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PCT出願の印紙代が本日から値下げになりました。 改定前から比べると3万円の値下げです。 ページ数が少ない出願ですと、庁費用は166300円から出願可能ですので、 ますます出願しやすくなったのではないでしょうか。 さっそく、本日出願しました。 ちょうど昨年4月1日に基礎出願をしていた案件で、優先権が効く期間と、料金値下げの開始日とが重なるのがピンポイントで本日だったのです。本当は明日でもよいのですが、念のために本日の出願にしました。 ![]()
最終更新日
2012年04月01日 12時26分21秒
平成23年上期の直木賞に、池井戸潤氏の「下町ロケット」が決まりました。 大田区の町工場の人々が、大企業と張り合いつつ、資金繰りにも苦しんで、自社製品をロケットに搭載させようと種々工夫するさまが描かれます。知的財産の戦略も重要になってきます。 特許を始めとする知的財産を少ないリソースでどのように活用していくのかについて、広く関心がもたれるきっかけになればと思います。外国出願(特許・商標)は中小企業にとっても無視できない存在になっています。
最終更新日
2011年07月27日 23時38分50秒
特許法の改正についての情報が発表されました。詳しくは特許庁のサイトにて。 金曜の地震では、事務所の本棚から書類が溢れたりしましたが、人的・物的被害は特にないです。納期・期限は厳守できる体制を維持しています。 東京電力では、時間を区切った停電を実施するとのことなので、これには注意する必要がありそうです。 National Phase
最終更新日
2011年03月12日 23時32分24秒
先日、特許庁のインターネット出願用ソフトウェアがアップデートされました。 これにより、ペーパーレスによるPCT出願(国際特許出願)がいっそうやりやすくなりました。 ここでのペーパーレスというのは、印刷した紙書類を出願人サイドから提出しなくてもよい、という意味です。 ずっと以前は、明細書をはじめとする出願書類など全て紙提出が必要でした。それが、フロッピーでも可能になったり、通信でも可能になったりと、次第にペーパーレスが進んできました。その後、委任状の取り扱い、優先権書類の取り扱い、料金納付の取扱いなどについて、紙の書類が必要でした。 これらも次第に、省略可能になったり(委任状、料金納付の証明書)してきて、最後まで残ったのが、優先権書類の取り扱いでした。 ことしのはじめ頃からDASというものを利用する事により、優先権書類についてもペーパーレスが達成し、国際段階で名義変更や補正を行わない限りは、紙書類を1枚も提出しなくても済むようになりました。
最終更新日
2010年10月29日 18時11分14秒
商標権が特許庁の原簿に登録されると、商標登録証が発行されます。 商標登録証は賞状のような体裁をしていて、額などに入れるとそれなりに格好がつきます。 こんど、19枚の登録証がいっきに送付されてきました。 小さい事務所なので何通もの登録証がくることは珍しいのです。 それだけの権利が生じたということなので、いずれにせよ、良いことです。 ![]() そういえば、封筒が従来のうぐいす色ではなく、茶封筒になっていますね。 弁理士 栗原弘幸
最終更新日
2010年08月04日 17時46分37秒
先ほど、デンマークの特許事務所から手紙が届きました。手紙といっても、要するに、デンマークでの権利取得は弊所にて!という内容のダイレクトメールです。 ぜんぜん面識のない事務所でしたが、わざわざ宛先を手書きして送ってくれました。 消印の日付が2010年6月24日だったのですが、ちょうどサッカーの試合があったときですね。たまたま日本について関心が高まったのか、あるいは、日本でデンマークの関心が高まると見越して送ってきたか!? 欧州特許庁EPO経由の特許出願について、デンマークームで権利化するためには、EP出願が英語で行われる場合には、クレームだけをデンマーク語に翻訳する必要があります。 EP出願がドイツ語又はフランス語で行われる場合には、クレームのデンマーク語訳が必要になるとともに、明細書の英訳又はデンマーク語訳も必要です。
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2010年06月28日 14時05分52秒
WIPOのロゴが変わりました。 WIPO(世界知的所有権機関)は、知的所有権に関する国際的な事務局としての機能を果たしています。WIPOはいわゆる国連(United Nations)の専門機関のひとつでもあります。 丸と☆の中にWIPOって書いてあるマークに馴染んだ者としては、今回のロゴはずいぶんとさわやか過ぎるような気がしますが、そのうち定着するでしょう。 WIPOのロゴの変遷はこちらです。 弁理士 栗原弘幸
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2010年04月26日 22時11分57秒
過去2回ほど、「除くクレーム」に関する判決とその関連について書きました。 この判決については、特許庁の審査基準への言及があるので、いつか検討が行われる筈でしたが、関連する資料が公表されました。 産業構造審議会の専門委員会にて検討されたようで、そのときの配布資料があります。 その資料によれば、、「ソルダーレジスト(除くクレーム)事件」についての知財高裁大合議判決(知財高判平20.5.30、平18(行ケ)第10563号)が確定したことを受けて(上告・上告受理申立の取下げ)、審査基準改定の検討を行うことにしたそうです。 結論からいうと、新規事項追加の実務については基本的な変更は無く、「除くクレーム」への補正が「例外的である」とする審査基準の書きぶりが見直され、あわせて新規事項についての記載の整理があるように思われます。もっとも、これから検討などが始まるわけですから、その議論如何によるでしょうが。 資料では、例の大合議判決とその後続判決の傾向が調べられています。それによれば、審査基準の「各論」で示されている補正の判断については、「除くクレーム」の判断において「例外的に」としている点以外で否定されている点はなく、後続判決でも、現行の審査基準に基づく審査実務を否定するものは発見できなかったそうです。 弁理士、栗原弘幸
最終更新日
2010年02月03日 12時51分08秒
久しぶりに関西にいき、京都を回ってきました。 青蓮院門跡というところで青不動の絵画が開帳されています。 平安時代から秘仏とされ、お寺お参りできるのは今回が初めてだそうです。博物館に飾られているよりも、本来あるべきところにあってすぐ目の前で見られるのがいいですね。 ![]() もうすぐ公開終了です(H21.12.20まで) 紅葉もちょっと残ってました。ちょっと黒ずんでいますが。 ![]() 南座では、顔見世興行が行われています。年の瀬です。 ![]()
最終更新日
2009年12月18日 23時17分51秒
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