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カテゴリ:医業類似行為
医業類似行為
整体やカイロプラクティックは法に基づかない医業類似行為になり、無届医業類似行為とも言われております。 同じ医業類似行為でも、鍼・灸やあん摩マッサージ指圧の場合ですと「あはき法」に基づいて営業をしなくてはなりません。 整体の場合は基準となる法律がありません。 規制する法律が無いから何でもしていいのか?ということになりますが… 当然そういう訳ではありません。 医業を営む者は医師法に基づいて、医業類似行為を営む者はあはき法に基づいて、柔道整復師は柔道整復師法に基づいて業務を行います。 医業類似行為に対する取扱いについては、「医業類似行為に対する取扱いについて」(平成3年6月28日医事第58号本職通知)において、関係方面に対する周知・指導をしています。 しかし、独立行政法人国民生活センターが平成24年8月2日に報道発表した「手技による医業類似行為の危害―整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も―」によると国家資格を有しない者と思われしかしる手技による医業類似行為を受け、健康被害が生じた相談が相当数ある旨報告されており、公衆衛生上看過できない状況だそうです。 (独)国民生活センターよりPIO―NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)情報の提供を受け、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2に基づく施術所の開設届の有無について精査したところ、手技による医業類似行為を受け、健康被害が生じたとされている事案で開設届が出されていないと思われる事案件数を確認したそうです。 また、医業類似行為の施術が医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば、禁止処罰の対象となるものであることから、保健所等関係機関とも連携し、その指導の徹底を図られるよう指導されています。 なお、消費者庁消費者安全課長及び地方協力課長宛て協力を依頼し、消費生活センター等と連携の上、対応されるようになっているそうです。 医業類似行為業に関する指導について (参考)独立行政法人国民生活センターホムページ 「手技による医業類似行為の危害-整体、カイロプラクティック、マッサージ等で重症事例も-」
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Last updated
2017.05.13 18:10:03
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