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大阪の弁護士です。 虫歯になったことのない私が,昨年末に左上第2小臼歯が真ん中から折れてしまいました。 何と,内部が虫歯になっていたのです。 そのため,小中高の同級生で,指先の器用さに定評のある中野歯科医院にお世話になっています。 彼は,二代目の歯医者さんですが,非常に指先が器用で,処置が適切かつ丁寧です。 中野歯科医師のおかげで,生きていた歯根を活かして,治療をして下さり,快適に過ごしていおります。 ここの歯医者さんは絶対にお勧めです。 中野歯科 大阪市生野区生野西1-16-16 (最寄り駅 JR寺田町駅から東へ約280m) 電話 06-6731-0013 予約制ですが,これは,患者さんの待ち時間をなくすためです。 午前9時~12時 午後3時~8時 休診日 水・土午後,日曜・祭日
大阪の弁護士です。 平成23年12月1日,最高裁判所第一小法廷が,新しい判決を言い渡しました。 これで,近時,CFJ,プロミス,アイフル等が主張する「○○年頃までは,最高裁の確定した判決がなかったことを理由とする悪意の受益者ではない,」を,根本的に否定する判例となると思います。 なお,まだ,校正前なので,誤字脱字は,ご容赦ください。 解説については,後日,私が開いているサイトで,ご紹介することにします。
(1) 貸金業法17条1項6号及び貸金業法施行規則13条1項1号チが17条書面に返済期間,返済金額等の記載をすることを求めた趣旨・目的は,これらの記載により,借主が自己の債務の状況を認識し,返済計画を立てることを容易にすることにあると解される。リボルビング方式の貸付けがされた場合において,個々の貸付けの時点で,上記の記載に代えて次回の最低返済額及びその返済期日のみが記載された書面が17条書面として交付されても,上記の趣旨・目的が十全に果たされるものではないことは明らかである反面,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をすることは可能であり,かつ,その記載があれば,借主は,個々の借入れの都度,今後,追加借入れをしないで,最低返済額を毎月の返済期日に返済していった場合,いつ残元利金が完済になるのかを把握することができ,完済までの期間の長さ等によって,自己の負担している債務の重さを認識し,漫然と借入れを繰り返すことを避けることができるのであるから,これを記載することが上記の趣旨・目的に沿うものであることは,平成17年判決の言渡し日以前であっても貸金業者において認識し得たというべきである。 そして,平成17年判決が言い渡される前に,下級審の裁判例や学説において,リボルビング方式の貸付けについては,17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなくても貸金業法43条1項の適用があるとの見解を採用するものが多数を占めていたとはいえないこと,上記の見解が貸金業法の立法に関与した者によって明確に示されていたわけでもないことは,当裁判所に顕著である。 上記事情の下では,監督官庁による通達や事務ガイドラインにおいて,リボルビング方式の貸付けについては,必ずしも貸金業法17条1項各号に掲げる事項全てを17条書面として交付する書面に記載しなくてもよいと理解し得ないではない記載があったとしても,貸金業者が,リボルビング方式の貸付けにつき,17条書面として交付する書面には,次回の最低返済額とその返済期日の記載があれば足り,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなくても貸金業法43条1項の適用が否定されるものではないとの認識を有するに至ったことがやむを得ないということはできない。 そうすると,リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,平成17年判決の言渡し日以前であっても,当該貸金業者が制限超過部分の受領につき貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有することに平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず,当該貸金業者は,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。 (2) これを本件についてみると,前記事実関係によれば,本件各取引において17条書面として上告人に交付された各書面には,平成16年9月までは,次回の最低返済額とその返済期日の記載があったにとどまり,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がなかったというのであるから,被上告人又はAにおいて平成19年判決の判示する特段の事情があるということはできず,被上告人及びAは,この時期までに本件各取引から発生した過払金の取得につき悪意の受益者であると推定されるものというべきであり,この推定を覆すべき事情は見当たらない。 