テーマ:闘病日記(4004)
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厚生労働省の作業班(座長=高坂新一・国立精神・神経センター神経研究所長)は18日、 特定の組織などに分化する「幹細胞」を利用し、傷んだ臓器などを修復する再生医療を 臨床研究として試みる際の指針案を、我が国で初めてまとめた。 心筋症など重篤で生命を脅かす病気と、脊髄(せきずい)損傷など身体機能を著しく損なう 障害に研究対象を限定。 安全性や倫理面などについて、国と研究機関で二重に審査する体制を整備する必要性を 盛り込んだ点が大きな特徴だ。 同省は、専門委員会の決定を経て今夏にも施行する方針で、日本でも幹細胞を利用した 再生医療が本格的にスタートすることになる。 指針案の対象となる幹細胞は、血液や骨髄、皮膚などに含まれ、神経や心筋など特定の 細胞のもとになる「体性幹細胞」。 全身の様々な臓器や組織の細胞に変化する可能性を持つヒト胚(はい)性幹細胞(ES細胞)は、 日本では基礎研究しか認められていないため、今回の指針案の対象から外した。 また、安全性が確立していない臨床研究のため、インフォームド・コンセント(説明と同意)は 不可欠だとしたうえで、幹細胞の提供者や、臨床研究の被験者となる患者は、いつでもその 同意を撤回できるとした。 また、死体からの幹細胞採取は、生前に提供を拒否していない限り、遺族の許諾で可能とした。 ただし、臓器移植法に基づいて脳死判定された人からは採取できない。 (読売新聞) - 1月18日21時22分更新 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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