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![]() ============================== 全く売れない自伝【僕コレ(小指)で市長辞めました】を出版し 無実を訴え最高裁で闘っています。 僕は知った!警察は証拠を湮滅する事もあれば 証拠を捏造し事件をデッチ上げる事もある現実を! そして警察と検察と裁判所が一体だという現実も知った! これで法治国家日本と言えるのだろうか? ============[日記]=============== 【産婦人科医談義】 昨夜知人に誘われスナックへ、ちょいと一杯の積もりで出掛けた。 僕の背中の席に中年の紳士が5〜6人座っていた。 自然と話し声が耳に入って来る。 どうやら医者らしいと分かった。 「最近熟年離婚が流行っているらしいな?」 メタボ腹を大きく突出した男が話し掛けた。 「そうらしいな〜?俺もそろそろヤバイかな?」 神経質そうな男が答えた。 「理由は性格の不一致という場合が多いらしいが、それは嘘だな!」 メタボ腹が言い切った。 「ヘエ〜嘘なの?じゃ本当の理由は何んなの?」 横合いからスナックのママが割り込んだ。 男が如何にも専門家だと言わんばかりに詳しく説明し始めた。 「夫婦なんて元々他人なんだから性格の不一致は当たり前なんだよ」 「そう言われてみればそうね?」 「だろう? 性格の不一致じゃなくて本当は性の不一致なんだ」 「そもそも男は40歳を越えた頃からストレスでセックスが駄目になる。 ところが女は受ける方だからバリバリだ!」 「でも生理が上がったら女も駄目って言うじゃないの?」 50過ぎのママは拘った質問をした。 メタボ腹の男は大きな声を立てて笑った。 「生理が上がったって女は大丈夫なんだ。 80歳でも100歳でも大丈夫なんだ。 医者の俺が言うのだから間違いが無い。 ところが男は一定の年齢になったり精神的な要因でスッカリ駄目になる。 当然相手にされない女の方は生理的に耐えられなくなり、 新しい男を求めるようになる。 これは自然の摂理だからどうしようもない。 だから性の不一致が原因で熟年離婚が増える」 「そうかあ〜?だからと言って性の不一致で離婚したとは言えないから、 みんな性格の不一致と言うのね?」 ママが神妙な顔付きになり頷いた。 どうやらママも危機的状態にあるのかも知れない。 「女は限界が無いなんて得ねえ〜!」 ママは急に明るい表情になりはしゃぐような声を出した。 う〜ん?確かに当たってる。 僕の過去3回の離婚の理由は性格の不一致ではなく、 性の不一致だったよなあ〜? ショボン・・! ペペンペンペン〜 ==========[獄中作]=========== 【僕は無実だ!・旅田卓宗(自伝僕コレより)30】 ========================= 後に朝日測量の長尾社長の証言、更に長尾氏から、 その日、間違い無しに市長室に行った事を証明する駐車場の券や 同席した収入役の名刺なども証拠物として提出された。 又、白川氏も国定証人に頼まれ野村秘書に電話をして アポを取った事を証言した。 弁護側が請求し検察が拒んでいた市長来訪者名簿の フロッピーディスクが、やっと公判の場に提出された。 市長来訪者名簿によって、問題の日に木下被告が 市長室を訪れていない事が明らかになると共に、 国定証人の証言の通り長尾氏や白川氏の名前が記入されていた。 物的証拠においても僕の無実が証明されたのである。 国定証人の証言は4回に渡って行われた。 それ程、重要な証人であり事件の核心を握る証人であった事になる。 彼が如何に警察に決めつけられるようにして 記憶にも無かった事を「そうかなあ〜?」から「その通りです」と 供述調書に作成されていったかを涙交じりに証言した。 検事がしつこく詰問すればするほど、捜査当局の 異常な取り調べ状況が明らかになり、如何にして 事件が作られていったかが浮き彫りになっていくだけであった。 平成15年7月28日、国定証人の最後の証言が終わり、 不老館事件は事実上あっけなく崩れてしまった。 来てもいない者から賄賂を受け取れる筈が無いからである。 そもそも受け取る理由も無かった。 何故なら木下被告から頼まれて市が買収したのではなく、 僕の方から無理に頼んで市に売って貰ったものであるから、 お礼を言われる筋合いも無ければ、 お礼の賄賂を受け取る理由も無かったのである。 ============================== PR【僕コレ(小指)で市長辞めました。旅田卓宗著文芸社より全国販売中】 こちらでも購入出来ます。 ジュンク堂書店でも販売しております。 ==============================
上告趣意書の、憲法92条、93条1項、94条違反の主張は興味深いですね。
簡単にいうと、「司法(裁判所)は、地方自治体の議会の判断に介入するな。住民の代表である議会の判断を否定する判決は憲法違反である」ということですね。 個人的には、次のような場合は背任罪が成立してもいいような気がします。 (1) 市長が、議員らをだまして議会で条例等を成立させて、背任行為を行った。 (2) 市長と議員らが、共謀して議会で条例等を成立させて、背任行為を行った。 (2008年09月23日 00時17分14秒)
元市民記者さん
>上告趣意書の、憲法92条、93条1項、94条違反の主張は興味深いですね。 > >簡単にいうと、「司法(裁判所)は、地方自治体の議会の判断に介入するな。住民の代表である議会の判断を否定する判決は憲法違反である」ということですね。 > >個人的には、次のような場合は背任罪が成立してもいいような気がします。 >(1) 市長が、議員らをだまして議会で条例等を成立させて、背任行為を行った。 >(2) 市長と議員らが、共謀して議会で条例等を成立させて、背任行為を行った。 ----- その通りです。僕の場合は与党が無く馴れ合いというのが無かったことや、議会は僕に辞職勧告決議を突きつけながら、2ヵ月後石泉の予算を含んだ予算案と石泉閣設置条例を提案しましたが、一部議員から石泉の予算を削減した減額修正予算案が提案されましたが、議会は明確に否決し石泉の予算を可決した上、条例も可決したのです。即ちお前は辞めろ、しかし政策的にはやれと決定したわけです。その政策の判断は一裁判官がげきないと主張しています。じつは東京地裁と大阪地裁と奈良地裁でにた判決があります。「重大かつ明白な瑕疵ある議決ではない限り議会の議決は最大限尊重されねばならない」と判決だでており確定しています。私もそれを主張し「いったいどこに瑕疵ある議決といえますか}と膨大な議事録を証拠提出し訴えております。いつもありがとうございます。(2008年09月23日 07時38分30秒) │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |