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岩手県盛岡市の特定社会保険労務士 奥島 繁です!
奥島特定社会保険労務士事務所 0120-971-630(岩手県内通話無料、県外・携帯不可) 050-3765-5988(県外・携帯の方はIP電話をご利用下さい。) 最新情報満載、奥島特定社会保険労務士事務所のホームページです。 http://www.okushima.jp/ 就業規則作成、中小企業にピッタリのシンプルな人事評価・賃金(給与)設計を中心に業務を行っています。 岩手県の盛岡市と北上市の間を中心に営業をしておりますが、一部全国対応もしております。 就業規則、賃金コンサルタントとして、日夜、中小企業の発展に貢献できるよう頑張っています! リスク対応はもちろん、斬新な就業規則を提案します。 やる気、定着率が高くなる会社を目指しましょう! 見てもよくわからない賃金表は中小企業には必要ありません。 社員に将来を見据えて納得してもらえる給料を支払える会社になりましょう。 労務トラブルを事前に防ぐ提案を積極的に行っています。 本屋さんで本を購入される方、まずはご覧下さい。 ![]() 「イーハトーブ」とは宮沢賢治の故郷である「岩手県」をエスペラント風に発音したものであると言われています。「イーハトブ」はエスペラント語で、「理想郷」だそうです。 日本法令 月刊「ビジネスガイド」別冊7月号に奥島が執筆しています。 開業社会保険労務士専門誌SR第3号/ 岩手県盛岡市の奥島特定社会保険労務士事務所 [全294件]
総務省が28日発表した労働力調査によると、全国の9月の完全失業率(季節調整値)は4.1%となりました。 東日本大震災が発生した3月以降、福島、岩手、宮城の3県分を除いて集計していましたが、これらの県でも必要なデータ数が集められるようになり、震災後初めての全国集計となりました。 震災前となる2月の4.6%に比べ0.5ポイント改善しました。 一方、厚生労働省が同日発表した9月の有効求人倍率(同)は前月比0.01ポイント上昇の0.67倍となり、4カ月連続で改善しました。 労働力調査によると、前月と比較可能な3県を除くベースでは4.1%と0.2ポイント改善しました。2カ月連続の改善です。
岩手県最低賃金が、平成23 年11 月11 日より時間額644 円から645 円となります。 ◎ すべての事業主は、その雇用する労働者(パート労働者・アルバイト等を含む。)に最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。また、最低賃金額を理由に一方的に労働者の 賃金を引き下げることは許されません。 ◎ 賃金額が、時間額645 円を下回っている場合は、発効日から、時間額645 円以上となるよ う賃金額を改定する必要があります。 ◎ 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・ 深夜手当等は含 まれません。 ◎ 岩手県の最低賃金には、岩手県最低賃金(地域別)の他、産業別最低賃金が設定されてい ます。
雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域、若年層の流出の著しい過疎等雇用改善地域、その地域に居住する求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を設置・設備あるいは創業する事業主に対して助成金を支給します。 ○主な支給要件 ・雇用機会が特に不足している地域に居住する求職者等を3人(創業の場合は2人)以上雇入れること。 ・施設の設置、整備を行った費用の合計が300万円以上であること。 ○支給額 対象労働者の数及び設定・整備に要した費用に応じて1年ごとに3回支給します。 40万円~900万円 事業所の設置・設備を計画中の事業主の方は是非、検討してみてください。
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。 ※ 雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります。 ※ 平成23年5月2日以降の雇入れに限ります。 ○対象労働者(1か2に該当する方) 1.震災により離職された方(aからcのいずれにも該当する方) a東日本大震災発生時に被災地域(※1)において就業していた方。 b震災後に離職し、その後安定した職業(※2)についたことのない方。 c震災により離職を余儀なくされた方。 2.被災地域(※1)に居住する方で、震災後、安定した職業(※2)についたことのない方。 (震災により被災地域外に住所又は居住を変更している方を含み、震災発生後に被災地域に居住することとなった方を除きます) ※1 震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く) ※2 雇用保険の一般被保険者として震災後、半年以上職業についていない方。 ○支給額 短時間労働者以外 大企業50万円、中小企業90万円 短時間労働者 大企業30万円、中小企業60万円 (短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である方をいいます)
新年おめでとうございます。 昨年中は職員一同、公私ともに大変お世話になりまして誠にありがとうございました。 おかげさまで事務所開業7年目の新年を迎えることができました。 近年の厳しい経済環境下を何とか乗り切ることができましたのは、ひとえにご支持くださる皆様方であると改めて心より感謝申し上げます。 今年も皆様のお役に立てるようより一層努力いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
盛岡市の社会保険労務士です。雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金申請のお手伝いを行っています。 平成21年6月8日から実施! ↓ 【 見直しのポイント 】 ○ 助成対象となる教育訓練の要件緩和と訓練費の引き上げ 事業所内における教育訓練について半日単位の実施も可能となりました。また、雇用調整助成金の訓練費を1,200円から4,000円に引き上げました。 ○ 在籍出向者の休業等を助成対象として追加 これまで助成対象外であった在籍出向者(出向元で雇用保険被保険者となっている者)による出向先における休業等について、出向元及び出向先で生産量要件を満たし、出向元との休業等協定に基づき実施された場合に、助成対象となります。 ○ 障害のある人に係る助成率の引き上げ 障害のある人の休業等及び出向について、助成率を引き上げました。 ・ 雇用調整助成金 2/3 → 3/4 ・ 中小企業緊急雇用安定助成金 4/5 → 9/10 ○ 1年間の支給限度日数の緩和 これまで、1年間の支給限度日数は200日でしたが、これを撤廃しました。 (3年間の支給限度日数は300日(現行どおり)) ○ 計画届の変更の際の手続きの簡素化 助成金にかかる計画届の変更手続きを、休業等協定の変更を伴わない場合に限り、郵送、FAX、電子メール等により行うことが可能となりました。
弊所では雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の説明を行っています。事前にご予約ください。電話 0120-971-630(岩手県外・携帯不可) 厚生労働省のホームページから雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請様式のダウンロードができるようになりました。 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロードはこちらから |一覧| |