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第5回 悪徳マルチ商法に立ち向か… (そのほか)楽天ブログ 【ケータイで見る】 【ログイン】
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2006.02.05 楽天プロフィール Add to Google XML

第5回 悪徳マルチ商法に立ち向かう 後篇
[ 質問相談請負所「Team Angelkiller」 ]    

過去ログ↓
http://plaza.rakuten.co.jp/onikus/diary/20060114/ 前篇
http://plaza.rakuten.co.jp/onikus/diary/20060127/ 中篇

逃げ切れずに契約を締結してしまった場合について。
契約書を捨ててももちろん契約は破棄されません。まずは落ち着いて、契約書を眺めましょう。

大抵の場合、クーリングオフについてという項目があるはず。まずはこの制度について。

クーリングオフ(Cooling-off):消費者に契約内容を見直す期間を与え、一定の期間内であれば無条件で消費者側の一方的契約破棄を認める制度。

対象期間は法律で定められており、大体8日~20日程度の期間が当てはまる。
記載内容に従って書類を作り、業者に送ればその契約は破棄できます。
と言っても、はがき1枚だけで片付く場合がほとんど。
ここで注意すべきなのは書類に不備があった場合、クーリングオフは受理されないという事。名前や住所、契約日時や内容などに万一書き漏れや誤字があるとどうしようもなくなるので最低3度は見返すように。
配達記録付内容証明郵便ってのもありますので、更に用心するなら郵便局でご相談を。
また、この制度は契約締結日時を含みます。
例えば20日間の期間を明記された上で1日に契約書を受け取った場合、1日~20日までが対象となります。契約したその日から対象期間ですので。

記載が無かった場合について。
ただ単に業者側が制度を知らない事もあれば契約破棄を防ぐ為に敢えて記載しない事も。我の関わった案件の中には「訪問販売時のみ適用される制度です」とか書いてあった事もあったな(ノ∀`)
もし記載されていなくても、法律で守られた制度なのでご安心を。
ちなみに記載が無い場合、業者側の書面不備によりクーリングオフの起算が出来ていない状態にあります。理論上いつまで経っても起算0日って事ですね。契約書を受け取っていない場合も同様です。

よって、期間を過ぎていてもこの場合は法律によりクーリングオフ可能ですが、相手が納得しない可能性も考えられます。契約から1ヶ月以上過ぎた場合は消費者センターに相談してみましょう。

例外。
自ら店舗に赴いた場合や電話注文をかけた場合は、制度の適用外になる事があります。
つまり、スーパーで買った野菜や通信販売に申し込んだ商品などに関しては「自発的に購入した商品・契約は法律で守る必要が無い」と判断されます。
ただ、大手の業者などが自発的に制度を導入している場合もありその場合は適用されます(法律云々でなく、本人同士のやり取りによるもの)

クーリングオフに関しては何かと抜け道があったり更にそれを塞ぐ道があったりと、状況次第では難解になってくるので自信が無ければ行政書士に相談を。少々資金はかかるものの確実性は高いし法律による秘密厳守制もありますので。

まあ何にしても「安易に契約を結ばない」事が重要ですね。はい。きれいにまとまったところでまとめ。

・もし要求されても待ち合わせ場所に判子などを持っていかない
・極力身分証の類も持っていかない(猶予を稼ぐ為)
・例え勧められても契約前に商品を消費または使用しない
・どうしても契約しないと逃げられそうに無い事態に陥った場合、用事をでっち上げて多少強引に脱出する(こっそり携帯の電源を入れたままにしておき、着信が入ったように装うなど簡単な演技でも可)
・不本意な契約を結んでしまっても諦めない、抜け道は契約書に隠されている
・店舗に出向いてしまえば適用外、万一営業所などで誘われてもその気が無ければ契約しない
・迷った時は消費者センター、行政書士に聞いてみる

3回に分けて書いてきたものの、出来るなら危険を感じた時点で逃げるのが一番かと。

決断は自己責任にて。決断権は本人に委ねられるのだから。


Last updated  2006.02.11 00:58:37
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