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カテゴリ:勉強・公務員講座・就職活動・公務員試験
東京に行く計画がまとまってきました。
ピンチヒッターが現れて良かったです(笑 ちょっと気になるのは、ドタキャンと言った表現は適切ではないけど、 ドタキャンした鹿児島の子がとても心配。 高校3年生のコロを最後に全然会ってないんですけど 高校3年生のコロは、かなり積極的な子で 一度するって言ったことは、最後までやり通す子だったんですね。 けど、大学で何があったのか知らないけど、 今にも死にそうな感じでした・・・。 今日、くわっぱ☆さんたちが来て、いろいろ話したんですが、 その中で心裡留保(しんりりゅうほ)という言葉が出てきました。 くわっぱ☆さんは分かっていなかったようなので、ここで説明します。 実際に今日の会話を例にとって。あくまでも例です。 ※ここでは、法律(民法)についての詳細事項は省きます。 (鹿児島の子を鹿児島とします。) どうにかして、東京に連れていきたいね。 じゃあ、何度も電話してみよう~ 鹿児島 あ~しつこいなぁ ここは取り敢えず「行く」と言っておけば、その場しのぎにはなるか。 ・・・数日後・・・ 旅行会社に申込をして、みんな行く気まんまん。 ・・・旅行当日・・・ 鹿児島は来てないよ。電話してみようか。 「おーい、どうしたの?」 鹿児島「いや、行く気はなかったんだよ」 だいたいはこういう流れですね。 この場合、鹿児島の子はどうなるでしょうか? 行かなければならないのか?行く必要はないのか? 原則として 鹿児島の子は旅行に行く気がなかったけど、 『行く』と言う【意思表示】をしてしまったので 旅行に行かなければなりません。 民法93条 意思表示は表意者が其真意に非ざることを知りて之を為したる為め其効力を妨げらるることなし すなわち 嘘で言ったこと=本当のことと みなされます。 (内心) | (表示) (ー_ー )ノ" | (〃^∇^)o_彡☆行くよ o(^-^)oじゃあ行こう 行かないよ| (善意) ↑ ↑ || ----不一致----- || (本人が気づいている) ↓ 有効 みなさんも注意ですよ。 簡単にOKをして、その場しのぎをすると、 いつの間にかに契約成立ということになってしまうことがあります。 約束したくないときは、ハッキリとノーと言いましょう しかし、93条の続き(但し書き) 但相手方が表意者の真意を知り(=悪意)又は 之を知ることを有べかりし(=善意有過失)ときは其意思表示は無効とす とあるので、 例えば、オレ達が鹿児島の子はその場しのぎやっているな と気づいていた場合や ちょっと調べれば鹿児島の子が行きそうではないということが 分かりそうな場合、 「行くよ」と言う意思表示は、効力を生じません。すなわち 行かなくて良いのです。 よって 答え: 今回の場合は、無理矢理連れていこうとして 鹿児島の子がそのばしのぎで「じゃあ行く」と良い、 ドタキャンしたとしても、 一連の流れからして、行かないだろうなということは分かっていたので 善意有過失と見なされ オレ達の負けになると思います。 ~余談~(ここはあんまり気にせずに) 今日、現れたピンチヒッターは 行く と言ったんですけど、 予算状況・心理状況とも 不都合がないので 必ず行くと信じてます。 つまり、調べたけど、嘘の表示をしていない ということなので ドタキャンされた場合は、オレ達の勝ちですね。 くわっぱ☆さん分かりましたか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2004年11月17日 00時51分56秒
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