内縁の解消について
内縁とは、男女が婚姻の生活をもって実際に夫婦生活を営んでいるが、婚姻届を提出していない男女の関係をいいます。内縁として認められるためには、原則として、“婚姻意思”と“夫婦共同生活の実体”があることです。 そして、判例も、「いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない」(最判昭和33年4月11日民集12巻5号789頁)としています。 このように内縁関係は、「婚姻届を提出していない夫婦」とみなされているので、内縁関係を解消する場合は、正当な理由がなければ不法行為が成立し、離婚と同様に財産分与と慰謝料の請求をすることが認められています。 また、内縁の破棄を「不法行為」ではなく、「婚姻予約不履行」という債務不履行と構成される場合があります。判例は、事案に応じて使い分けをしているそうです。 さらに、子どもが認知されていれば、養育費も請求できます。 夫婦と内縁関係で、法律及び判例上で認められない法的効果は、次に掲げるぐらいでしょうか? (1)配偶者相続権が認められない。 (2)夫婦同氏の原則が認められない。 ただし、このことを希望される方は、ほとんどおられないでしょう。 (3)相手方の血族との姻族関係が生じない。 (4)子どもの嫡出性が認められない。 (5)所得税法上の配偶者控除が認められない。 (6)恩給法上の遺族扶助料受給者と認められない(最判平成7年3月24日判時1525号55頁)。 しかし、この判例に対しては、公務員の遺族の生活保障を目的としていることは、他の年金制度とは変わらないので、内縁の配偶者を受給者とすべきだいう見解があります。