経営セーフティ
本日は、もう一つの共済制度を調べる。連鎖倒産などに遭わないように努力するのは経営者として当然だが、万一のことを考えて加入しておいた方がいいとおもう。[経営セーフティ共済]http://www.smrj.go.jp/tkyosai/経営セーフティ共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度)は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度で、中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している。取引先の倒産時に、必要な資金を迅速に借り入れできる。しかも無担保・無保証人。借入最高額は積立金額の10倍である。以下については、本年の7月から10月までに法律(政令)が施行される予定であるので、注意願いたい。できるだけ、判明している箇所は→を記したが、ホームページをたびたび見たり、末尾の相談室に問い合わせして欲しい。法律は「多分では」許されない部分があり、本人が確認すべきものだからです。<加入資格>次のいずれかの条件に該当する、引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方が加入できる。1. 従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業その他の業種の会社および個人2. 従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社および個人3. 従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社および個人4. 従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社および個人5. 企業組合、協業組合など次のいずれかに該当する方は加入できないのでご注意ください。1.住所または主たる事業の内容を繰り返し変更したため、継続的な取引状況を把握することが困難な方2.事業にかかわる経理内容が不明な方3.すでに貸付けを受けた共済金や一時貸付金の返済を怠っている方4.中小機構から返還請求を受けた共済金や一時貸付金、または解約手当金の返済を怠っている方5.納付すべき所得税または法人税を滞納している方6.掛金を12月以上滞納したために中小機構によって共済契約を解除され、解約日から12ヶ月を経過していない方7.不正行為により共済金や一時貸付金の貸付け、または解約手当金を受給した(受給しようとした)日から12ヶ月を経過するまでに再び加入申し込みを行った方8.現在、契約者となっている方(重複加入はできません)注意事項:一般消費者を取引先とする事業者、金融業者および不動産賃貸業者などの業種については、取引先に対する売掛金債権などが生じないのが一般的ですので、通常、共済金の貸付けを受けることはできません。加入にあたってはご注意ください。<掛け金>1. 掛金は掛金総額が320万円になるまで積み立てができます。→掛金総額が800万円になるか確認下さい。2.毎月の掛金は、5,000円から8万円の範囲(5,000円単位)で自由に選択できます。 →8万円の範囲が20万円の範囲になるか確認下さい。3.掛金は、5,000円から8万円の範囲内(5,000円単位)で増額、減額できます。 →8万円の範囲が20万円の範囲になるか確認下さい。ただし、掛金の減額は以下に該当する場合にできます。(1)契約者の事業規模が縮小されたとき(2)事業経営の著しい悪化、病気または怪我、急な費用の支出などにより掛金を払い込み続けるのが著しく困難なとき(3)共済金の貸付残高と掛金残高の10倍に相当する額との合計額が3,200万円に達しているとき→合計額3,200万円が8,000万円になるか確認下さい<共済金の貸付>加入後6ヶ月以上が経過して、取引先事業者の倒産によって売掛金債権等が回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。1. 貸付限度額は回収困難な売掛金債権等の額と掛金総額の10倍のいずれか少ない額で、最高3,200万円です。→最高8,000万円になるか確認下さい2. 返済期間は5年間(据え置き期間6ヶ月)です。 →返済期間は10年となるか確認下さい3.返済方法は54ヶ月で均等分割による毎月返済となります。4.担保、保証人はいりません。<以上に関して重大な変更があります・・機構より>第174回通常国会において、平成22年4月14日に「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が成立し、同21日に公布されましたのでお知らせいたします。 改正の具体的な内容や施行日につきましては、今後、政令や経済産業省令等によって定められます。詳細につきましては、決まり次第機構からお知らせして参ります。 〔改正内容〕【平成22年7月1日までに実施】共済金の貸付を受けられる取引先事業者の「倒産」法的整理、取引停止処分に加えて、私的整理の開始を知らせる「通知」が加わりました。 ○取引先の私的整理の開始を知らせる「通知」が届いた場合、共済金の貸付けが受けられます。注1:弁護士等(注2)からの「支払停止通知」があった場合を対象とします。注2:弁護士等とは、弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人です。なお、ここでいう司法書士とは、法務大臣の認定を受けた司法書士であって、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件訴訟等について代理業務を行うことができる司法書士となります。【平成23年10月までに実施】○共済金の貸付限度額が、3,200万円から8,000万円に引き上げられます。掛金月額は5千円~8万円でしたが、改正により上限は20万円となります。掛金総額は320万円上限でしたが、改正により800万円上限となります。 ※ 掛金は、これまでと同様、全額、損金・必要経費に算入できます。 ○貸付金を繰り上げて償還した完済者に、新たに手当金が支給されます。(早期償還手当金)※ 月々の償還に延滞していない共済契約者が繰上償還した場合に対象となります。※ 手当金の額は、繰上時期と繰上額に応じて決められる予定です。(今時改正により重要な変更がありましたので、細部は変わることもあろうかと思いますので、詳しくは下記にお問い合わせください。 共済相談室 050-5541-7171受付時間:平日 午前9時~午後7時 土曜 午前10時~午後3時)また、以上は、抜粋なので詳しくはホームページを見てフォローして欲しいです。