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裁判所は違法行為をした事実
債務者破産をさせられたING生命保険会社と争うことになった 民事訴訟法 ▊判決の発効 第二百五十条 判決は、言渡しによってその効力を生じる ▊言渡しの方式 第二百五十二条 民事訴訟規則 第百五十五条 判決の言渡しは判決書の原本に基づいてする。 ▊言渡しの方式の特則 第二百五十四条 次に掲げる場合において、原告の請求を容認するときは、判決の言渡しは、第二百五十二条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。 一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法も提出しない場合 二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合 ▊判決書 第二百五十三条 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 主文 二 事実 三 理由 四 口頭弁論の終結の日 五 当事者及び法廷代理人 六 裁判所 2 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。 ▊民事訴訟法規則 第百五十七条 民事訴訟法第二百五十三条 判決書には、判決をした裁判官が署名押印しなければならない。 2 合議体の裁判官が判決書に署名押印することに支障があるときは、他の裁判官が判決書にその理由を付記すて署名押印しなければならない。 ▊裁判所書記官への交付等 民事訴訟法規則 百五十八条 判決書は、言い渡し後遅延なく、裁判所書記官に交付し、裁判所書記官は、言い渡し日及び交付の日を付記して押印しなければならない。 ▊判決書等の送達 第二百五十五条 民事訴訟規則 第百五十九条 判決書または前条二項の調書は、当事者に送達しなければならない。 2 前項に規定する送達は、判決書の正本または前条第二項の調書の謄本によってする。 ▊判決書の送達 民事訴訟規則 第百五十九条 裁判所書記官が判決書の交付を受けた日または判決を言渡しの日から二週間以内にしなければならない。 2 判決書に代わる調書の送達は、その正本によってすることができる。 ▊書留郵便等に付する送達 第百七条 裁判所書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達第二条第六項に規定する一般信書事業者若しくは同条九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるものに対して発送することができる。 ▊変更の判決 第二百五十六条 最高裁規則 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。 ▊更正決定 法第二百五十七条 民事訴訟法規則 第百六十条 更正決定は、判決書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、判決書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正本を当事者に送達することができる。 2 前項の規定は、法第二百五十九条(仮執行の宣言)第五項の規定による補充の決定について準ずる。 ▊最高裁判所規則 送達に関する事務の取扱 第三十九条 法第九十八条 送達に関する事務の取扱は、送達地を管轄する地方裁判所の裁判官書記官に嘱託することができる。 ※書留郵便に付する送達の通知 法第百七条 規則第四十四条 書留郵便に付する送達をしたときは、裁判所書記官は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があったものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。 ※判決確定証明書 法第百十六条 規則四十八条 第一審裁判所の裁判官書記官は、当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求により、訴訟記録に基づいて判決の確定についての証明書を交付する。 ※決定及び命令の方式等 法第百十九条 規則第五十条 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。 2 決定又は命令の告知がされたときは、裁判所書記官は、その旨及び告知の方法を訴訟記録上明らかにしなければならない。 3 判決に関する規定を準用する。 ▊郵便法 第四十九条 特別送達 特別送達の取り扱いにおいては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法第百三条から第百六条まで及び第百九条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。 2 前項の取り扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第二号の認証を受けるものとする。 3 特別送達の取り扱いは、法律の規定に基づて、民事訴訟法第百三条から第百六条まで及び第百九条に掲げる方法により、送達すべき書類を内容とする郵便物につき、これをするものとする。 まとめると 民事訴訟において判決の効力が生じるのは 判決書に裁判長の署名押印をされている原本に基づいて判決を言渡されたものになる。 社会生活の中で契約に関して、署名押印がないのに、その契約を口頭で告げたと主張しても誰も相手にしないですよね。それと同じでなければ理屈が通りません。 そして、その判決書の送達は特別送達でなければならない。 簡易書留、普通郵便では送れないことになっています。 大阪地裁から送達された判決書(平成24年11月16日)は判決書として無効なものを交付されていた。 1)裁判所書記官の押印がない。 2)裁判長の署名押印がない 3)正本の印の上に書記官の名前が記名されている 法律ではすべて署名押印、または記名押印の順である。 次に同じ判決書を平成26年11月13日に再交付すると 1)書記官の押印がある 2)裁判長の署名、押印に変わっている 3)正本の印は書記官の記名の上になっている 平成26年11月13日に再交付された判決書の正本は 平成24年11月16日に判決書の正本として交付されたものと内容が異なるものであった。 問題点 初めの判決書交付に関して 裁判長の署名押印を忘れることはあってはならないことであり、それを記名になっているということは 裁判長が判決書をチェックできていないし、署名押印をしていないことは、判決書を見ていないまたは関与していないことになる。何故なら、判決書に署名押印するのは裁判長にとって一番重要なことだからです。 さらに、書記官は裁判長から交付される判決書に日付けを付記し押印しなければならないのだが、裁判長の署名、押印確認もしないで判決書を交付したことになる。こんなことは、裁判所としてあってはならない重大な問題である。とすると、書記官も関与していないことになるのでは? では、いったい誰が判決書を作成し送達したのか?疑問が生じる。 判決書の再交付に関して 前回に交付した判決書が原本として保管されているならば、前回と同じ内容の判決書を交付されなければならない。 ところが、再交付された判決書には裁判長の記名から署名に変わっている。さらに押印がなかったのに押印を押されている。従って、判決書の原本が何者かに変造されていたのです。その理由として考えられるのは、裁判長の署名押印がない判決は効力を生じていないことから、それを有効にするために変造したと思われます。 これは、公文書偽造罪に当たると思われます。 次に弁護士の責任 弁護士の業務は法律に関する全般のこと。 訴訟の代理人として請け負った弁護士が、判決書を見て不備、異論、反論がないかを確認し、依頼人に正しく伝えなければなりません。とくに契約に関する争いになれば、自署、押印は最重要確認箇所です。 判決書に裁判長の署名押印確認も当然しなければなりません。それが署名ではなく記名だけになっている判決書を見ておかしいと思わなければ弁護士として失格です。 従って、故意または重大な過失を問われることになると思われます。 地裁での判決に対して裁判長の説明、解釈は違法と思われることがてんこ盛り その説明を詳細にしているのが、次の日記、破産申立に対しての答弁書1,2です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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