の内容と権限等に応じた地位(以下「職位」という。)と、経験、能力等に基づく格付(以下「資格」という。)とによつて人事管理が行われている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるに当たつては、かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があること。
(4) 待遇に対する留意
管理監督者であるかの判定に当たつては、上記のほか、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといつて、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。


通達全文と管理監督者性の判断に当たっての判断要素はこちら






Last updated 2008.09.09 23:18:24
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2008.07.11

社会保険労務士個人情報保護事務所としてSRP認証を受けました。 
[ 社会保険労務士 ]  

 岩手県盛岡市の特定社会保険労務士事務所です!

 この度、奥島特定社会保険労務士事務所は、2008年7月1日付けで全国社会保険労務士会連合会より個人情報保護事務所としてSRP(Shakaihoken Roumushi Privacy)認証を受けました。

 SRP認証とは、社会保険労務士事務所が個人情報を適切に取り扱っていることを、全国社会保険労務士会連合会が公的に認証する社会保険労務士独自の個人情報保護制度です。同連合会による認証基準と審査によって、個人情報を適切に取り扱っていると判断された事務所は、SRPマークとともに認証番号が付与されます。

 従来より、社会保険労務士は、社会保険労務士法第21条において守秘義務が課されており、これまでも適正な取り扱いがなされてきたところです。
 しかし、「個人情報保護法」が平成17年4月に施行され、個人情報保護に対する意識が高まったことから、社会保険労務士についても、顧問先等から個人情報の保護について、見える形で運用されていることが求められてきました。

 奥島特定社会保険労務士事務所は、「SRP認証」を取得することにより、個人情報保護に関して高い意識を持って取り組ませていただいていることを自覚し、社会的な信頼をいただけるよう、いっそう励んでいきたいと思います。

 SRP認証を取得している社会保険労務士事務所は、全国社会保険労務士会連合会のHPで紹介されています。

http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/approach/pdf/01jimusho_ichiran.pdf

奥島特定社会保険労務士事務所


Last updated 2008.07.11 11:14:39
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