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2010.09.27
公務員試験の憲法(内閣1)
[ 受験憲法 ]
内閣に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。
1 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣、内閣総理大臣により任命された国務大臣及び内閣法制局長官で組織されるが、各大臣は行政事務を分担管理しなければならないので、行政事務を分担管理しない大臣を置くことは認められない。
2 内閣の構成員のうち、内閣総理大臣のみが国会の議決で指名されるものであることから、衆議院の解散権は内閣の権能ではなく、内閣総理大臣のみに認められる一身専属的な権能である。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うものであることから、いずれかの議院が、内閣の構成員である一人の国務大臣に対する問責決議案を可決した場合には、当該国務大臣は辞職しなければならない。
4 内閣は、必ず総辞職しなければならない場合のほか、その尊属が適当でないと考えるときはいつでも総辞職することができるが、総辞職した内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
5 内閣総理大臣が行う行政各部の指揮監督は、閣議にかけて決定した方針に基づいて行わなければならないので、閣議にかけて決定した方針が存在しない事案については、内閣総理大臣は、行政各部に対し指示を与える権限を有しないとするのが判例である。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
マニアックだなぁ…。無任所大臣といえば金丸氏が昔副総理兼無任所大臣で入閣したのを微かに覚えているが。前半も後半も
。
内閣法
第二条 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び
内閣総理大臣により任命された国務大臣
をもつて、これを組織する。
第三条 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
(2) 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。
2
解散の根拠が
日本国憲法
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
三 衆議院を解散すること。
で、国事行為については内閣の助言と承認が必要(
第3条
)なので、総理大臣の一身専属権とは言いづらい。
3
各国務大臣の問責決議は別に法的根拠があるわけではないので、可決されたからといって辞任が強制されるというわけではなく、単に政治責任が発生するだけ。
4
条文通り、総辞職後も次が決まるまでは在職する。
日本国憲法
第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
5
ロッキード事件でT総理を有罪にするために、無理矢理職務権限を広げた判例による(最大判平7・2・22)。
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最終更新日 2010.09.28 08:33:16
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