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2008年04月27日
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カテゴリ:仕事
相談業務に携わっているが、先日、失敗してしまった!!(※プロの法律相談ではありません。念のため)

電話相談で、お客様が「相続の関係で、養子の人数に制限があるって聞いたんですけど・・・」

私「養子に人数制限なんかありませんよ、養子縁組をすれば、全員、法定相続人になれます」と断言。

あとで、判明したのだが、確かに、民法上、養子の人数に制限はない。だけど、「相続税」に関して言えば、「控除対象人数」に制限があったのだ。

相続税の基本的な考え方は、全ての相続財産の評価額の合計について、「基礎控除5000万円+相続人の人数×1000万円」が控除対象となる。

つまり、法定相続人が配偶者と実子3人であるばあい、5000万円+1000万円×4=9000万円までは無税になるのだ。

養子の人数制限は、実子がいる場合1人、実子がいない場合2人だった。
つまり、上記の場合、実子でなく養子が3人だった場合は、配偶者と子ども2人までしか認められずに控除枠はと8000万円になる。

あのときの相手の方にお詫びしたい。
私は確かに、まちがったことは言っていないが、お客様の主訴が「相続税」ということであるなら、正解は「実子がいる場合1人、いない場合は2人までです」であった。

大失敗。ごめんなさい。以後気をつけます。





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最終更新日  2008年04月27日 15時42分47秒
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