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https://shueisha.online/articles/-/250316
専門家による法的見解が載ってました↓ 自動車側には、特に法律違反は見当たりません。 一方で、自転車については、以下が指摘できます。 1 右折の前に右側を走行してきたように見えますが、自転車は道路の中央から左の部分を通行しなければなりません。右折した後も右側を走行しようとしているようです。違反した場合は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金等です。 2 自動車側の信号機が青点滅ですから、自転車側は赤あるいは赤点滅と推測します。赤信号では停止しなければならず、赤信号点滅では停止位置で一時停止し、安全確認をしたのち、進行することができます。この場合の停止位置は、横断歩道の直前となりますが、自転車が停止した気配はありません。違反した場合は、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等です。 3 自転車が交差点を右折する場合には、十字型交差点では青信号で道路を横断し、向きを変えて赤信号で停止し、青信号に変わったら進行しますが、自転車は直接右折してきています。違反した場合は、2万円以下の罰金等です。 4 自転車は、自動車の進行上に立ち止まり、自動車の進行を妨害しているように見えます。これは、道路における通行の妨害行為であり、法定刑は5万円以下の罰金です。 前科しだいですが、交通前科がなければいきなり懲役はないと思いますが、罰金がありえます」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2024.04.24 12:57:34
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