そして,同年10月以降は,本件各取引において17条書面として上告人に交付された各書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がされるようになったが,それより前から本件各取引は継続して過払の状態となり貸金債務は存在していなかったというのであるから,同月以降は,利息が発生する余地はなく,この時期にされた制限超過部分の支払につき貸金業法43条1項を適用してこれを有効な利息の支払とみなすことができないことは明らかである。そうすると,本件各取引につき,同月以降,17条書面として交付された書面に上記の記載があったとしても,被上告人がそれまでに発生した過払金の取得につき悪意の受益者である以上,この時期に発生した過払金の取得についても悪意の受益者であることを否定することはできない。 よって,被上告人は,本件各取引における過払金の取得について民法704条の「悪意の受益者」であるというべきである。 5 以上によれば,被上告人は悪意の受益者であると認めることができないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。 そして,以上説示したところによれば,上告人の請求のうち被上告人の控訴に係る部分は理由があり,これを認容した第1審判決は正当であるから,被上告人の控訴を棄却すべきである。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 宮川光治 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 横田尤孝 裁判官 白木勇) 少し長文ですが,要点は,上記判例に,私が赤色で示した部分です。 解説は,私の開設しているサイトで行う予定です。 大阪の弁護士が開設するサイトです。 南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。 過払い金請求に関するサイトです。 借金相談に関するサイトです。 アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。 対アイフル準備書面に関するサイトです。 交通事故のサイトです。
大阪の弁護士です。 お久しぶりです。 平成23年12月1日,最高裁判所第一小法廷が,新しい判決を言い渡しました。 これで,近時,CFJ,プロミス,アイフル等が主張する「○○年頃までは,最高裁の確定した判決がなかったことを理由とする悪意の受益者ではない,」を,根本的に否定する判例となると思います。 参考になる判例と思いましたので,引用します。 なお,長文なので,2日に分けて公開します。 なお,まだ,校正前なので,誤字脱字は,ご容赦ください。 解説については,後日,私が開いているサイトで,ご紹介することにします。 主 文 1 原判決を破棄する。 2 被上告人の控訴を棄却する。 3 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。 理 由 上告代理人田中庄司ほかの上告受理申立て理由第2について 1 本件は,上告人が,A及び同社を吸収合併した被上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引と,B及び同社から債権譲渡を受けた被上告人との間の継続的な金銭消費貸借取引について,各弁済金のうち利息制限法(平成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると過払金が発生しており,かつ,被上告人は過払金の取得が法律上の原因を欠くものであることを知っていたとして,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金及び民法704条前段所定の利息等の支払を求める事案である。 本件の争点は,被上告人が過払金の取得について民法704条の「悪意の受益者」であるか否かである。 2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。 (1) 被上告人,A及びBは,貸金業法(平成18年法律第115号による改正前の法律の題名は貸金業の規制等に関する法律。以下,同改正の前後を通じて「貸金業法」という。)3条所定の登録を受けた貸金業者である。 (2) Aは,上告人との間で,平成8年8月13日から平成14年12月30日までの間,原判決別紙「計算書1 XA取引」の「貸付金額」欄及び「入金額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った。被上告人は,平成15年1月1日にAを吸収合併して上記金銭消費貸借取引に係る貸主の地位を承継し,引き続き上告人との間で,同月31日から平成21年11月1日までの間,同別紙の「貸付金額」欄及び「入金額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った(以下,A及び被上告人と上告人との間の上記取引を「第1取引」という。)。 (3) Bは,上告人との間で,平成9年2月18日から平成14年4月4日までの間,原判決別紙「計算書2 XB取引」の「貸付金額」欄及び「入金額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った。