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2017/03/10
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カテゴリ:つれづれ
久しぶりに,2年近く埃をかぶっていたこの看板を引っ張り出してきた。普段は憲法記念日前後にまあ看板に偽りなしというアリバイ作りのような記事を物してお茶をにごしていたようなものだが,今日は違う。やはり,積極的に何か書きとどめておきたいという思いに駆られるのである。

既に御承知の通り,元RCCの花形アナウンサーだった煙石博さんが窃盗の嫌疑をかけられ,一審で執行猶予付き有罪判決を受け,控訴審もそれが維持されたが,今日の最高裁判決でそれが破られ,無罪判決が出された。判決全文を読んだわけではないが,報じられるところによると原審有罪判決のよって立つところをことごとく否定し去ったようである。この報道に接した方の中には,原審の裁判官はいったい何を見ておったのかと思われる向きもあるだろう。

最高裁判決が出た後にいうのは後出しじゃんけんじゃないかといわれそうだが,私は最初からこの事件に関しては疑問を持っていた。その理由は,私は一件記録全部を読んだわけではないので,ここでは書かない。というより,安易にSNSでは書けないセンシティヴな領域に踏み込むことになってしまう。まあ,あまりにも彼を有罪とするには腑に落ちないことが多すぎるということだけは,言える。原審判決にかかわった裁判官には申し訳ないが,どうして見抜けなかったかなあ,どうして書面審理で見抜かれたものを生の公判の真剣勝負の場で見えなかったのかなあというのが,偽らざる思いである。逆に言えばそれだけ最高裁判所の裁判官や調査官は鋭いと言うことなのであるのだが。

でも,そのことは逆に,ひとを「裁く」ということの峻厳さを示したものであると言えるのである。いうまでもなく裁判官になるような人は非常に優秀である。そして真実を見抜くために毎日苦吟されている。しかし,神ではない。だから苦吟するのである。神ではないけれども,神の領域の知見を求められるのであるから。

本件でいうと,既に報じられているとおり煙石さんが現金に手をかけたという直接的な証拠は何もない。あるのは間接的な証拠,しかも現金が入っていた封筒があったとされる時間帯に銀行にいたのが煙石さんだけだったというところが出発点であるらしい(なんせ一件記録を読んでいないので断言できない)。となると,本来であればもっと素朴な疑問ベースで証拠を吟味していけば,何らかの疑問は生じるのではないかとも思う。しかし,それが結果として無罪というベクトルにむかなかったのはなぜだろうか。それについての答えは,ここには書かない。敢えて疑問を投げるだけにとどめる。

要するに,それほどまでにひとを「裁く」ということは難しいのである。しかし,だから間違いがあっていいということにならないのが裁判の難しいところである。ことに刑事裁判では誤審というのはあってはならないことである。罪を犯したものは有罪にならなければならないというテーゼの一方で,無辜のものを有罪にしてはならないというテーゼがある。こんなことは私が言わずとも法曹になるような人は当然知っているのだが,それが実際ケースとして目の前に突きつけられると,判断に迷うことが多々あることは,想像に難くない。

まあ,縷々書き連ねてきたが,別段ここでかっこいいことを書いて自分の見解とする,などという気はさらさらない。それだけ人を「裁く」ということは難しいことなのだということを強調したいだけである。

私が学生時代刑事訴訟法の参考書として愛用していた「事例式演習教室 刑事訴訟法」を著した故松本一郎博士(元裁判官)は,そのまえがきで「いかに自白の獲得に有能であり,いかに外国法に精通していようとも,人間性に欠け,憲法の精神を忘却してしまった検察官・裁判官は有害無益というべきである」と記されている。もちろん本件にかかわった裁判官や検察官がそうだというつもりはさらさらない。しかし,やはりこの言葉,もって瞑すべきであると思われる。

なんともとりとめがないのは筆者の能力の不足ということでご容赦を。
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Last updated  2017/03/10 10:44:10 PM
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