カテゴリ:自転車ルール/マナー関連
前回の話で挙げた4令のうち、
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(最終改正:平成五年一二月二二日法律第九七号) について整理してみます。 正式な条文等は以下リンクで確認してください。 ・電子政府の総合窓口 この法律の目的は、第一条に以下のように記されています。 第一条 この法律は、自転車に係る道路交通環境の整備及び交通安全活動の推進、自転車の安全性の確保、自転車等の駐車対策の総合的推進等に関し必要な措置を定め、もつて自転車の交通に係る事故の防止と交通の円滑化並びに駅前広場等の良好な環境の確保及びその機能の低下の防止を図り、あわせて自転車等の利用者の利便の増進に資することを目的とする。 主に駐輪場などの自転車利用における環境面を整備する側(行政や商業施設等)に対して、自転車利用者への配慮の必要性や整備の際のガイドラインを記したものです。 第11条までは整備側が主ですが、第12条は利用者に対しての規定です。内容的にはまあ当たり前の範囲で、「努力しなさい」という内容ですが、3項の防犯登録義務については知らない人がいるかもしれませんね。 附則(平成五年一二月二二日法律第九七号)にもありますが、平成六年から義務化されました。但し罰則規定等は無いし、施行以前から乗っている自転車については義務化前の従前の法律が適用されます。 いずれにしても大した金額じゃないので登録しましょう。でも、この防犯登録シール、デザイン的になんとかならんもんでしょうかねえ(笑) これは個人的な思いですが、ママチャリ等は軽い気持ちで足代わりに拝借して、そこらで乗り捨てるという窃盗事件が多く、防犯登録から持ち主が割り出されて帰ってくるというケースが間々あります。 ところが高価なロードレーサー等の場合は狙って盗まれることが多く、どこかで乗り捨てられるという可能性はきわめて低く殆ど出てきません。しかしながら防犯登録番号は車体番号と共に警察のデータベースで管理されるので、万が一どこかでかつての自分の愛車(あるいはフレーム)に出会ったとき、その自転車の正規の所有者であることを主張する際の証拠になります。 登録はするけどシールはヤダ・・・って人も多いでしょうが、そういわずにBBの裏にでも貼ってあげてください(笑) ※ただし、あまり目立たないところに貼ってしまうと万が一って時に見つけてもらいにくくなるかも。 第13条については、具体的な基準を国が決めているのか・・・甚だ疑問ではあります。 第14条は自転車屋に対しての記載ですが、これは店によって対応が様々ですね。 第15条は国の助成についてですが、これはもう大いに力を入れてやって欲しいですが、駐輪場が近くにあっても路上に平気で駐輪する人が多い現状も散見されますね。 Oyajiの近所の駅は駐輪場が満杯で、毎年抽選になっています。溢れた自転車は商店街の歩道に溢れかえって歩行者の通行の妨げになっていますが、他に置き場も無く黙認されているといった感じです。 これは地元船橋駅前の光景。こんな光景は何処でも見られますね。 歩道の半分が自転車で埋まっているんです。当然歩きにくい。 ところがよく見ると、普段どこでも見られる「駐輪禁止」の看板ではなく「有料駐輪場」の看板が立っていました。 そう、歩道の半分が正規の駅前駐輪場になっているんです。「禁止にしたところでどうせ違法駐輪でいっぱいになっちゃうんだから、いっそのこと有料にしちゃえ」って事なんでしょうかね。 その駐輪代で管理費や新たな施設の建設費に当てるのであれば納得する人もいるでしょうけど、実際に歩きにくくなっていることを考えると、利用していない人には迷惑なんだろうな・・・ちょっとフクザツな心情になる光景でした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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