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カテゴリ:離婚全般
みなさん、こんにちは。
今日は、認知請求権の放棄について、書き込みします。 ある相談者(女性)は、付き合っていた男性との間に子供が生まれました。でも、男性の両親の反対で、結婚はおろか、2千万円を手渡すから子供の認知請求権を放棄して欲しいと言われたそうです。 私は、そのような認知請求権の放棄は、書面で交しても無効だと説明しましたが、相談者は、男性から両親が強く望んでいると言われたため、不本意ではあるが、示談書を作成して欲しいという依頼でした。 私は、次のとおり説明しました。 まず、第一に、認知請求権の放棄は無効であり、それを強制できるものではないこと。 第二に、たとえ後日に請求をしても、損害賠償は請求されないこと。 第三に、受け取った2千万円も返還する必要はないこと。子供の養育費として受領できること。 第四に、認知請求は、子供の父親が生存している限り、いつでも請求できること。ただし、父親が死亡した場合は、「死亡した日から3年以内に請求する」こと。特段の事情がない限り、この3年が延長されることはないこと。 以上をご説明して、示談契約書を作成しました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年12月01日 14時00分52秒
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