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カテゴリ:法人税
法人の利益先送り策として比較的安全な税対策でした匿名組合方式のレバレッジドリースは規制が入ってます。
(1) レバレッジドリースの仕組み 企業が航空機を賃貸する匿名組合に一定額の出資をします。匿名組合は受入出資金及び金融機関からの借入金にて航空機を購入します。匿名組合は購入した航空機を、航空会社にリースします。 (2) 損益の認識 匿名組合:同組合の収入にはリース料があります。一方、発生する費用は航空機の償却額、借入金の金利等があります。レバレッジドリースでは、航空機を定率法で減価償却しますが、リース料収入は定額で計上されます。 定率法での減価償却は、購入当初は償却費を多めに計上できるために、匿名組合の損益は、ある時期までマイナスになります。 出資者:匿名組合方式の場合、法人税法の規定により、組合にて生じた損益は組合員に分配されます。航空機は高額なため、リース期間を長く設定することで、単年度の定額収入を圧縮して、償却費を多めに取り込みます。出資者は大きな損失の分配を受け、結果として、決算書に費用を計上できます。しかしながら、定率法は毎年償却費が減少しますので、ある時期を境に収入の方が多くなり、組合の最終損益がプラスになります。このプラス分が出資者に分配されますので、決算書に収益が計上されます。 平成10年の税制改正以後、借主が海外の場合は、匿名組合の償却費計算は定額法に変更されていますが、借主が国内の場合は、定率法が認められています。現状、国内で航空機を借りる企業は限られており、商品数はかなり限られています。 (3) 平成17年の税制改正:組合リース事業の規制とその適用開始時期 平成17年度の税制改正により、民法組合等が行う船舶や航空機のリース事業から生じた損失は、他で生じた利益と通算することが制限されました。 個人と法人では、次のような取り扱いとなります。 個人:平成18年分以後の所得税から、民法組合事業等から生じた個人組合員に帰属する不動産所得の損失はなかったものとみなされます。 法人:組合員の組合損失については、法人が出資したと計算される金額を超える部分については、損金の額に算入されないことになります。また、実質的に組合事業が欠損にならないことが明らかな場合には、その法人組合員に帰属すべき組合損失の全額が損金の額には算入されません。 これは平成17年4月1日以後に締結される組合契約について適用されますが、既存の組合であっても、平成17年4月1日以後に新規に組合に参加する場合には適用されます。 なお、この改正は、組合等に対して出資のみを行ない、事業には実質的に携わらない者を対象にしていることから、実質的に組合の事業を行なっている重要な組合業務の執行にかかわる組合員を除いています。 ...続きを読む ・・・ クリックお願い致します お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.08.10 10:45:37
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