|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
岩手県盛岡市の特定社会保険労務士 奥島 繁です!
奥島特定社会保険労務士事務所 0120−971−630(岩手県内通話無料、県外・携帯不可) 050−3765−5988(県外・携帯の方はIP電話をご利用下さい。) 最新情報満載、奥島特定社会保険労務士事務所のホームページです。 http://www.okushima.jp/ 就業規則作成、中小企業にピッタリのシンプルな人事評価・賃金(給与)設計を中心に業務を行っています。 岩手県の盛岡市と北上市の間を中心に営業をしておりますが、一部全国対応もしております。 就業規則、賃金コンサルタントとして、日夜、中小企業の発展に貢献できるよう頑張っています! リスク対応はもちろん、斬新な就業規則を提案します。 やる気、定着率が高くなる会社を目指しましょう! 見てもよくわからない賃金表は中小企業には必要ありません。 社員に将来を見据えて納得してもらえる給料を支払える会社になりましょう。 労務トラブルを事前に防ぐ提案を積極的に行っています。 本屋さんで本を購入される方、まずはご覧下さい。 ![]() 人気blogランキングに登録しています!ご協力をお願い致します! 「イーハトーブ」とは宮沢賢治の故郷である「岩手県」をエスペラント風に発音したものであると言われています。「イーハトブ」はエスペラント語で、「理想郷」だそうです。 日本法令 月刊「ビジネスガイド」別冊7月号に奥島が執筆しています。 開業社会保険労務士専門誌SR第3号/ 岩手県盛岡市の奥島特定社会保険労務士事務所 [全289件]
盛岡市の社会保険労務士です。雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金申請のお手伝いを行っています。 平成21年6月8日から実施! ↓ 【 見直しのポイント 】 ○ 助成対象となる教育訓練の要件緩和と訓練費の引き上げ 事業所内における教育訓練について半日単位の実施も可能となりました。また、雇用調整助成金の訓練費を1,200円から4,000円に引き上げました。 ○ 在籍出向者の休業等を助成対象として追加 これまで助成対象外であった在籍出向者(出向元で雇用保険被保険者となっている者)による出向先における休業等について、出向元及び出向先で生産量要件を満たし、出向元との休業等協定に基づき実施された場合に、助成対象となります。 ○ 障害のある人に係る助成率の引き上げ 障害のある人の休業等及び出向について、助成率を引き上げました。 ・ 雇用調整助成金 2/3 → 3/4 ・ 中小企業緊急雇用安定助成金 4/5 → 9/10 ○ 1年間の支給限度日数の緩和 これまで、1年間の支給限度日数は200日でしたが、これを撤廃しました。 (3年間の支給限度日数は300日(現行どおり)) ○ 計画届の変更の際の手続きの簡素化 助成金にかかる計画届の変更手続きを、休業等協定の変更を伴わない場合に限り、郵送、FAX、電子メール等により行うことが可能となりました。
弊所では雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の説明を行っています。事前にご予約ください。電話 0120-971-630(岩手県外・携帯不可) 厚生労働省のホームページから雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請様式のダウンロードができるようになりました。 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の様式ダウンロードはこちらから
弊所では雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の説明を行っています。 事前にご予約ください。電話 0120-971-630(岩手県外・携帯不可) 第二次補正予算成立を受けて、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の制度拡充内容が厚生労働省から発表されました。 ■■雇用調整助成金の拡充のポイント■■ (1)大企業に対する助成率の引き上げ 【従 前】「2分の1」 ↓ 【拡充後】「3分の2」 (2)事業活動量を示す判断指標の緩和 従前の「生産量」に加え「売上高」も対象とし、「売上高又は生産量」とする。 (3)休業等の規模要件の廃止 【従 前】「所定労働延日(時間)数の15分の1以上(大企業の場合)、20分の1以上 (中小企業の場合)」 ↓ 【拡充後】撤廃 (4)支給限度日数の延長 ・従前の最初の1年間「100日まで」を「200日まで」とする。 ・従前の3年間「150日まで」を「300日まで」とする。 (5)クーリング期間の廃止 【従 前】「制度利用後1年経過した後でなければ再度利用することができない」 ↓ 【拡充後】撤廃 (6)短時間休業の助成対象範囲の拡充 従前の「従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合」に加え、 「従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象とする。 ■■中小企業緊急雇用安定助成金の拡充のポイント■■ (1)支給限度日数の延長 ・従前の最初の1年間「100日まで」を「200日まで」とする。 ・従前の3年間「200日まで」を「300日まで」とする。 (2)上記1.雇用調整助成金の(2)(3)(5)(6)に同じ。 参考リンク 厚生労働省「雇用調整助成金等の拡充及び離職者住居支援給付金の施行について」 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/02/h0205-1.html 最新のリーフレット(2月6日改正版)はこちらからどうぞ!
