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カテゴリ:医業類似行為
手技による医業類似行為
つらい肩こりや腰痛の症状にお困りで、様々な治療院にいらっしゃる方は、是非判断材料の一つとしていただければ幸いです。
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について国や自治体の取り組みをご紹介いたします。 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の営業には、それぞれ、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師免許」、「はり師免許」、「きゅう師免許」及び「柔道整復師免許」が必要です。 無資格者による施術は健康被害を起こす恐れがありますので、施術者が有資格者であることを確認してから施術を受けましょう。 また、これらの免許を持たない無資格者が、あん摩マッサージなどを業として行った場合、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律19号)により処罰の対象となります。 高知県 資格制度がない医業類似行為の手技に関する注意喚起 消費者庁は、資格制度がない医業類似行為の手技に関する注意喚起を公表しました。 法的な資格制度がない手技の施術による神経・脊髄の損傷などの事故情報が1,483件寄せられています。施術を受ける際は事前に情報を見極め、疾病や体調を医師や施術者に相談・伝達し施術により異常を感じたら、すぐに施術者に伝えて施術を中止し、できるだけ早く医師に相談しましょう。 消費者庁ホームページ 「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」 参考 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141601/2017052900033.html ご参考 なぜ国家資格が必要なのでしょうか? 無資格者が行う施術行為は医療行為ではないため、事故はややもすれば傷害行為に該当するおそれがあります。
皆様の元に健康をお届けしたいといつも願っています。
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Last updated
2017.09.15 18:10:04
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