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カテゴリ:日常
精神疾患を理由として、通院による精神医療を継続的に要する方
(総合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、 アルコール依存症等)、自立支援医療の申請をすれば、医療費の負担が 原則1割負担になります。 収入に応じて一ヶ月の上限もあって、それ以上は請求されない。 僕の場合は、主治医の精神通院医療用診断書と保険証、印鑑を 持って、市役所の社会福祉課へ行きました。 その時、病院と調剤薬局の住所と電話番号を聞かれました。 受給者証はすぐにはとどきませんでしたが、市役所へ行った日 以降の医療費は1割負担になり、後日差額を精算してくれました。 病院の受付やケースワーカー、市町村の福祉課などに 問い合わせたり、厚生労働省のHPをご覧下さい。 厚生労働省:自立支援医療について http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushienhou04/index.html にほんブログ村 にほんブログ村 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2011年01月20日 16時39分26秒
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