被上告人は,同年5月2日にBから上記金銭消費貸借取引に係る上告人に対する債権の譲渡を受け,引き続き上告人との間で,同月7日から平成21年11月1日までの間,同別紙の「貸付金額」欄及び「入金額」欄記載のとおり,継続的な金銭消費貸借取引を行った(以下,B及び被上告人と上告人との間の上記取引を「第2取引」といい,第1取引と第2取引を併せて「本件各取引」という。)。 (4) 本件各取引は,基本契約の下で,借入限度額の範囲内で借入れと返済を繰り返すことを予定して行われたもので,その返済の方式は,全貸付けの残元利金について,毎月の返済期日に最低返済額を支払えば足りるとする,いわゆるリボルビング方式の一つである。 本件各取引において貸金業法(平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ。)17条1項所定の事項を記載した書面(以下「17条書面」という。)として上告人に交付された各書面には,同項6号に掲げる「返済期間及び返済回数」や貸金業法施行規則(平成19年内閣府令第79号による改正前のもの。以下同じ。なお,同改正前の題名は貸金業の規制等に関する法律施行規則)13条1項1号チに掲げる各回の「返済金額」(以下,「返済期間及び返済回数」と各回の「返済金額」を併せて「返済期間,返済金額等」という。)に代わるものとして,平成16年9月までは,次回の最低返済額とその返済期日の記載がされていたにとどまり,同年10月以降になって,個々の貸付けの時点での残元利金について最低返済額を毎月の返済期日に返済する場合の返済期間,返済金額等の記載(以下「確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載」という。)がされるようになった。 (5) 本件各取引において上告人がした各弁済(以下「本件各弁済」という。)のうち制限超過部分の支払は,貸金業法43条1項の適用要件を欠き,有効な利息の債務の弁済とはみなされない。制限超過部分を各貸付金の元本に充当すると,第1取引については平成13年2月1日以降,第2取引については平成16年6月30日以降,終始過払の状態が継続していた。 3 原審は,上記事実関係等の下において,次のとおり判断し,被上告人は民法704条の「悪意の受益者」であると認めることができないとして,上告人の請求のうち被上告人の控訴に係る部分を棄却した。 (1) 貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情(以下「平成19年判決の判示する特段の事情」という。)があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を受領した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定される(最高裁平成17年(受)第1970号同19年7月13日第二小法廷判決・民集61巻5号1980頁)。 (2) リボルビング方式による貸付けについては,貸金業者において,個々の貸付けの際に,17条書面として借主に交付する書面に,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をすべき義務があり,基本契約書の記載と各貸付けの都度借主に交付された書面の記載とを併せても,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がないときは,17条書面の交付があったということはできない旨を判示した最高裁平成17年(受)第560号同年12月15日第一小法廷判決・民集59巻10号2899頁(以下「平成17年判決」という。)が言い渡されるまでは,17条書面に記載すべき事項について下級審の裁判例が分かれており,次回の最低返済額とその返済期日が記載されていれば足りるとする裁判例も相当程度存在し,監督官庁が貸金業法17条1項各号に掲げる事項のうち特定し得る事項のみ記載すれば足りると読むこともできる通達を出していた。 上記事情の下では,平成17年判決が言い渡されるまでは,貸金業者において,リボルビング方式の貸付けにつき借主に17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載がないことから直ちに貸金業法43条1項の要件が否定されるものではないとの認識を有していたとしてもやむを得ないというべきであり,被上告人及びAが上記認識を有していたことについては,平成19年判決の判示する特段の事情があると認めるのが相当である。 (3) そして,本件各弁済のうち制限超過部分の支払について,貸金業法43条1項のその余の要件との関係でも,被上告人を悪意の受益者であると推定することはできず,ほかに被上告人が悪意の受益者であると認めるに足りる証拠はない。なお,被上告人とBとの間で前記の債権譲渡がされた時点では,第2取引につき過払金は発生しておらず,Bの認識等は,本件各取引における過払金の発生とは関係がない。 長文なので,後半は,明日公開します。 大阪の弁護士が開設するサイトです。 良かったら見てください。 南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。 