特許審査の不服審判では、前置報告がなされた場合は原則として審尋を行うことになりました。
前置報告がなされるケースは;
特許審査 → 拒絶査定 → 不服審判請求 → 請求項の補正
→ 前審担当審査官による前置審査
という流れで前置審査に付されたが、補正した請求項についても特許を認めることができない状況です。
このような状況では、審査官が前置報告書を作成し、事件は審判官合議体に委ねられます。
従来は、前置審査に対する出願人の意見を聴取するか否かを検討して、必要に応じて審尋が行われていたけれど、平成20年10月以降の審理着手案件では、原則として全件審尋が行われることになりました。
従前は、審尋書を受けると、その裏の意味(真意)の読み取りに苦心していましたが、今後は、前置審査でダメだったものは全部審尋になるので、変な意味の苦慮は無くなります。
審尋がくるということは、状況としてはかなり厳しいのですが、審尋は拒絶理由通知ではないので、この段階での補正は権利として認められるわけではありません。
ただし、「補正案が一見して特許可能であることが明白である場合には、審判合議体の裁量により、補正案を考慮した審理を進めることも」あるということです。
ちなみに、「前置」は「ぜんち」、「審尋」は「しんじん」です。
最終更新日
2008年07月10日 15時23分52秒