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同セミナーのプログラムによると、 先発明者出願主義 First-Inventor-To-File 付与後レビュー制度・再審査制度 ベストモード 訴訟制度の改善 で、先に付与後レビュー制度・再審査制度などを簡単に説明し、その後、先発明者出願主義 First-Inventor-To-Fileを詳しく説明した。時間切れでプログラムを消化することができなくなるのを避けるためであるとのこと。実際に先発明者出願主義の説明では竹中氏もう少し時間が欲しかったようであるし、当方ももっと説明を聞きたかった。 今回の改正法、巷では先願主義への移行といわれているが、 「実際にはグレースピリオド期間の考え方に日本や欧州の先願主義と大きな違いがある。正確には、先開示主義という米国独自な制度で、先発明の立証を出願?から12カ月の期間に限ったこと及び先発明の立証を開示により行う点を除き、従来通り、2以上の発明者が同じ発明を行った場合に、先発明者に特許を与えるという基本的な考え方に違いは無い。」 と、説明した。改正法の条文を読んでもいまいち内容が分からないが、そう考えるのが自然だよなあーと妙に納得してしまった。 弁護士松本直樹氏もご自身の「米国特許法研究室」で、2011年09月18日に発表した 「2011米国特許法改正は先願主義なのか?」 での解説記事において、 「新法で先発明主義(発明時基準主義)ではなくなったのは確かですが、なかなか微妙な制度です。」 とのコメントがあった。 ちなみに記事の内容は、 1. まとめ 2. グレースピリオド 3. 先に公開することをかなり強力に保護 4. 競合出願に対しても、先公開が勝つ 5. 先願主義と言うにはちょっと... 6. 先発明主義をメリットとしていた者への配慮の大きさ 7. 先願主義と見られる面もある、また正当性を説明できる となっており、非常に参考になる。 竹中氏のセミナーの話しに戻すと、 出願実務への影響では、 出願前の開示について、 「欧州での特許取得不可能」、「開示内容・開示日の立証の困難性」、「実施可能要件を充たさない開示は優先日の基礎とはならない(開示要件違反)」 などがあるので、開示に依拠するのは最後の手段である。万が一開示してしまったらそれから12カ月以内に出願すればよいが、上記理由から出願前の開示は出来る限り避けること、とのアドバイスがあった。 EP以外に中国での特許取得を視野に入れるならば、出願前の開示は絶対に避けるべきではないのか。 そして、出願前の開示よりも 「従来通り予備出願を活用」 するのがよく、また開示するなら 「開示内容・開示日を立証する客観証拠を確保」 せよ、とのアドバイスがあった。 なお、12月上旬に刊行予定の 「年報 知的財産法2011 高林龍 (著), 三村量一 (著), 竹中俊子 (著) 日本評論社」 に掲載の、竹中氏の「米国における知財の動き」に、今回のセミナーで解説した詳細な内容が載っているので、興味のある方はどうぞ。 同書はアマゾンドットコムでも予約受付中になっている。 セミナー参加者には「米国における知財の動き」の別刷が配布されたので、これを読むことで時間切れで十分に説明されなかった部分が分かるので助かる。 竹中氏には感謝、感謝である。 米国特許法改正については、11月3日に本ブログ「TPP協定交渉の分野別状況 知的財産」で、慎重に検討を要する項目の一つに「特許:発明の公表から特許出願するまでに認められる猶予期間を12ヶ月にする。」があげられていることを書いたが、TPPとの関連も含めて今後どのような議論が展開されるのか見守る必要があると思う。 口が悪い人に言わせると、TPPへの参加を表明すれば、米国はいずれ日本に対し、”つべこべ言わないで米国特許法改正に合わせて特許法を改正をしろ”、と命じられることになるので(?)、米国への出願をしない場合でも内容を熟知しておく必要があるとのこと。抵抗を感ずるけれど。どうなるのか?
Last updated
2011.11.16 17:11:28
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