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皆様 お早うございます。
台風16号が本土に接近しているので水害が不安です。 ここずっと保険会社の違法行為、裁判所を舞台にした弁護士、裁判官、書記官の違法行為について掲載していることに心よりお詫び申し上げますとともに何とか理解と支援をお願いしたい気持ちです。 もう少しだけお付き合いして頂ければ幸いです。 裁判所という神聖な場所を悪用している裁判官、書記官、弁護士の動かぬ証拠と法的根拠 イカサマ裁判、偽装裁判、偽造判決書を郵送されたら・・・ 偽造判決書は偽造紙幣と同じようなもの。 紙幣は、本物とどこかが一致していないことで偽造紙幣と判断され、作成及び使用すると重罪です。 判決書も同様に当事者に郵送された判決書は、裁判所に保管されている原本と全てが一致していなければ偽造判決書として罪を問われる犯罪です。 裁判所に保管される判決書の原本とは 1.判決書の要件(民事訴訟法第二百五十三条)(民事訴訟規則第百五十七条) 主文、事実、理由、口頭弁論の最終の日、当事者及び法廷代理人、裁判所、判決する裁判官の署名押印が揃っているものが 判決を言渡し、その「判決に効力が生じる」原本になる。 2.判決の言渡し(民事訴訟法第二百五十二条) 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいて見て言い渡す 3.判決の効力(民事訴訟法第二百五十条) 判決は言渡しによって効力が生じる。 ※判決書に裁判官の署名押印がないものは効力がなく言い渡したことにならないことが分かる。 4.判決書は言い渡し後すみやかに書記官に交付する(民事症規則第百五十八条) 書記官は言渡しの日及び交付の日を付記し押印する これらの手順をすべて満たしたものが「裁判所に保管される判決書の原本」になる。 判決書の保管、交付、郵送は書記官の職権民事訴訟法第九十八条。 ■当事者に交付される判決書は、原本を謄写(コピー)したものを書記官がこれは正本であると認証した証明書を判決書とワンセットにして郵送 民事訴訟法第百七条(特別送達 郵便法第四十九条)する。 原本と異なるのは、白黒コピーをしているので、裁判官の署名押印が署名跡、押印跡になっている。 書記官の押印も押印跡になっている。すなわち、押印が朱肉色から白黒になっている。 ※そこを確認するだけで偽造かどうかを即座に判断できる。 ※ところが、ほとんどの方は、それについて不審に思うのですが「正本認証した書類には裁判所の押印」がされているので書記官が証明しているのだからと欺される。 判断基準が、裁判所がそんな不正をするハズがないという概念があるから欺されるのです。 偽造判決書を郵送された時点で警察に通報すべき事件 偽造判決書の特徴は、裁判官の署名押印がなく、記名だけである。また書記官の押印もない。 そのような書類を郵送された時点で有印公文書偽造罪、同行使罪を問われる。 偽造紙幣を渡されたときに対処することと同じように即警察に通報すべき事件です。 ところが、皆が勘違い対応をしている 裁判をした結果として判決書が送られてきているので、その判決書に述べられていることに対しての対応をしなければならないと勘違いしている。 法を遵守すべき法律家が裁判所という神聖な場所を悪用しているため、私達は錯覚し欺される。裁判官の署名押印がない判決は判決ではない。それまでに裁判所を通じて行われたことは全て騙し取るために利用された小道具にすぎない。 偽造判決書の目的は、訴訟相手からお金を奪いとることを目的として判決理由が書かれているのでそれが不正の目的であり動機になる証拠です。 ■偽造判決書を警察に通報する時の注意点 裁判所からの通報であれば警察は即応じてくれると思いますが、一般人からの通報だと身内を庇うために不受理される恐れがあります。不受理の言い訳は、裁判に警察は介入できない。裁判のことは裁判で解決するしかない。などのことで誤魔化されます。 法の定めに基づき正式な裁判で争っていて、その判決書に不正がない場合は警察が介入する必要も権利もないのは当然ですが、偽造した判決書を郵送された場合は裁判ではなく事件ですから警察が介入しなければなりません。 