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解約手附の交付と履行の着手 【1】次の記述は○か×か。理由とともに述べよ。 (1)契約上、特に別段の定めがなければ、売主は買主に対して手附を返還すれば売買契約を解約できるのが原則である。 →× 手附の交付があったときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、売主は買主に対してその倍額を償還することにより、契約の解除をすることができる(5571)。 (2)証約手附と解約手附は別だから、前者が後者の性質を兼ねることはない。 →× 証約手附とは、契約が成立したことを証する効力を持つもので、これはどの手附にもある最低限の機能であるので、解約手附・違約手附も、証約手附の性質を兼ねている。 (3)売主が解約手附の返還による契約解除をしようとしても、買主が代金支払の用意があることを通知してきた後では、解除ができない。 →× 判例は、「履行の着手」の有無を判定するには、履行期が定められた趣旨・目的及びこれとの関連で債務者が履行期前に行った行為の時期等を考慮すべきとするので、買主による代金支払の準備の口頭の提供だけで、「履行の着手」があったと判断されるとは限らない。 (4)解約手附の交付がある売買契約において、当事者が履行に着.. 出処::レポートサイトHAPPYCAMPUS!
個別援助技術(ケースワーク)の理論と内容について 「個別援助技術(ケースワーク)の理論と内容について」 はじめに 個別援助技術としてのケースワークは、正式にはソーシャル・ケースワークという。ケースワークという場合のケースは「個々の状況」または「事例」という意味があり、ワークは「働き」「行為」という意味がある。 ケースワークは、クライエント一人ひとりまたは家族ごとに抱える生活上の問題を解決すること、また、それをやわらげることを目的としている。 リッチモンド ケースワークを理論化、体系化したのが、M.リッチモンドである。リッチモンドは1901年に「慈善の協力」という論文を発表する。その慈善とは、貧困家庭がもっている力を回復させることによって、貧困から抜け出せるように援助することであると述べている。 1905年に「改革の小売り的方法」と題する論文を発表している。この小売り的方法という概念が現在のケースワークの起源である。また、リッチモンドは、1917年に「社会診断」のなかで、個々のクライエントのニーズに対応した援助の重要性を唱えている。 リッチモンドは、1922年に「ソーシャル・ケースワークとは何か」の中でケースワークを「人とその.. 出処::レポートサイトHAPPYCAMPUS!
? 安全配慮義務と履行補助者? 安全配慮義務と履行補助者3 最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決の争点 本件では、特定の法律関係の付随義務としての安全配慮義務と一般不法行為法上の安全配保護義務とは具体的に内容にどのような差異があるのかということが問題となる。この問題について学説は、3説に分かれている。 1説 最も義務内容を限定的に解する説(判例) 使用者が被用者に対して負っている安全配慮義務は、使用者が業務遂行のために必要な施設もしくは器具等を設置管理し又は被用者の勤務条件等を支配管理することに由来するものであるから、業務の遂行が安全になされるように業務管理者として予測しうる危険等を排除しうるに足りる人的.. 出処::レポートサイトHAPPYCAMPUS!
エンプロイヤビリティの特徴について エンプロイヤビリティの特徴について エンプロイヤビリティという言葉は、自分の勤めている会社だけでなく、他の会社で働く場合においても持っている能力を、同じように通用させることを指しています。この場合、職場において備わってくる技術や専門的な技能などの職業能力だけを指すのではなく、その人の持っている体力、または健康状態も含めた能力を指します。 こういった特色を持つエンプロイヤビリティは、他社においてもその能力をいかんなく発揮させることができ、労働の移動が容易に行える、といった意味でも使用されることがあります。 このエンプロイヤビリティが注目され始めたのは、経済状況による影響が大きなものとなっています.. 出処::レポートサイトHAPPYCAMPUS!
日本の戦後企業家史を読んで はじめに 私は『日本の戦後企業家史』の中から、4人の人物を取り上げ、主に「経営構想力」、「革新」、「反骨」の点を比較検討したいと思う。その際、事実だけを見ていくのではなく、この4人をとりまいていた歴史的な背景も、考慮したうえで検討していきたい。また、私が本を読んでいて4人に共通していると思われた「海外へ目を向けること」、「責任」、「従業員への態度」についてもふれたいと考えている。私が取り上げるのは以下の4人である。 松下幸之助 (松下電器産業) 出光佐三 (出光興産) 大野耐一 (トヨタ自動車) 吉田秀雄 (電通) 1 松下幸之助 松下は、後ろ盾はおろか、金も学歴もなければ健康にも恵まれないという、企業家としては恵まれないスタートだったかもしれないが、優れた勘、才覚、熱意、感受性、自立心を持っていたため、いろいろな経験をいかしながら成長し、「経営の神様」として経営者の尊敬を集めるようにまでに成功した企業家である。 1917年(松下23歳)にソケット製造をはじめ、1918年に松下電器製作所を設立した。松下が事業展開していた頃は、第一次大戦後の電化ブーム、そして第二次大戦後は電子技術.. 出処::レポートサイトHAPPYCAMPUS!
仏教と心理学 瞑想による心理療法 「瞑想」という言葉を聞くと、座禅を行い、目を閉じている動作や都心から遠く離れた郊外の寺院が浮かんでくる。静かで閑静な山の中で川のせせらぎやそよ風で葉が揺れ動く情景が思い出される。 では瞑想とは何か。今、瞑想による心理療法が注目されつつあるが、瞑想とはどのような効果を発揮しているのであろうか。また、仏教とどのような関わりをもっているのであろうか。 瞑想と一口で言えてしまうが、実際には多くの種類が挙げられる。もちろん座禅を組んで心を落ち着かせるものもあるが、ヨーガのように身体を動かして様々なポーズをするものもある。瞑想が見直されるようになり、新しい瞑想のタイプが生み出されてきたのだろうか。 瞑想への関心の高まりの背景には慌ただしい現代生活に疲れた人々があると考えられる。毎日毎日、仕事や勉強が忙しい…、休みたいが休むことが出来ない…、人間関係に悩んでいる…、疲れが取れずストレスや悩みは増えつづける一方…、このような悪循環が瞑想によって精神を落ち着かせたいという気持ちにつながっているのではないだろうか。癒しやストレス解消などを求めるのは、瞑想だけに限られてはおらず、他にも様々な心理療法が注目.. 出処::レポートサイトHAPPYCAMPUS!
民事訴訟法 判例百選44 判 例 カ ー ド 1 百選44 時効の中断 2 1最大判昭和43年11月13日、民集22巻12号2510頁 《判決要旨》 所有権に基づく登記手続請求の訴訟において、被告が自己に所有権があることを主張して請求棄却の判決を求め、その主張が判決によって認められた場合には、右主張には、裁判上の請求に準ずるものとして、原告のための取得時効を中断する効力を生ずるものと解すべきである。 《事実の概要》 Xら(原告6名)は、本件土地建物の登記名義人であるYら(被告2名)に対し、主位的に父親からの共同相続を、予備的に取得時効(昭和13年6月28日から昭和33年6月28日まで20年)の完成を主張して、所有権(共有権)に基づく所有権移転登記手続等を請求した。これに対し、Yらは、Aから本件土地建物の所有権を適法に承継した旨を主張するとともに、時効取得の点については、時効期間経過前である昭和33年3月4日、YらがXらの主張を争い、自己の所有権を主張して請求棄却の判決を求める答弁書を陳述したことにより、時効が中断した旨を主張した。 第一審、第二審とも、Yらの答弁書の陳述は、「裁判上の請求」ないし「裁判.. 出処::レポートサイトHAPPYCAMPUS!