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2009.06.05
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 昨夜仕事の帰りに、本来テールライトとして使うべき赤いLEDを自転車の前に付けて走っている人を数名見かけました。



 前照灯は暗い路面を照らす他、前方より接近する自動車等に存在を知らせるという意味で重要ですが、赤色のライトを前部に付けるというのは感心できません。

 確かに存在は確認できますが、暗い道で赤色に点滅する光を見れば誰だって尾灯と思ってしまいますよね。「無いよりはマシ」という感覚なのでしょうか・・・。



道路交通法 施行令では以下のように規定しています。

道路にある場合の灯火(第18条)

車両等は夜間、道路を通行するとき次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

5.軽車両
公安委員会が定める灯火


 つまり公安委員会規則を見ろということになっています。

 

 公安委員会は都道府県別の組織なので、それぞれの都道府県が定める規定を参照することとなりますが、内容はどの都道府県でもほぼ同じです。


 東京都の例を以下に抜粋します。

東京都公安委員会規則
軽車両の灯火

第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。

(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 赤色(他の道府県は橙色又は赤色)で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。
2 省略。
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が50センチメートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。


 ということで、前照灯は白又は黄色というのが決まりです。従って赤い光の前照灯は違法です。安全性を考えたら当然です。これはマナーではなくルールですのできっちり守ってほしいですね。
 
 ここで面白いのは尾灯の色は東京のみ赤色限定で、その他の道府県は橙色もOKということです。

 もしメーカーが橙色の尾灯を作ったとしたら、都内では販売できないということになってしまうし、仮に作ったとしても「東京都では使えません」なんて説明が必要になってしまいますね。

 ってことは橙色の尾灯を作るメーカーなんて無いでしょうから、道府県の「橙色又は赤色」の「橙色」の部分はあまり意味が無いでしょうね(笑)





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Last updated  2009.06.05 06:59:57
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