http://www.minami-morimachi.com/ 過払い金請求に関するサイトです。 http://kabarai-kin.org/ 借金相談に関するサイトです。 http://www.7000dyingrats.com/ アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.dcsatlanta.com/ 対アイフル準備書面に関するサイトです。 http://www.pvc-web.com/ 交通事故のサイトです。 http://kotsu-jiko.net/ http://www.mikasalo.net/ 交通事故の詳しいサイトです。 http://www.abysmaltorment.net/ 交通事故の損害賠償額について説明するサイトです。 http://www.dots2.com/
平成23年9月13日 大阪の弁護士は,今後の破産管財業務を見守りたいと思います。
平成23年6月28日 大阪の弁護士です。 プライメックスキャピタル(旧キャスコ)が過払金を全額弁済 プライメックスキャピタル(旧キャスコ)は,営業を行っています。 判決確定後も 5月初旬,動産差押えを実行しました。また,動産の差押えをしても,既に当該動産は,先行する動産差押えで他者が競落しており,改めて差し押さえることが難しく,せいぜい,金庫内の小銭を差し押さえる程度のことしかできません。 大阪の弁護士は, しかし,破産の申立をほのめかしていたことから, ちゃんと払えるではありませんか。 なお,これまでに要した費用をお知らせします。 1 委任時に必要な費用 大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。 南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。 南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。 債務整理に関するサイトです(携帯用)。 債務整理に関するサイトです(Pc用)。 過払い金請求に関するサイトです。 交通事故に関するサイトです。 借金相談に関するサイトです。 債務整理事件処理に関する指針 交通事故相談に関するサイトです。 医療過誤事件に関するサイトです。 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。 アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。 アコムに対する過払い請求に関するサイトです。 プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。 レイクに対する過払い請求に関するサイトです。 対アイフル準備書面に関するサイトです。 遺言に関するサイトです。 相続に関するサイトです。 相続放棄に関するサイトです。
平成23年6月13日 現在,CFJ相手に過払金返還請求訴訟を行っています。 いつもは,CFJに訴訟を提起しても,1枚切りの答弁書を出してくるだけなのですが,今回は,何と4枚にもわたる答弁書を出してきました。もっとも,アイフルの6分の1だし,かつてのロプロの8分の1の分量でしかありませんが, CFJ士の答弁書を公開します。今日は,第5回目です。 CFJの答弁書に対する大阪の弁護士の準備書面をサイトに掲載しました。 著作権は,大阪の弁護士にありますが, 第6.和解提案 大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。 南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。 南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。 債務整理に関するサイトです(携帯用)。 債務整理に関するサイトです(Pc用)。 過払い金請求に関するサイトです。 交通事故に関するサイトです。 借金相談に関するサイトです。 債務整理事件処理に関する指針 交通事故相談に関するサイトです。 医療過誤事件に関するサイトです。 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。 アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。 アコムに対する過払い請求に関するサイトです。 プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。 レイクに対する過払い請求に関するサイトです。 対アイフル準備書面に関するサイトです。 遺言に関するサイトです。 相続に関するサイトです。 相続放棄に関するサイトです。
