選挙議院について選挙議院について <選挙議院の構成> ・選挙院の議員は、直接選挙枠、間接選挙枠、道州選挙枠からそれぞれ選出される。選挙時に各枠に重複して立候補することはできない。 (直接選挙枠について) ・各道州から人口500万人につき一人、有権者の直接投票で選出される。 ・人口が500万に満たない場合は一人の直接選挙枠議員を選出できるが、250万人を割り込んだ道州は、他の道州に分割吸収される。 ・直接選挙枠議員の任期は3年とする。 ・直接選挙枠議員は、法案提出権と、首相に立候補し、または選出の際の投票権を持つ。 (間接選挙枠について) ・間接選挙枠議員は、主席議員と次席議員に大別される。 ・通常の国会審議において、法案審議への投票権を持つのは主席議員のみである。次席議員は、主席議員が肉体的・精神的に議員活動を継続できない状態に陥った場合、繰り上がって主席議員となる。次席議員は、当該選挙区からの次点の票数を獲得していた候補が繰り上がって務める。 ・主席議員は首相になる資格を持つが、次席議員は持たない。 ・次席議員は互選によって抽選議員議長となる者を選出する。主席議員は抽選議院議長になれない。 ・各道州内の10万人を1単位の選挙区とする。 ・推薦人は、選挙議院議員となる候補を擁立し、有権者はこの候補に対して同意票、あるいは拒否票を投じる。 ・最大得票を得た候補でも、得票数以上の拒否票を投じられた場合、当選資格を失い、次点候補が繰り上がり当選する。 ・各道州内で、最終的に当選資格を得た候補同士がそれぞれに投票し合い、最終的に第一位の投票数を得た者を主席議員、第二位の投票数を得た者を次席議員とする。 ・複数の選挙区で複数の推薦人が同一の候補を擁立することが出来る。 ・間接選挙枠議員の任期は4年とする。 (道州選挙枠について) ・道州選挙枠議員は、各道州知事により推薦され、議会議員の過半数の承認をを得て選出される。 ・道州枠議員は、1年に1回、選出された道州議会の再任確認投票で過半数を得る必要がある。 ・同一の道州枠議員が連続して任じられるのは最長で10年とする。 ・道州枠議員は、首相に選出される資格を持たない。 (2027年当時の選挙議院の議員内訳について) ・道州:北海道、東北道、東首都圏道、東海道、北陸道、西首都圏道、中国道、四国道、南海道(計10道州) ・直接選挙枠:20人 ・間接選挙枠:主席10人、次席10人 ・道州選挙枠:10人 計41人 <戻る> ジャンル別一覧
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