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2015.06.01
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 本日、2015年6月1日より、改正道路交通法が施行され、悪質な自転車運転者には新たに安全講習の受講が義務付けられることとなりました。

 改正道路交通法では下に掲げる14項目の違反を「危険行為」と定めて、3年以内に2回以上、これらの行為で摘発された違反者に対しては、公安委員会が自転車運転者講習を受けるように命令し、命令を受けた者にはその受講を義務化するとのこと。

 なお、命令を無視して3カ月以内に講習を受講しない場合は、5万円以下の罰金が科されるとのことです。

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 危険行為とされるのは以下の14項目

1【信号無視】 信号機の信号などに従わないこと

2【通行禁止違反】
 「歩行者用道路」など、道路標識などで自転車の通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する

3【歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)】
 自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意を払わず、徐行しない

4【通行区分違反】
 車道と歩道などが区別されている道路で自転車が通行することができない歩道を通行したり、道路(車道)の右側を通行するなど

5【路側帯通行時の歩行者の通行妨害】
 自転車が通行できる路側帯で歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する

6【遮断踏み切りへの立ち入り】
 遮断機が閉じていたり、閉じようとしていたり、または警報機が鳴っているときに踏切に立ち入る

7【交差点安全進行義務違反等】
 信号のない交差点で、左からくる車両や優先道路などを通行する車両などの通行を妨害する

8【交差点優先車妨害等】
 交差点で右折するときに、その交差点で直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害する

9【環状交差点安全進行義務違反等】
 環状交差点内を通行する車両などの進行を妨害したり、環状交差点に入るときに徐行をしないなど

10【指定場所一時不停止等】
 一時停止の標識などを無視して交差点に進入したり、交差道路を通行する車両などの進行を妨害する

11【歩道通行時の通行方法違反】
 歩道の車道寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり(歩行者がいないときを除く)、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないなど

12【制動装置(ブレーキ)不良自転車運転】
 ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行する

13【酒酔い運転】
 酒酔いとはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態を指します

14【安全運転義務違反】
 ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、他人に危害をおよぼすような速度や方法で運転する行為。夜に無灯火で走行するなどのほか、傘さし運転、イヤホンで音楽を聞きながら運転する、「ながらスマホ」運転で事故を起こした場合も、安全運転義務違反になることがあります

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 どの行為も「何を今更・・・」と思われるような悪質なものばかりですが、実際には日常的に目にする行為です。

20090630_朝の駅前.jpg
こんな複合技も当たり前!

 これらが危険行為として処罰の対象となったのはもう何年も前の話で、今回の改正で定められたものはありません。

 今回の改正はこれらの行為を繰り返すことによって安全講習の受講をしなければならないという部分です。

 しかしながら、「3年以内に2回以上の違反で受講義務」というのもおかしな話で、そもそもこれらの行為は以前から道路交通法によって禁止され罰則も明確になっていたはずなのです。

 たとえば

◦信号無視
◦通行禁止違反
◦歩行者用道路における徐行違反
◦追越禁止場所における追越違反
◦踏切一時停止違反・遮断踏切立ち入り
◦横断歩道等における横断歩行者等妨害
◦徐行場所における徐行違反
◦一時停止違反
◦安全運転義務違反

 これらの行為は3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金、過失犯の場合は10万円以下の罰金となっています。

 にもかかわらず、なぜ今になってこんなユルい事を言い出したのか・・・・。一回の違反で逮捕して然るべき法律があるのに、あえてそれは前面に出さずに見逃す方向で新たな法規を作っているようにも見えてしまうのです。

 以前にも書いたことですが、これは自転車のルールが曖昧で、かつ取り締まる側が違反に目をつぶり続けてきた事に起因すると言えるのです。
 更に、そもそも取り締まる側が関連法規を理解しておらず、無知が故に取り締まる事が出来ないというのも現状が野放図になる原因になっています。

 ・法律だけ作って取り締まらない
 ・啓蒙活動には消極的
 ・取り締るべき側があまりに無知

 これが現在のアナーキーな状況を作り出しているのは明白で、いくら法律を改正しても事態が是正される可能性は殆ど無いというのは過去に何度も行われた改正の結果を見ればバカでもわかります。

 金と時間をかけて同じ事を繰り返すのみならず、厳しい罰則規定の存在を更に見えにくくしてしまう今回の改正は、単に自転車のルールが存在することを認知してもらうことだけに主眼を置いたものであると言えます。

 2回以上の違反で生ずる受講義務を無視すると5万円の罰金なのだそうですが、信号無視一回で「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金という既存の規定」は一体どうなってしまったのでしょうか。抑止力としての罰則規定ならばこっちのほうがずっと威力があります。
 それを前面に出せないのは、これまでずっと違反行為を見て見ぬふりをしてきたがために今更そんな厳しい規定を大上段に振りかざす事に尻込みをしてしまっているようにも受け取れるのです。

 有名無実の規定を次々に作っては啓蒙や摘発は適当にやって物事をうやむやにする公安や警察の体質を正すほうが急務というのは普遍ですね。

 とにかく、複数回の摘発で有料安全講座の受講という極めて弛緩した法改正で摘発しやすくして、過去の自堕落な取り締り実態を改めようという動きと考えれば、何もしない現状よりは一歩前進と言えなくも無いのかな。

 きちんと襟を正して取り締れば・・・の話ですが。


 今朝のニュース番組ではママチャリに乗ったおばちゃんがインタビューに対して

「これじゃ自転車に乗れなくなっちゃう」とボヤいておりました。


 利用者がきちんとルールを守ることは当然として、この現状が取り締る側が手を抜いた末に作り上げられてしまったものであることをしっかり認識して欲しいものです。








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Last updated  2015.06.01 11:34:12
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