平成23年6月10日 現在,CFJ相手に過払金返還請求訴訟を行っています。 いつもは,CFJに訴訟を提起しても,1枚切りの答弁書を出してくるだけなのですが,今回は,何と4枚にもわたる答弁書を出してきました。もっとも,アイフルの6分の1だし,かつてのロプロの8分の1の分量でしかありませんが, CFJ士の答弁書を公開します。今日は,第4回目です。 6.結論 分量が多いので今日は,ここまで, 大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。 南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。 南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。 債務整理に関するサイトです(携帯用)。 債務整理に関するサイトです(Pc用)。 過払い金請求に関するサイトです。 交通事故に関するサイトです。 借金相談に関するサイトです。 債務整理事件処理に関する指針 交通事故相談に関するサイトです。 医療過誤事件に関するサイトです。 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。 アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。 アコムに対する過払い請求に関するサイトです。 プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。 レイクに対する過払い請求に関するサイトです。 対アイフル準備書面に関するサイトです。 遺言に関するサイトです。 相続に関するサイトです。 相続放棄に関するサイトです。
分量が多いので今日は,ここまで, 続きは明日以降に掲載しますのでお楽しみに, 因みに,これに対する準備書面も既に完成しています。 続けて公開する予定です。 お楽しみに。 大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。 興味のある方は,御覧ください。 南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。 http://www.minami-morimachi.com/ 南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。 http://eclickmd.com/ 債務整理に関するサイトです(携帯用)。 http://chien-a-plumes.net 債務整理に関するサイトです(Pc用)。 http://flvfund.com 過払い金請求に関するサイトです。 http://kabarai-kin.org/ 交通事故に関するサイトです。 http://kotsu-jiko.net/ 借金相談に関するサイトです。 http://www.7000dyingrats.com/ 債務整理事件処理に関する指針 http://chrsites.com/ 交通事故相談に関するサイトです。 http://www.mikasalo.net/ 医療過誤事件に関するサイトです。 http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.abysmaltorment.net/ アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.dcsatlanta.com/ アコムに対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.amydorris.com/ プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.mangomakai.com/ レイクに対する過払い請求に関するサイトです。 http://ausdaoc.net/ 対アイフル準備書面に関するサイトです。 http://www.pvc-web.com/ 遺言に関するサイトです。 http://iphoenixweb.com/ 相続に関するサイトです。 http://www.doug-mi.org/ 相続放棄に関するサイトです。 http://coil-inc.com/
平成23年6月9日 大阪の弁護士です。 現在,CFJ相手に過払金返還請求訴訟を行っています。 いつもは,CFJに訴訟を提起しても,1枚切りの答弁書を出してくるだけなのですが,今回は,何と4枚にもわたる答弁書を出してきました。もっとも,アイフルの6分の1だし,かつてのロプロの8分の1の分量でしかありませんが, 論点は,1取引の分断の可否,2悪意の受益者です。 書きぶりからすると,修習生に書かせたような感じがする文章です。 CFJ士の答弁書を公開します。今日は,第2回目です。 分量が多いので数日に分けて公開します。 また,ワープロを平打ちしたため,誤字脱字が多いかもしれませんが,ご容赦下さい。 (3)この点、東京高裁平成22年10月27日判決(同庁平成22年(ネ)第3784号、以下、「東京高裁判決」という。)も、被告と同様の見解を表明している。すなわち、被控訴人(一審原告)が、「本件各取引のすべての取引について17条書面又は18条書面を交付した事実を、個別に立証しなければならない。」と主張したのに対し、「控訴人は、貸金業法43条1項の適用があると主張しているのではなく、 上記特段の事情があることを主張しているにすぎないから、被控訴人を含む債務者 に対し、17条書面又は18条書面を交付する業務体制を構築していたことを立証 すれば足りるというべきである。」