雇用調整助成金:申し込みが殺到 /岩手 休業手当などの一部を支給する国の助成金制度への申し込みが増加している。岩手労働局によると、事業所から計画の提出は12月だけで47件。昨年度の年間23件の2倍となった。助成率が増加したことで需要が高まったが、中小企業の苦境ぶりが浮き彫りになった。 助成金は、大企業を対象とした雇用調整助成金と、中小企業緊急雇用安定助成金の二つ。事業縮小による従業員の解雇を防ぐため、従業員を休業させたり、教育訓練を受けさせたりした場合に支給される。 中小企業の助成金は昨年12月から運用が始まり、休業の場合、休業手当の5分の4が助成される。教育訓練費は1人1日6000円支給される。 同局によると、4月から11月までは52件。年度初めは8件前後で推移したが、10月や11月から徐々に増え始め、12月に急増した。【安田光高】 毎日新聞 2009年1月21日 地方版 抜粋終わり 上記、新聞記事のとおり、岩手でも雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の申請件数が急増しています。 ただし、この申請には多くの申請書類、添付書類が必要で総務担当者泣かせの助成金です。 弊所では、少しでも企業の負担を軽減するため、この助成金についての概要説明等を行っています。 なお、ご説明は弊所事務所に直接来所いただいた企業様に限定させていただきますので、あらかじめ予約の上、ご来所ください。 電話 0120−971−630(岩手県外、携帯不可)
国が企業に従業員の休業手当を助成する「雇用調整助成金」の利用を申請した事業所は、昨年12月だけで1795カ所、対象従業員は13万3321人にのぼることが30日、厚生労働省のまとめでわかりました。景気悪化で製造業を始めとして減産・休業を迫られる企業が急増し、申請事業所数は前月の9倍、対象者は15倍に達しました。09年度の助成総額は過去最高水準となる見込みです。 特に苦境が続く自動車業界では、マツダ、三菱自動車といった大手も12月下旬〜1月上旬に利用を申請しました。日産自動車も利用を検討しており、減産対応に苦しむ大手メーカーの申請はさらに広がりそうです。 雇用調整助成金は、生産量が減って人員過剰になった企業に、国が休業手当を助成して、従業員を解雇せずに休業でしのいでもらうのが目的。 助成金の支給総額は、バブル崩壊後の94年度に過去最高の657億円にのぼりましたが、その後は減少し、06年度は過去最低の2億3千万円に。しかし、08年度は12月以降申請が急増しており、厚労省は54億円の支給を見込んでいます。さらに09年度は580億円程度と、過去最高水準に達すると予想されています。 企業は従業員を休業させる際、賃金の6割以上の休業手当を支払う必要がありますが、企業の負担軽減の為、助成金はもともと、企業に手当の原則2分の1(中小企業は3分の2)を、3年間で上限150日支給する仕組みでした。 厚労省は、雇用維持の強化を目的に、昨年12月から中小企業の助成率を5分の4に引き上げ、支給上限も200日に拡充。これで中小企業の申請が急増し、12月の申請事業所数の実に95%を占めました。 来月上旬からは大企業の助成率も3分の2に引き上げるほか、現在は休業者が従業員の15分の1(中小企業は20分の1)いることが条件ですが、これを廃止し、1人の休業でも申請できるようにようにする予定で、さらなる支給額の増加が見込まれています。
岩手県盛岡市の特定社会保険労務士 奥島 繁です。 本日、厚生労働省から小売業、飲食業等の管理監督者についての通達が発表されましたのでお知らせいたします。
平成20年9月9日
都道府県労働局長 厚生労働省労働基準局長
岩手県盛岡市の特定社会保険労務士事務所です! この度、奥島特定社会保険労務士事務所は、2008年7月1日付けで全国社会保険労務士会連合会より個人情報保護事務所としてSRP(Shakaihoken Roumushi Privacy)認証を受けました。 SRP認証とは、社会保険労務士事務所が個人情報を適切に取り扱っていることを、全国社会保険労務士会連合会が公的に認証する社会保険労務士独自の個人情報保護制度です。同連合会による認証基準と審査によって、個人情報を適切に取り扱っていると判断された事務所は、SRPマークとともに認証番号が付与されます。 従来より、社会保険労務士は、社会保険労務士法第21条において守秘義務が課されており、これまでも適正な取り扱いがなされてきたところです。 しかし、「個人情報保護法」が平成17年4月に施行され、個人情報保護に対する意識が高まったことから、社会保険労務士についても、顧問先等から個人情報の保護について、見える形で運用されていることが求められてきました。 奥島特定社会保険労務士事務所は、「SRP認証」を取得することにより、個人情報保護に関して高い意識を持って取り組ませていただいていることを自覚し、社会的な信頼をいただけるよう、いっそう励んでいきたいと思います。 SRP認証を取得している社会保険労務士事務所は、全国社会保険労務士会連合会のHPで紹介されています。 http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/approach/pdf/01jimusho_ichiran.pdf 奥島特定社会保険労務士事務所 |一覧| |