そこで、不受理されない法的根拠を完全に説明できる書類を持っていくこと。 ※偽造判決書がバレそうになると組織全体で嘘をつき恫喝され隠蔽される。事例集 (ア)裁判所に原本が保管されていたら、判決は覆らない。と恫喝される。 (イ)判決を言渡す前に判決書を郵送されているので記名になっている。保管されている原本は法的 手続きを経て適正に保管されているから判決は覆らないと嘯く。 (ウ)手続きのミスで郵送されたのであり、再交付して再送付すれば良いと嘯く。 (エ)裁判所が認証しているのだから間違いないのじゃないのと嘯く (オ)判決書の様式(これは正本である、謄本である)について規定されている民事訴訟規則第三十三条 をみせて、書記官は記名押印すると書いてあると説明されるが、質問は判決書の裁判官の署名押印であり質問と全く違う解答をされる。 (カ)裁判所に事件番号を問い合わせてその事件番号があれば裁判所は対処してくれるので問題ないと嘯 く。 核心は、偽造判決書を郵送された時点で罪になり警察に通報すべき事件であるのに、自分たちの不正を隠蔽するために嘘で誤魔化される。 ■嘘の言い訳がすべて通じない法的根拠 (ア)裁判所に判決書の原本が保管されていたなら、それを謄写(コピー)して郵送している。 判決書の保管、交付、郵送は書記官の職権。従って、書記官が署名押印されているものを記名に改ざんして郵送した事になる。従って、書記官が有印公文書偽造罪及び同行使罪になる。 しかし、常識的にこのケースはあり得ない。何故なら、そんなことをしても書記官に何のメリットも利益もないからです。 さらに、双方の代理人弁護士が判決書の確認をしたときに偽造に気付き指摘しているハズ。 そのような指摘がどこからもない場合、裁判官の名前が記名だけで郵送したのは、意図的であったと判断できる。 だれが判決書を作成した 書記官ではないと判断できたことから、残るは裁判官か代理人弁護士になる。 裁判官が異なる1つの判決書を作成して全く法的効力が生じていない判決書を郵送するメリットを考えると何もない。そうすると代理人弁護士が作成したと考えると疑問はない。 唯一の疑問は、何故裁判所には署名押印の判決書が用意されている? 恐らく、不正が発覚しても書記官と弁護士が結託してやったと処理することで裁判官の信用を保てると考えているのではないかと思われます。 (イ)裁判官が判決を言い渡す前には、判決書は裁判官の職権で手元にあるため書記官は郵送できませ ん。また、裁判官が判決する前に判決書を自分で郵送すると罪を問われるのでしません。だから、判決を言い渡す前に判決書を郵送することはあり得ないのです。 (ウ)手続きのミスという言い訳は通じません。偽造判決書を郵送された時点で罪を問われる事案です。 さらに、裁判官の署名押印でなければならないものを記名になっているのに正本認証までして郵送されており、弁護士も不正を指摘していない。従って、これを手続きのミスとは言いません。 (エ)書記官は保管されている原本を謄写(コピー)した判決書しか郵送できない。従って、その手続きをしない判決書を正本認証できないし、普通はしない。従って、それ以外の手続きでの判決書を認証して郵送することが不正に荷担している証拠になります。 (オ)質問は判決書についてであるのに、回答は判決書の様式についての説明。嘘をついたことになる。 (カ)当事者に郵送される偽造判決書にも裁判所に保管されている原本と言われる判決書にも同じ事件 番号が記載されており、問い合わせで裁判所がその事件番号の裁判は存在すると回答されたら、反対に裁判所全体が不正に荷担している証明になる。 偽造判決書と判断する根拠を述べました。 弁護士よ。裁判官、書記官よ これでもまだ、不正でないと言い訳できると思っているのか? あなた方の不正は最悪、良心の欠片もありません。 もう止めて下さい。日本の恥です。 世界人権機構に告発いたします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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