との見解を表明している(乙第1号証)。 そして、東京高裁判決では、「1契約書を借主に交付していた」、「2ATMでの貸付及び店頭での貸付の都度、遅滞なく、借主に対し17条書面を交付する業務体制を取っていた」、「3ATM店頭での弁済及び提携ATM又は店頭での弁済の都度、遅滞なく、借主に対し18条書面を交付する業務体制を取っていた」として、被告が借主に対し17条書面又は18条書面を交付する業務体制を構築していたことが認められている。 (4)なお、一般的立証で足りるとされる見解が支持される裏づけとしては、被告会社の資料の保管状況からも優に認められるべきである。被告は、全ての契約書原本及び顧客ファイル、17条書面・18条書面等を保管箱に収納し保管・管理を行っているが、乙第2号証の1ないし5は現在被告が行っている一顧客の18条書面(ATMジャーナル)の捜索風景を撮影したものである。 ア、まず、倉庫には顧客日座数として.約660万口座の資料が保管され、1口座には平均して30種類の顧客資料(領収書、本人確認資料など)が存在する。そして、全国の支店が閉鎖された時期、約700支店から一斉に顧客資料などの発送が倉庫に一度に送られた為、倉庫内部において各支店単位や契約日単位、または完済口座、譲渡債権口座など検索に必要な情報単位のセグメントは未だに完成されていない状況にある。ダンボールにして約10万個から15万個が上記のように検索困難な状況下で倉庫に保管されている。目安とすれば50世帯用のマンションー棟くらいの規模になる。 現在、この倉庫では、約30名の社員または契約社員が、裁判等で必要とする顧客資料を捜索している状況にある。 イ、次に、ATMジャーナル(18条書面)の捜索手順について説明する。まず、乙第2号証の1から、一顧客の必要な書類を抽出するため、該当の取引支店ATMジャーナルが入っている保管箱を乙第2号証の2のように特定する。一顧客のATMジャーナルは該当の取引年月日、取引された支店のATM(機器)が相違するため、特定されたとはいえ該当の保管箱は10箱ないし20箱に及ぶこともある。 そして、ATMジャーナルの保管箱の中を撮影したものが、乙第2号証の3であるが、保管箱の中には数日間分(保管箱により異なる)のATMジャーナルのロールが50本から300本が収納されており、この中から該当取引のATMジャーナルを特定する作業が必要となる。乙第2号証の4はATMジャーナルのロー一ルを広げ、取引日を確認している様子である。ATMジャーナルのロールは、使用されたATMの使用頻度により、1ロールが1日分の場合や10日分であったりもする。 乙第2号証の5は、特定されたATMジャーナルのロールから、該当の取引の部分を切り取りしている作業である。 ウ、以上のことから、被告に対し全ての取引についての明細書等の提出を強いることは、現実的ではない。したがって、被告は借主に対し17条書面又は18条書面を交付する業務体制を構築していたが、故に、貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情が存在することの立証活動は、当該顧客に対する具体的な立証まで必要ではなく、当該業者の業務体制に対する一般的な立証で足りると解されるのである。 ただ、御庁において、顕著な事実ではないと認定される場合に備えて、以下、被告が借主に対し17条書面又は18条書面を交付うる業務体制を構築していたこと及び被告が交付していた17条書面及び18条書面について貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有するに至ったとしても、やむを得ないといえる特段の事情を認めることができることを、主張立証する。 分量が多いので今日は,ここまで, 続きは明日以降に掲載しますのでお楽しみに, 因みに,これに対する準備書面も既に完成しています。 続けて公開する予定です。 お楽しみに。 大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。 興味のある方は,御覧ください。 南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。 http://www.minami-morimachi.com/ 南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。 http://eclickmd.com/ 債務整理に関するサイトです(携帯用)。 http://chien-a-plumes.net 債務整理に関するサイトです(Pc用)。 http://flvfund.com 過払い金請求に関するサイトです。 http://kabarai-kin.org/ 交通事故に関するサイトです。 http://kotsu-jiko.net/ 借金相談に関するサイトです。 http://www.7000dyingrats.com/ 債務整理事件処理に関する指針 http://chrsites.com/ 交通事故相談に関するサイトです。 