労働法分冊2、2011年、合格リポート、不当労働行為制度、労働三法
2011年 労働法分冊2
※このレポートは合格するレポートとして作成したもので、友人・他者のレポートやテキストなども参考にしている場合があり、あくまで参考資料としてお読みください。
憲法第28条は、団結権、団体交渉権、団体行動権を保障しており、これにより、使用者側から労働者・労働組合に対して行われる権利侵害の保護救済目指したものであるといえよう。このように保障された基本的な権利を不当労働行為の侵害から保護救済を実現するため、労働組合法第7条は、労働組合や労働者に対する使用者の不公正な行為を禁止し、労働組合法第27条において、この禁止行為からの救済を救済制度として定めている。労働組合法が設けた禁止規定と違反の救済手続きを合わせたものが不当労働行為制度と呼ばれるものである。
不当労働行為救済の目的は、判例は正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復の確保にあるとし(最大判昭52.2.23)、学説は団体権保護説、団結権保障秩序維持説、立法政策説などが存在している。
さて、労働組合法第7条1号から4号で定められた不当労働行為は以下のように分類することができる。
・組合活動を理由とする不利益取扱、黄..

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