http://www.mikasalo.net/ 医療過誤事件に関するサイトです。 http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.abysmaltorment.net/ アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.dcsatlanta.com/ アコムに対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.amydorris.com/ プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.mangomakai.com/ レイクに対する過払い請求に関するサイトです。 http://ausdaoc.net/ 対アイフル準備書面に関するサイトです。 http://www.pvc-web.com/ 遺言に関するサイトです。 http://iphoenixweb.com/ 相続に関するサイトです。 http://www.doug-mi.org/ 相続放棄に関するサイトです。 http://coil-inc.com/
平成23年6月8日 大阪の弁護士です。 現在,CFJ相手に過払金返還請求訴訟を行っています。 いつもは,CFJに訴訟を提起しても,1枚切りの答弁書を出してくるだけなのですが,今回は,何と4枚にもわたる答弁書を出してきました。もっとも,アイフルの6分の1だし,かつてのロプロの8分の1の分量でしかありませんが, 論点は,1取引の分断の可否,2悪意の受益者です。 書きぶりからすると,修習生に書かせたような感じがする文章です。 CFJ士の答弁書を公開します。 分量が多いので数日に分けて公開します。 また,ワープロを平打ちしたため,誤字脱字が多いかもしれませんが,ご容赦下さい。 第1.請求の趣旨に対する答弁 1、原告の被告CFJ合同会祉(以下、「被告」という。)に対する請求を棄却づる。 2、訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。 第2.請求の原因に対する答弁・認否(被告CFJ合同会社に対する部分) 1、請求の原因に対する答弁・認否の前に、被告について説明しておく。被告は、平成15年1月1日に、訴外ディックファイナンス株式会社が、訴外アイク株式会社及び訴外株式会社ユニマットライフを吸収合併し、同日、CFJ株式会社へ商号変更して成立した会社である。(当該経緯の登記は、平成15年1月6日に完了した)その後、平成20年11月28日にCFJ株式会社から、CFJ合同会社へ組織変更した。 2,第1項については「高金利」を除き、認める。 3,第2項については、次のとおりである。 (1)原被告間に、甲第3号証の2の取引明細書で示される金銭消費貸借取引(以下、「本件取引」という。)を原因とする債権債務が存在する(もしくは、した。)ことは認める。 (2)原告は、本件取引を一連充当計算しているが、本件取引は単一の基本契約に基づく一連の取引ではなく、平成13年12月8日から平成18年3月31日までの取引(以下、「第1取引」という。)と、平成18年8月27日から平成21年12月1日までの取引(以下、「第2取引」という。)に分断されるため、原告の一連充当計算については、否認もしくは争う。 被告は第1取引、第2取引を利息制限法所定の利率に引き直して計算した計算書を別紙計算書1、同2として提出する。 (3)原告が示した訴状別紙利息制限法に基づく法定金利計算書3については、各回取引における年月日、借入金額、弁済額は認めるが、第1取引ないし第2取引を1つの取引として一連計算している点及び、被告を悪意の受益者とする過払利息を付している点については否認する。 (4)被告が「悪意の受益者」(民法704条)に該当するとの原告主張については、否認もしくは争う。 (5)その余については否認する。 第3.訴状別紙計算書に対する答弁・認否 1、訴状別紙利息制限法に基づく法定金利計算書3については、各回取引における年月日、借入金額、弁済額は認めるが、第1取引ないし第2取引を1つの取引として 一連計算している点及び、被告を悪意の受益者とする過払利息を付している点については否認する。 第4.被告は悪意の受益者に該当しないこと 1、はじめに 原告は、みなし弁済が成立しない以上、制限超過利息を収受してきた被告は「悪意の受益者」に該当すると主張するようである。 しかしながら、以下で詳述する通り、原告の主張は、「悪意の受益者」に関する一連の最高裁判例を誤解している為、失当である。 2、最高裁の「悪意の受益者」に関する解釈について (1)そもそも、最高裁平成19年7月13日判決(同庁平成18年(受)第276号、民集第61巻5号1980頁、以下、「平成19年判決」という。)は、「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律1の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条のr悪意の受益者』であると推定されるものというべきである。」と判示している為、みなし弁済が成立しない場合であっても、貸金業法43条1項の適用があると貸金業者が認識しており、かつ、当該認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情の存在する限り、「悪意の受益者」であると推定することはできないものと解される。 この点、最高裁平成21年7月10日判決(同庁平成20年(受)第1728号、民集第63巻6号1170頁、以下、「平成21年判決」という。)も、「充足しない適用要件がある場合には、その適用要件との関係で上告人が悪意の受益者であると推定されるか否か等について検討しなければ、上告人が悪意の受益者であるか否かの判断ができないものというべきである。」と判示している為、みなし弁済が成立しない場合でも、直ちに貸金業者が「悪意の受益者」であると推定される訳ではないことは明白である。 (2)そして、平成21年判決は、期限の利益喪失特約の下での弁済につき、最高裁平成18年1月13日判決(同庁平成16年(受)第1518号、民集60巻1号1頁、以下、「平成18年判決」という。)を踏襲し、「債務者が利息として任意に支払った」ものではないことを肯定したうえ、「平成18年判決が言い渡されるまでは、貸金業者において、期限の利益喪失特約下の支払であることから直ちに同項の適用が否定されるものではないとの認識を有していたとしてもやむを得ないというべきであり、貸金業者が上記認識を有していたことについては、平成19年判決の判示する特段の事情があると認めるのが相当である。」と判示している。 そして、そのように解する理由として、「平成18年判決が言い渡されるまでは、平成18年判決が示した期限の利益喪失特約の下での制限超過部分の支払(以下「期限の利益喪失特約下の支払」という。)は原則として貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできないとの見解を採用した最高裁判所の判例はなく、下級審の裁判例や学説においては、このような見解を採用するものは少数であり、大多数が、期限の利益喪失特約下の支払というだけではその支払の任意性を否定することができないとの見解に立って、同項の規定の適用要件の解釈をしていたことは公知の事実である。平成18年判決と同旨の判断を示した最高裁平成⊥6年(受)第424号同⊥8年1月24日第己小法廷判決・裁判集民事219号243頁においても、上記大多数の見解と同旨の個別意見が付されている。」ことを挙げている。 すなわち、平成21年判決は、当該事件における個別具体的な取引の状況を検討するのではなく、その当時の判例や学説の状況を一般的に考察することにより、ヒ記特段の事情の有無を判断している。故に、17条書面の交付に係る特段の事情の有無や、18条書面の交付に係る特段の事情の有無についても、一般的な取引状況を検討すれば足りると解される。 分量が多いので今日は,ここまで, 続きは明日以降に掲載しますのでお楽しみに, 因みに,これに対する準備書面も既に完成しています。 続けて公開する予定です。 お楽しみに。 大阪の弁護士が運営するサイトは,次のとおりです。 興味のある方は,御覧ください。 南森町佐野法律特許事務所の本店サイトです。 http://www.minami-morimachi.com/ 南森町佐野法律特許事務所の業務案内のサイトです。 http://eclickmd.com/ 債務整理に関するサイトです(携帯用)。 http://chien-a-plumes.net 債務整理に関するサイトです(Pc用)。 http://flvfund.com 過払い金請求に関するサイトです。 http://kabarai-kin.org/ 交通事故に関するサイトです。 http://kotsu-jiko.net/ 借金相談に関するサイトです。 http://www.7000dyingrats.com/ 債務整理事件処理に関する指針 http://chrsites.com/ 交通事故相談に関するサイトです。 http://www.mikasalo.net/ 医療過誤事件に関するサイトです。 http://www.tristudio.org/ 武富士に対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.abysmaltorment.net/ アイフルに対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.dcsatlanta.com/ アコムに対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.amydorris.com/ プロミスに対する過払い請求に関するサイトです。 http://www.mangomakai.com/ レイクに対する過払い請求に関するサイトです。 http://ausdaoc.net/ 対アイフル準備書面に関するサイトです。 http://www.pvc-web.com/ 遺言に関するサイトです。 http://iphoenixweb.com/ 相続に関するサイトです。 http://www.doug-mi.org/ 相続放棄に関するサイトです。 http://coil-inc.com/ │<< 前のページへ │一覧 │ 一番上に戻る │ |